株式会社エムアイディー

株式会社エムアイディー
株式会社エムアイディー

初年度掲載 2024

大阪府を中心に関西エリア全域に
相続不動産をお持ちの方へ

 

【訳あり不動産の買取専門店】
築古住宅空き地の買取に強み
株式会社エムアイディー
お任せ下さい!

 

不動産買取

 

ご要望やご事情に合わせて最適な方法をご提案させて頂きます

 

相続不動産の
処分、買取、売却、管理、リフォームなど、
トータルでサポートさせて頂きます

 

株式会社エムアイディー

 

電話で相談メールで相談

 

「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
・期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
・既に所有している不動産にも適用されます。
・期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
・住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。

 

『住所等変更登記の義務化』が、2026年4月1日から施行されます。
・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記申請することが義務付けられます。
・義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象となります。
・正当な理由なく変更登記を行わない場合には5万円以下の過料が科される可能性があります。

 

対応エリア
大阪市を中心に大阪府全域、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県
※他エリアもご相談ください

 

エムアイディー買取事例

 

 

エムアイディーでは
耐震基準を満たしていない
築古住宅空き地の買取に強みがあります。

 

『株式会社エムアイディーの強み』

 

■訳あり物件でも大丈夫です:自社買取制度■

すぐに現金化したい方やご事情があり売却を急いでいる方は
株式会社エムアイディーにご相談ください。
ご相談者様のご希望を最大限考慮させていただきます。

 

■売買経験豊富な担当者による不動産コンサルティング■

株株式会社エムアイディーには
業界歴10年以上のベテランスタッフが在籍。
必要に応じて弁護士や税理士・司法書士などの専門家とも連携し
お客様の悩みを不動産買取とともにワンストップで解決いたします。

 

■相続不動産を知り尽くした不動産買取店■

相続不動産にはその数だけストーリーがあります。
株式会社エムアイディーでは
ご相談者様の想い・希望を最優先に
安心してご相談が出来る環境・経験があります。

 

 

おひとりで悩まずお気軽にご相談下さい

~選択肢はたくさんあります~

 

どんな解決方法があるんだろう?

 

①相続不動産の仲介

エムアイディーと媒介契約を行い不動産の買い手を探す方法です。
売主様と買主様の仲介役となり、安全安心なお取引のお手伝いをさせていただきます。それなりの時間をかけてでも可能な限り高く売りたい方におすすめの手法です。

 

②相続不動産の買取

エムアイディーが不動産を購入する方法です。
不動産をすぐに現金化したい方や、不動産の整備や処分に費用や時間・手間をかけずに売却したい方におすすめの手法です。

 

③賃貸

人に貸して家賃収入を得る方法です。

 

④賃貸管理

ご相談者様と入居者様との間を取り持ち、
長期的な収益性と安定性を確保することを目的としています。

 

⑤リフォーム・リノベーション

耐震性や耐久性が強化でき、空き巣被害のリスクが軽減できます。
資産価値も向上し、賃貸や売却しやすくなる可能性もあります。

 

お客様のご希望・ご要望にお応えします

 

相続した不動産は放置しておくと損!?

 

土地や一戸建て・マンションなど個人が所有する不動産は、
マイホームや投資を目的に購入したものばかりではありません。
時に家族に万が一のことがあった場合など、親から子へと相続によって所有することもあります。
相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。

 

さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。
管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。
なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建であれば人の住まない家は老朽化が進みます。
マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。そこで考えられる対応策が、
相続した不動産を売却するということ。しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、
相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。

 

相続不動産の売却には相続登記が必要!?

 

相続登記を行わないことで発生するデメリットやリスク

 

・売却などの処分が自由にできない
・他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してしまう
・不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられない
・将来的に相続人が増える可能性がある
(相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため)

 

不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、
相続人の名義に変更する必要があります。
これが相続登記です。実はこの相続登記は、いつまでに手続きしなければいけないという
期限の決まりがありません。
そのため、被相続人の死後、つい土地や住まいの名義を被相続人のままにしてしまうこともあります。
しかし相続登記によって名義を変更していなければ、様々なデメリットが生まれます。
売却することができないということも、その一つ。例えば親が土地を所有していた場合、
その親の死後であっても、相続登記をしなければ自分の判断で土地を売却することも、
担保にしてお金を借りることもできません。

 

このように相続登記をしないことで生じるデメリットは他にもあります。
不動産を相続することになったなら、なるべく早い時期に相続登記を行うようにしましょう。

 

空き家を放置すると・・・

地震などの災害で屋根瓦や窓ガラスが飛散したり、ブロック塀が倒れるなどして他人が怪我をした場合、
空き家の所有者の責任となり、損害賠償責任を問われることもあります。

 

空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家に指定されると、
最大6倍に税金が上がる可能性がありますので、適切な管理をお勧めいたします。

 

『空き家』に関するお悩みご相談ください!!

 

〇関西全域の不動産買取〇

 

豊富な知識と経験を持つ宅建士が
相続相談と合わせて全力サポートさせていただきます。
他社で断られてしまった
訳あり不動産でも相続不動産でも
喜んで対応させていただきます。
株式会社エムアイディーにご相談ください。

 

株式会社エムアイディー

 

電話で相談メールで相談

         
会社詳細
エリア 大阪府
業種 不動産取引会社
相談内容 初めての相続相談
主な業務 ■総合不動産業・買取・売買仲介
■不動産管理業
■不動産に関するコンサルティング業務
郵便番号 〒540-0026
住所 大阪府大阪市中央区内本町2-1-14宮川ビル2階
電話 06-6314-6442
FAX 06-6809-3711
会社名 株式会社エムアイディー
代表者 代表取締役 小野 雄次
営業時間 平日10:00~18:00
定休日 土・日・祝日
その他 大阪府知事(1)第63750号
リンク ホームページ Instagram 不動産買取査定センター
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アクセス 「谷町四丁目駅」「堺筋本町駅」
大阪メトロ谷町線「谷町四丁目」駅 徒歩約5分
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