初年度掲載 2015
相続した名古屋の不動産、
TMSにご相談ください
相続した不動産が動かないとき、原因は不動産そのものではないことがよくあります。名義が亡くなった方のまま、相続人が各地に散っている、共有名義で話がまとまらない——順番に片づければ進む話です。当社は地元不動産会社や弁護士、司法書士をはじめとした名古屋市・愛知県のネットワークを持っています。どこから手をつけるかのご相談から承ります。
「何から手をつければよいか分からない」という段階のご相談で大丈夫です
お問い合わせの際は「遺産相続のサイトを見た」とお伝えください。
9:00〜20:00/土・日・祝定休(電話でのお問合せは定休日でも受付けております)
ご相談は無料です。プライバシー厳守で対応いたします。
相続した不動産で、こんなことで止まっていませんか
- 名義が亡くなった親のままで、売却できる状態なのか分からない
- 兄弟との共有名義になっていて、話し合いが進まない
- 相続人がそれぞれ別の県に住んでいて、集まる機会がない
- 誰も帰らない実家や土地を、そろそろ処分したい
- 相続で受け継いだが、管理できないまま年数が経ってしまった
- 農地を相続したが、活用の方法がわからない
- 相続税や譲渡所得の税金が、いくらかかるのか見当がつかない
相続した不動産を動かすまでの順番
相続不動産のご相談で最初に決めるのは、価格ではなく順番です。名義が変わっていない状態では、そもそも売買ができません。どこまで進んでいて、次に何が要るのか。当社の担当範囲と、専門家におつなぎする範囲を分けてご説明します。
登記上の名義が誰になっているか、相続人が何人いるかを確かめるところから始まります。ここが分かると、必要な手続きと、誰の同意が要るのかが見えます。戸籍の収集や登記の調査は司法書士におつなぎします。
分け方を決めるにも、税金を見積もるにも、金額の目安が要ります。ここは当社の担当です。名古屋市・愛知県の不動産情報に精通していますので、実際に動く金額でお示しします。
売って分けるのか、誰かが引き継ぐのか。金額が分かってから話すほうが、はるかに早くまとまります。話し合いがつかない場合は弁護士におつなぎします。
方針が決まったら名義を変えます。2024年4月から義務化されており、取得を知った日から3年以内の申請が必要です。登記は司法書士の業務ですので、連携してお進めします。
ここからが当社の本分です。TMSは、まずは直接買取で検討します。家財が残ったまま、傷んだままでも構いません。広告掲載を行わないため、近隣に知られずに進められます。
相続税の申告、売却したときの譲渡所得。税務の判断は税理士の業務ですので、連携してご案内します。空き家の3,000万円特別控除など、期限のある特例もあります。
どこまで進んでいるかを教えていただければ、次に何が要るかをご説明します
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相続・登記に関する制度のご案内
相続登記の義務化(2024年4月1日〜)
不動産を相続したら、取得を知った日から3年以内の登記申請が必要です。手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられることがあります。施行日より前に発生した相続もさかのぼって対象で、2027年3月31日までが期限です。
すぐに遺産分割がまとまらない場合に備えて、相続人申告登記という負担の軽い制度も用意されています。「まだ話し合いが終わっていないから何もできない」と止まっている方は、この制度の対象になるかどうかからご確認ください。
住所等変更登記の義務化(2026年4月1日〜)
登記名義人自身の住所や氏名(名称・所在地)が変わった場合、変更の日から2年以内の登記が必要になります。施行前の変更も対象で(2028年3月31日まで)、義務違反には5万円以下の過料があります。スマート変更登記(職権登記)という制度もあります。
相続登記が「相続人への名義変更」なのに対し、こちらは「所有者ご自身の情報の更新」です。どちらも所有者不明土地を減らすための制度で、目的は同じですが対象が異なります。
空き家の3,000万円特別控除
相続した空き家を売却したときの譲渡所得には、3,000万円の特別控除が用意されています。適用期間が4年間延長され、買主が譲渡後に耐震改修工事または除却工事を実施する場合も適用の対象になりました。相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までという期限がありますので、遺産分割が長引くと使えなくなることがあります。適用の可否は税理士と連携してご案内します。
| 項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
|---|---|---|
| 対象 | 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 | 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合 |
| 義務開始時期 | 2024年4月1日 | 2026年4月1日 |
| 申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
| 罰則 | 10万円以下の過料 | 5万円以下の過料 |
