

初年度掲載 2021
神戸市中央区・神戸市灘区・神戸市東灘区・神戸市兵庫区・
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相続した不動産は放置しておくと損!?
土地や一戸建て・マンションなど個人が所有する不動産は、
マイホームや投資を目的に購入したものばかりではありません。
時に家族に万が一のことがあった場合など、親から子へと相続によって所有することもあります。
相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。
さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。
管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。
なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建であれば人の住まない家は老朽化が進みます。
マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。そこで考えられる対応策が、
相続した不動産を売却するということ。しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、
相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。
相続不動産の売却には相続登記が必要!?
相続登記を行わないことで発生するデメリットやリスク
・売却などの処分が自由にできない
・他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してしまう
・不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられない
・将来的に相続人が増える可能性がある
(相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため)
不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、
相続人の名義に変更する必要があります。
これが相続登記です。実はこの相続登記は、いつまでに手続きしなければいけないという
期限の決まりがありません。
そのため、被相続人の死後、つい土地や住まいの名義を被相続人のままにしてしまうこともあります。
しかし相続登記によって名義を変更していなければ、様々なデメリットが生まれます。
売却することができないということも、その一つ。例えば親が土地を所有していた場合、
その親の死後であっても、相続登記をしなければ自分の判断で土地を売却することも、
担保にしてお金を借りることもできません。
このように相続登記をしないことで生じるデメリットは他にもあります。
不動産を相続することになったなら、なるべく早い時期に相続登記を行うようにしましょう。
– MESSAGE –
エムズホーム株式会社は兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町4丁目2番1号 三鶴ビルディング201に店舗を構えております。
お客様に親身になってお部屋探しをサポート致します!
神戸市中央区三宮を中心に灘区・東灘区・兵庫区・長田区・須磨区・北区・垂水区などの幅広い範囲をカバーしております。
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■アクセス
JR東海道・山陽本線 三ノ宮駅 徒歩3分
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■営業時間
10:00~19:30
■定休日
年中無休
■主な取り扱い物件種別
賃貸:アパート・マンション、一戸建てほか、事務所・店舗
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尚、ご相談をいただく場合は、事前にご連絡(ご予約)をいただくと、よりスムーズにご対応が可能ですので、お気軽にお問い合わせください!
エリア | 兵庫県 |
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業種 | 不動産取引会社 |
相談内容 | 任意売却について相談したい |
主な業務 | (1)不動産の賃貸・売買・管理および鑑定ならびにコンサルティング業務 (2)不動産取引に関する保証および債権買取を含めた信用供与 (3)家賃保証および回収に関する業務 (4)損害保険代理業 (5)広告、宣伝に関する企画、制作および広告代理業 |
郵便番号 | 〒651-0094 |
住所 | 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町4丁目2-1 三鶴ビルディング 201 |
電話 | 078-230-3007 |
FAX | 078-230-3014 |
会社名 | エムズホーム株式会社 |
代表者 | 宮内 信也 |
営業時間 | 9:30~20:00 |
定休日 | 年末年始 |
その他 | 兵庫県知事 (3) 第11312号 (社)兵庫県宅地建物取引業協会加盟 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 (社)西日本不動産流通機構加盟 (社)近畿圏不動産流通機構加盟 |
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