初年度掲載 2021
茨城県全域(強化エリア:つくば市、つくばみらい市、常総市、坂東市、牛久市)
千葉県、埼玉県
相続したご実家を売却するなら今がチャンスです!
3000万円まで非課税になる特例が
平成28年4月から始まりました。
相続をしたご実家及び不動産でお困りのご本人様やご親族の皆様方
現在又は将来的に住む予定がない方、どう活用したら良いか分からない。
そんな疑問がありましたら一度、ご連絡下さい。
思い出の詰まったご実家の有効活用を
丁寧にお客様の立場にたってアドバイスをさせて頂きます。
戸建て・中古マンション 不動産のご相談なら
株式会社新和不動産 にお任せください!
相続した不動産は放置しておくと損!?
土地や一戸建て・マンションなど個人が所有する不動産は、
マイホームや投資を目的に購入したものばかりではありません。
時に家族に万が一のことがあった場合など、親から子へと相続によって所有することもあります。
相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。
さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。
管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。
なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建であれば人の住まない家は老朽化が進みます。
マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。そこで考えられる対応策が、
相続した不動産を売却するということ。しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、
相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。
相続不動産の売却には相続登記が必要!?
相続登記を行わないことで発生するデメリットやリスク
・売却などの処分が自由にできない
・他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してしまう
・不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられない
・将来的に相続人が増える可能性がある
(相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため)
不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、
相続人の名義に変更する必要があります。
これが相続登記です。実はこの相続登記は、いつまでに手続きしなければいけないという
期限の決まりがありません。
そのため、被相続人の死後、つい土地や住まいの名義を被相続人のままにしてしまうこともあります。
しかし相続登記によって名義を変更していなければ、様々なデメリットが生まれます。
売却することができないということも、その一つ。例えば親が土地を所有していた場合、
その親の死後であっても、相続登記をしなければ自分の判断で土地を売却することも、
担保にしてお金を借りることもできません。
このように相続登記をしないことで生じるデメリットは他にもあります。
不動産を相続することになったなら、なるべく早い時期に相続登記を行うようにしましょう。
~失敗しない、相続不動産に関するご相談は、
株式会社新和不動産 にすべてお任せください!~
– GREETING –
株式会社新和不動産
代表取締役 山口 拓也
人の生活において欠かせない「衣・食・住」
携帯電話の普及、インターネットによりどこにいても気になる情報を調べられる社会となり、人と人のつながりが希薄になりつつある世の中ではございますが、外出、家の中にいても洋服は着て、形は変われど食事は取る。
そして住まうこととは、生活している中で居場所を作ることだと考えております。
欠かせない住の部分において、お住まい探し、購入のお手伝い、賃貸のご相談、そしてお住まいながらのメンテナンスや、生活をよりよくするためのリフォーム、お家や、ご自身の保険などを総合的にご相談いただける窓口を作りたいと思い、起業させていただきました。
自分のお世話になった方からよく伺った言葉で、近江商人の三方良しという言葉があります。
「商売において売り手と買い手が満足するのは当然のこと、社会に貢献できてこそよい商売といえる」
不動産業という仕事においては、売りたい方、買いたい方、貸したい方、借りたい方、双方にご満足をいただき、弊社としても会社として社会貢献できるよう邁進していくということを念頭に置き、働かせていただきたいと思います。
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☎ 029-828-5307 |
エリア | 茨城県 |
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業種 | 不動産取引会社 |
相談内容 | 相続した家を売りたい |
主な業務 | 不動産売買・賃貸 土地の造成の設計・施工 建築工事・土木工事の設計・施工 損害保険代理店 その他不動産にかかわる業務 |
郵便番号 | 〒300-2655 |
住所 | 茨城県つくば市島名2900番2 (万博公園西F26街区) インプレス101号室 |
電話 | 029-828-5307 |
FAX | 029-828-5308 |
会社名 | 株式会社新和不動産 |
代表者 | 代表取締役 山口 拓也 |
営業時間 | 10:00~19:00 |
定休日 | 毎週火曜日、水曜日、祝日 |
その他 | 茨城県知事免許(1)第7390号 全国宅地建物取引業保証協会 一般社団法人全国賃貸不動産管理業協会 |
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