初年度掲載 2015
熊本市の
相続不動産・実家売却は
株式会社 ボン・ライフへ
相続したご実家や土地を、どうするか決めきれないままお持ちの方は少なくありません。当社は相続アドバイザーの資格を持つ代表が、売却ありきではないご相談をお受けしております。名義の確認から、売る・貸す・持ち続けるの見込みを並べるところまで、ご家族で話し合うための材料をお出しします。法律上の代理交渉や税額の計算は行えませんので、提携する弁護士・税理士・司法書士と役割を分けて進めてまいります。まずは現状の整理から始めませんか。
ご相談は無料でお受けしております。ひとつでも気になることがあれば、お気軽にお声がけください。
お問い合わせの際は「損をしない遺産相続ドットコムを見た」とお伝えください。
9:00〜18:00/水曜定休(祝日・夏期・年末年始はお休みをいただきます)
事務所はJR豊肥本線の東海学園前駅から徒歩25分、バスは八反田東の停留所から徒歩1分です。県外にお住まいの方は、お電話とメールだけで進められます。メールでのお問い合わせは24時間お受けしております。
「いつかやろう」で止まっているご相続について
相続したご実家や土地は、いつか何とかしようと思っているうちに何年もそのままになりがちです。その間も建物の老朽化は進み、草木の繁茂による近隣とのやりとりが増え、固定資産税の負担は続きます。相続人どうしの意見が食い違ったままだと、売却や活用の判断そのものが難しくなってまいります。
- 相続した実家を売るべきか悩んでいる
- 相続人どうしで意見がまとまらない
- 名義が親のままになっている
- 県外に住んでいて管理ができない
- 固定資産税の負担が気になる
- 古い家でも売れるのか知りたい
- 何から始めればいいかわからない
相続した不動産は、放置しておくと損をします
土地や一戸建て、マンションなど個人が所有する不動産は、マイホームや投資を目的に購入したものばかりではありません。ご家族に万が一のことがあった場合など、親から子へと相続によって所有することもあります。
相続の発生によって親御様が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。さらにご自身が居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建てであれば人の住まない家は老朽化が進みます。マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。
そこで考えられる対応策が、相続した不動産を売却するということです。しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、相続人が複数いる場合のやりとりが生じたりと、一筋縄ではいかないこともあります。
相続登記を行わないと、こうなります
不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、相続人の名義に変更する必要があります。これが相続登記です。行わないままにしておくと、次のようなことが起こります。
①売却などの処分が自由にできません。名義が変わっていない不動産は、売買そのものができません。②他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してしまうことがあります。③不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられません。④将来的に相続人が増える可能性があります。相続人のお一人が亡くなると、その配偶者やお子様といったご家族が相続の権利を引き継ぐためです。
ごあいさつ
これまで不動産業に携わる中で、中古戸建ての売買を中心に、土地売買やリフォーム、新築事業まで幅広く対応してきました。物件や土地の特性を的確に見極め、お客様のニーズに沿った最適な活用方法をご提案することを得意としております。資産価値の向上を意識した提案と、丁寧で誠実な対応を心掛け、信頼されるパートナーを目指してまいります。
相続したご実家や土地は、ご家族の想いや将来の暮らしにも関わる大切な資産です。だからこそ、焦って結論を出すのではなく、まずは現状を整理することから始めていただきたいと考えております。お客様の人生の基盤となる住まいに携わり、支え、皆様の人生がより豊かに、幸せになってほしいと思っております。
当社は相続のご相談だけでなく、終活セミナーも定期的に開いております。身の回りの整理から、円満な相続のための遺言書の備えまで、元気なうちに始めていただくお手伝いをしております。ご家族の間での行き違いは、早めの話し合いで防げることが少なくありません。
