初年度掲載 2022
『エクラスホームの安心ポイント』
■経験20年以上のベテランスタッフ在籍■
■お客様のご事情に合わせて最適な売却方法を選択■
〇仲介 〇直接買取 〇買取保証
〇リースバック 〇任意売却
■杉戸町周辺を知り尽くしている地域密着店■
・杉戸町周辺に精通している不動産会社に相談されたい方
・売却経験豊富なベテランスタッフに相談されたい方
・近い将来相続問題などでご実家が空き家になる予定の方
・ご両親が介護施設に入居する予定でご実家の活用にお悩みの方
・遠方のご実家の管理が行き届いていない方
・相続された不動産が現在どんな状態か分からない方
・来る相続問題について前もってご相談されたい方
・相続が発生したが誰に何を相談したら良いか分からない方
「たくさんのありがとうを目指す不動産家さん」でありたい
現在、多くの皆様は暮らしの安心や安定を求めた「住居」探しを求める声が多く聞かれます。
我々、エクラスホームは、お客様の目線、立場に寄り添ったご提案、ご対応を約束致します。
お客様一人ひとりが、大切なご家族が、ご満足いただける住まいを叶えることが我々に求められる使命だと考えます。
これから先も、「人」と「人」との繋がり、ご縁を大切に心から楽しんで暮らしの安定と安心をお客様一人ひとりへお届けできるよう取り組んで参ります。
そして、未来に貢献できる企業を目指し、たくさんの皆様から選ばれる会社、「たくさんのありがとうを目指す不動産家さん」でありたいと考えております。
お電話でのお問い合わせはこちらから |
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☎ 0120-279-100 |
営業時間 9:30~19:00 |
相続した不動産は放置しておくと損!?
土地や一戸建て・マンションなど個人が所有する不動産は、
マイホームや投資を目的に購入したものばかりではありません。
時に家族に万が一のことがあった場合など、親から子へと相続によって所有することもあります。
相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。
さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。
管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。
なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建であれば人の住まない家は老朽化が進みます。
マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。そこで考えられる対応策が、
相続した不動産を売却するということ。しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、
相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。
相続不動産の売却には相続登記が必要!?
相続登記を行わないことで発生するデメリットやリスク
・売却などの処分が自由にできない
・他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してしまう
・不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられない
・将来的に相続人が増える可能性がある
(相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため)
不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、
相続人の名義に変更する必要があります。
これが相続登記です。実はこの相続登記は、いつまでに手続きしなければいけないという
期限の決まりがありません。
そのため、被相続人の死後、つい土地や住まいの名義を被相続人のままにしてしまうこともあります。
しかし相続登記によって名義を変更していなければ、様々なデメリットが生まれます。
売却することができないということも、その一つ。例えば親が土地を所有していた場合、
その親の死後であっても、相続登記をしなければ自分の判断で土地を売却することも、
担保にしてお金を借りることもできません。
このように相続登記をしないことで生じるデメリットは他にもあります。
不動産を相続することになったなら、なるべく早い時期に相続登記を行うようにしましょう。
~失敗しない、相続不動産に関するご相談は、
株式会社エクラスホームに
すべてお任せください!~
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~亡くなった親から相続した不動産、名義変更していますか?~
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されます。
・期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
・既に所有している不動産にも適用されます。
・期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
・住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。
売却するときや担保に差し出す場合にすぐに手続きができない場合がございます。
相続登記の義務化によって、土地を相続したときはできるだけ早く相続登記をするようおすすめいたします。
空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家で税金6倍に!?
国土交通省は、管理不十分な空き家に対して新たに「管理不全空き家」を指定して
行政が指導を行うよう法律を改正する方針を固めました。
指導でも改善されない場合は空き家の固定資産税を減額する措置を解除し、
適切な管理を促すことにしています。
エリア | 埼玉県 |
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業種 | 不動産取引会社 |
相談内容 | 任意売却について相談したい |
郵便番号 | 〒345-0035 |
住所 | 埼玉県北葛飾郡杉戸町内田2-6-14 |
電話 | 0120-279-100 0480-48-7901 |
FAX | 0480-48-7902 |
店舗名 | 株式会社エクラスホーム |
代表者 | 代表取締役 小熊 俊行 |
営業時間 | 9:30~19:00 |
定休日 | 水曜日 |
その他 | 埼玉県知事(2)第23700号 公益社団法人 不動産保証協会 公益社団法人 不動産保証協会埼玉県本部 公益社団法人 首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
リンク | ホームページ |
損をしない シリーズ 別掲載 | 空き家対策フル活用ドットコム 任意売却ドットコム 不動産買取フル活用ドットコム 中古住宅買取専門ドットコム 空き地買取専門ドットコム 不動産売却フル活用ドットコム 中古住宅売却専門ドットコム 空き地売却専門ドットコム 空き家復活ドットコム |
アクセス | 東武伊勢崎線「東武動物公園駅」 東口より徒歩9分 |
- 住所:埼玉県北葛飾郡杉戸町内田2-6-14
- 電話:0120-279-100 0480-48-7901
- アクセス:東武伊勢崎線「東武動物公園駅」
東口より徒歩9分