

初年度掲載 2015
亡くなった親から相続した不動産、名義変更していますか?
2024年4月1日から施行される
相続登記義務化に向けて
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されます。
- 相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
- 既に所有している不動産にも適用されます。
- 期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
- 住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。
売却するときや担保に差し出す場合にすぐに手続きができない場合がございます。
相続登記の義務化によって、土地を相続したときはできるだけ早く相続登記をするようおすすめいたします。
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相続した不動産は放置しておくと損!?
土地や一戸建て・マンションなど個人が所有する不動産は、マイホームや投資を目的に購入したものばかりではありません。時に家族に万が一のことがあった場合など、親から子へと相続によって所有することもあります。
相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建であれば人の住まない家は老朽化が進みます。マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。
そこで考えられる対応策が、相続した不動産を売却するということ。しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。
不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、相続人の名義に変更する必要があります。これが相続登記です。実はこの相続登記は、いつまでに手続きしなければいけないという期限の決まりがありません。そのため、被相続人の死後、つい土地や住まいの名義を被相続人のままにしてしまうこともあります。しかし相続登記によって名義を変更していなければ、様々なデメリットが生まれます。売却することができないということも、その一つ。例えば親が土地を所有していた場合、その親の死後であっても、相続登記をしなければ自分の判断で土地を売却することも、担保にしてお金を借りることもできません。
相続登記を行わないことで発生するデメリットやリスク
・売却などの処分が自由にできない
・他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してしまう
・不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられない
・将来的に相続人が増える可能性がある
(相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため)
このように相続登記をしないことで生じるデメリットは他にもあります。
不動産を相続することになったなら、なるべく早い時期に相続登記を行うようにしましょう。
空き家の発生を抑制するための特例措置
(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
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◆◆アヴァンス 株式会社はお客様第一に営業しています◆◆
アヴァンスは、阪急西宮北口から徒歩1分のアクタ西宮東館1Fで営業しております。
阪急西宮北口駅・夙川・川戸厄神 JR甲子園口駅・西宮・さくら夙川駅を中心に
不動産(売買・賃貸)を行っています。
空き家対策、不動産、競売のご相談は、アヴァンス 株式会社におまかせ下さい。
相談は無料です。お気軽にご相談下さい。
代表取締役 丸本 圭一
~ご挨拶~
私たちは、お客様が満足して不動産を購入、売却出来るよう日々努力し、サービス向上に努めています。
西宮市は六甲山系と海に囲まれた豊かな街です。日本有数の高級住宅地として有名で人気があり、大学、短大が多く存在する文京都市としても人気があります。大阪・梅田・神戸にも30分程度で出向くことができるのでアクセスが大変便利です。賃貸、売買物件の事ならアヴァンスにおまかせ下さい。
お客様に安心して購入して頂けるようにあらゆるご相談にも対応できるよう、不動産に詳しいスタッフが親切丁寧にご説明致しております。
エリア | 兵庫県 |
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業種 | 不動産取引会社 |
相談内容 | 相続した家を売りたい |
主な業務 | 不動産売買、賃貸物件の取扱い、収益物件、不動産投資、賃貸マンション管理、競売物件取扱い、競売コンシェルジュ |
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代表者 | 代表取締役 丸本 圭一 |
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その他 | ★免許番号 兵庫県知事免許(3)第204005号 ★所属団体 (一社)兵庫県宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 |
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