熊本を離れてお住まいのご子息・ご息女の方々へ。遠方の不動産は、いまの状態を教えていただくところから始められます。名義と境界の確認を先に済ませておくと、その後の判断がぐんと楽になります。書類の取り寄せも当社で代われる部分がございますので、お申し付けください。
よくいただくご相談の形
相続した実家をどうするべきか分からない
親御様がお亡くなりになり実家を相続したものの、ご自身はすでに別の場所に住んでいるため、今後どうするべきか悩まれているケースです。売却した方がいいのか、しばらく残しておいた方がいいのか、今すぐ動く必要があるのか。不動産の状況やご家族のご意向を整理しながら、最適な選択肢をご提案いたします。
相続人どうしで意見がまとまらない
相続人が複数いる場合、売却したい、残しておきたいなど、それぞれの考え方が異なることがあります。不動産の価値や今後の維持費、活用方法などを客観的に整理し、ご家族で話し合うための判断材料をご提供いたします。当社は不動産の評価・活用・売却に関するご提案を行い、法律的な紛争の代理交渉や税額の計算は提携する弁護士・税理士へお繋ぎします。
空き家になった実家の管理に困っている
親御様の施設入居やご逝去により、実家が空き家になってしまったケースです。遠方にお住まいの場合は特に、草木の管理、建物の老朽化、防犯面の不安、固定資産税の負担などが大きな悩みとなります。売却・賃貸・管理継続それぞれのメリットとデメリットを分かりやすくご説明いたします。
売却ありきではない相談をしたい
不動産会社に相談すると、すぐに売却しましょうという話になることもあります。しかし本当に大切なのは、ご家族にとって最適な選択を見つけることです。そのまま所有する、賃貸として活用する、管理を続ける、将来的な活用方法を考えるなど、さまざまな選択肢の中から現状を整理し、最適な方向性を一緒に考えていきます。
相続不動産のご相談の進め方
公式ホームページのお問い合わせフォーム、またはお電話にてご希望の日時をお知らせください。まずは概要を伺います。
当社より日時確定のご連絡と、当日ご持参いただきたい書類(固定資産税の課税明細書など)をご案内いたします。
当社の事務所での対面、またはオンラインにて、お話をじっくり伺います。県外にお住まいの方もそのままご相談いただけます。
伺った内容にもとづき、今後の進め方と選択肢をご提案いたします。その場でお決めいただく必要はございません。
相続・登記・税制に関する制度のご案内
「相続登記」と「住所等変更登記」は、どちらも義務になりました
相続登記の義務化(2024年4月1日に施行):不動産を相続したら、取得を知った日から3年以内の登記申請が必要です。期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めの手続きをお勧めいたします。施行日より前に発生した相続もさかのぼって対象です(2027年3月31日まで)。すぐに遺産分割がまとまらない場合に備えて、相続人申告登記の制度もあります。
住所等変更登記の義務化(2026年4月1日に施行):登記名義人ご自身の住所や氏名・名称が変わった場合、変更の日から2年以内の登記が必要です。義務化より前の変更もさかのぼって対象で(2028年3月31日まで)、義務違反には5万円以下の過料があります。ご本人の了解のもとで登記官が職権により変更する、スマート変更登記の制度もあります。
どちらも「所有者不明土地」を減らすための制度で、共通の背景があります。違いは、相続による名義の移り変わりなのか、所有者ご自身の住所や氏名の変更なのかという点にあります。不動産を所有されている方は、両方の制度についてご理解いただき、適切な対応を行うことが大切です。登記そのものは司法書士と連携して進めます。
| 項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
|---|---|---|
| 対象 | 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 | 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合 |
| 義務開始時期 | 2024年4月1日 | 2026年4月1日 |
| 申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
| 罰則 | 10万円以下の過料 | 5万円以下の過料 |
| 主な目的 | 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) | 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す) |
| 特記事項 | 2024年4月1日以前の相続も対象(2027年3月31日まで)/相続人申告登記制度あり | 2026年4月1日以前の変更も対象(2028年3月31日まで)/スマート変更登記(職権登記)制度あり |