| 特記事項 | 2024年4月1日以前の相続も対象(2027年3月31日まで)/相続人申告登記制度あり | 2026年4月1日以前の変更も対象(2028年3月31日まで)/スマート変更登記制度あり |
相続の不動産をTMSにご相談いただく理由
担当を分けて、窓口はひとつに
地元不動産会社や弁護士、司法書士をはじめとした名古屋市・愛知県のネットワークがあります。登記は司法書士、争いは弁護士、税金は税理士。どこに何を頼むかを当社で整理しますので、ご自身で探し回る必要がありません。
金額が先に出るから、話が進む
分け方の話し合いが止まる原因の多くは、金額が見えていないことです。当社は買主にもなれる立場なので、「実際にいくらで動くのか」を具体的な数字でお出しできます。そこから逆算すると、話は驚くほど早くまとまります。
期日から逆算できる直接買取
相続には期限のある手続きがいくつもあります。直接買取なら買主を探す期間が要らないため、引き渡しの時期を決めて動けます。急いで現金化する必要がある場面で効きます。
訳ありの物件も、まず見ます
事故物件や狭小地といった、他社が敬遠しがちな物件でも柔軟に対応します。相続の不動産は、長く放置された家、農地、共有持分など事情のあるものが多くなります。断られた理由から確かめさせてください。
ごあいさつ
地元不動産会社や弁護士、司法書士をはじめとした名古屋市・愛知県のネットワークがあります。不動産価格情報はもちろん、買い手、売り手の情報や万が一のトラブル対応も万全です。
「この地区は今後価値が上がる」「この広さの物件でも意外と売れる」など、名古屋市・愛知県の不動産情報に精通しています。大手不動産会社では難しい柔軟な査定が可能です。
TMSは、まずは直接買取で検討します。スピーディーな現金化をご希望の方にお応えします。
窓口ひとつで、扱える範囲
宅地建物取引業免許は愛知県知事(3)第22312号。愛知県宅地建物取引業協会会員、愛知県宅建事業協同組合、中部圏不動産流通機構、全国宅地建物業保証協会に所属しています。相続登記・遺産分割協議書の作成・相続税の申告は当社の業務ではなく、司法書士・弁護士・税理士と連携してお進めします。
対応エリア
ご相談を承っている範囲
- 愛知県名古屋市(西区・本社所在地)
- 愛知県内
- 岐阜県
- 三重県
- 静岡県
相続人の方が各地にお住まいでも
- 他県にお住まいの相続人の方のご相談も承ります
- まずはお電話・メールからで構いません
- 県境の物件や、市をまたぐご相談もご確認ください
- プライバシー厳守で対応いたします
よくあるご質問
名義が変わっていない状態では売買ができませんので、先に相続登記が必要になります。相続登記は2024年4月から義務化されており、取得を知った日から3年以内の申請が求められます。登記は司法書士の業務ですので、連携してお進めします。査定や方針のご相談は、登記が終わる前からで構いません。
金額が見えていないことが原因になっているケースが多くあります。まず当社で査定をお出しし、「売った場合にいくらずつになるのか」を具体的にしてからお話しいただくと進みやすくなります。それでも折り合いがつかない場合は、弁護士におつなぎします。
いいえ。当社は宅地建物取引業者ですので、登記や協議書の作成は業務として行っておりません。地元不動産会社や弁護士、司法書士をはじめとした名古屋市・愛知県のネットワークがありますので、必要な専門家におつなぎします。窓口はひとつで進められます。
税務の判断は税理士の業務ですので、連携してご案内します。相続した空き家を売却したときには3,000万円の特別控除が用意されていますが、相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までという期限があります。期限のある話ですので、早めにご確認ください。
はい。農地を相続して活用に困っているというご相談も承っています。農地は転用や売買に許可が要るなど扱いが異なりますので、まずは所在地と現況を教えてください。
名古屋市西区の相続不動産のご相談は、TMSコーポレーションへ
9:00〜20:00/土・日・祝定休(電話でのお問合せは定休日でも受付けております)
お電話だけで解決する場合もございます。悩んだらまずはお気軽にご相談ください。
| 業種 | 不動産取引会社 |
|---|---|
| 相談内容 | 任意売却について相談したい, 相続した家を売りたい, 相続した家をリフォームしたい |
| 主な業務 | 不動産の直接買取・売却、仲介、賃貸契約やアパート経営など物件の特性にあわせた不動産活用の提案 |
| 郵便番号 | 〒451-0052 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市西区栄生1-15-13 |
| 電話 | 052-533-9970 |
| FAX | 052-533-9971 |
| 会社名 | 株式会社 ティーエムエスコーポレーション |
| 代表者 | 代表取締役 小出 輝哉 |
| 営業時間 | 9:00〜20:00 |
| 定休日 | 土日祝日 |
| その他 | ★免許番号 愛知県知事(3)第22312号 ★加入団体 愛知県宅地建物取引業協会会員 愛知県宅建事業協同組合 中部圏不動産流通機構 全国宅地建物業保証協会 |
| リンク | ホームページ 不動産の買取特設ページ |
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