空き家の3,000万円特別控除
相続したご実家を売却される場合、一定の要件を満たすと譲渡所得から3,000万円の特別控除を受けられます。適用期間は4年間延長され、買主が譲渡後に耐震改修工事または除却工事を実施する場合も対象となりました。適用には要件がありますので、税金の詳細は税理士と連携してご案内します。
対応エリア
特に多くご相談をいただくエリア
- 熊本県熊本市東区(御領・事務所所在地)
- 熊本県熊本市中央区
- 熊本県熊本市西区
- 熊本県熊本市南区
- 熊本県熊本市北区
エリアについての考え方
- 熊本市とその周辺のご相談をお受けしています
- 土地・一戸建て・マンションと、種別は問いません
- 名義が親御様のままでも、まずはその状態から伺います
- 上記以外の地域も、まずはお電話でご確認ください
ご相続のご相談は、熊本を離れて暮らしておられるご子息・ご息女からいただくことが多くなっております。お住まいが遠くても、物件の現況確認と写真の撮影は当社が代わって行います。資料は郵送でもデータでもお届けできますので、画面を見ながらお話しいただけます。熊本までお越しいただくのは、方向性が決まってからで構いません。伺った内容が外へ出ることはありません。
よくあるご質問
まずは登記の状態を確かめるところから始めます。名義が変わっていない不動産は売買そのものができませんので、相続登記が先になります。登記は司法書士と連携して進めますので、どなたに何を頼めばよいかという段取りごとお示しできます。相続登記は2024年4月から義務になっており、期限もございます。
具体的な税額の計算と税務申告は税理士の業務ですので、当社では行えません。信頼できる提携先の税理士を無料でご紹介いたします。当社がお出しできるのは、不動産そのものの評価と、売った場合・貸した場合・持ち続けた場合の見込みです。この2つを合わせてご判断いただくのがいちばん確かです。
もちろんです。まずは話を聞いてみたいという段階からお受けしております。当社は売却ありきのご案内をいたしません。現状を整理したうえで、そのまま所有する、賃貸として活用する、管理を続けるという道も並べてご説明します。ご相談は無料でお受けしております。
お越しいただかなくても進められます。オンラインでのご相談をお受けしておりますので、お電話とメール、画面越しのやりとりで現状の整理まで済ませられます。建物と土地の状態は当社が現地で確認し、写真と資料でお知らせいたします。
早めの調査とご家族での話し合いが、いちばん確かな備えです。当社は終活セミナーも実施しており、身の回りの整理から円満な相続のための遺言書まで、元気なうちに始めていただくお手伝いをしております。不動産をお持ちの方は、名義と境界の状態を先に確かめておかれることをお勧めいたします。
熊本市の相続不動産・実家売却のご相談は、株式会社 ボン・ライフへ
9:00〜18:00/水曜定休(祝日・夏期・年末年始はお休みをいただきます)
宅地建物取引業 熊本県知事 (4) 第4741号/NPO相続アドバイザー協議会 認定会員/全国空き家相談士 (1) 第0012895号。伺ったご事情は外に出しません。
※このページの掲載内容は、株式会社ボン・ライフ ご担当者様のご確認のもと公開しています。
| 業種 | 不動産取引会社 |
|---|---|
| 相談内容 | 相続した家を売りたい |
| 主な業務 | 最新物件情報(不動産)、相続不動産・売却(空き家管理サービス)、空き家リフォーム、リノベーション、新築工事(注文・建売)、終活、オンライン商談 |
| 郵便番号 | 〒861-8035 |
| 所在地 | 熊本県熊本市東区御領3丁目1番45号 |
| 電話 | 096-284-5667 |
| FAX | 096-284-5668 |
| 会社名 | 株式会社ボン・ライフ |
| 代表者 | 代表取締役 三宮 凡子 |
| 営業時間 | 9:00〜18:00 |
| 定休日 | 水曜定休 |
| その他 | ★免許番号 熊本県知事免許(4)第4741号 ★加入団体 (公社)熊本県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 (公社)熊本県宅地建物取引業協会会員 (一社)全国空き家相談士協会加盟 全国空き家相談士(1)第0012895 NPO相続アドバイザー協議会(認定会員) 熊本県SDGs登録事業者 |
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| アクセス | JR豊肥本線/東海学園前 徒歩25分 【バス】 八反田東 停歩1分 |
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