初年度掲載 2024
■横浜市中区・南区の不動産買取・売却・活用・相談■
■「お客様第一主義」の不動産買取サービス■
『ボンズコーポレーションの強み』
■お客様の利益・立場を最優先に考える「お客様第一主義」を徹底■
■契約不適合責任免責で物件をスピーディーに売却・現金化■
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・鶴見区・都筑区・瀬谷区・栄区・港北区・港南区
・金沢区・神奈川区・磯子区・泉区・旭区・青葉区】
を中心に県内全域、東京都含む一都三県
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されます。
・相続登記の義務化後、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
・既に所有している不動産にも適用されます。
・期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
・住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。
売却するときや担保に差し出す場合にすぐに手続きができない場合がございます。
相続登記の義務化によって、土地を相続したときはできるだけ早く相続登記をするようおすすめいたします。
・横浜市を知り尽くしている地域密着型の不動産会社に相談されたい方
・顧客本位の不動産に精通しているプロの提案を受けたい方
・相続問題、税務問題、離婚問題に詳しい不動産会社に相談されたい方
・近い将来相続問題などでご実家が空き家になる予定の方
・ご両親が介護施設に入居する予定でご実家の活用にお悩みの方
・遠方のご実家の管理が行き届いていない方
・相続された不動産が現在どんな状態か分からない方
・来る相続問題について前もってご相談されたい方
・相続が発生したが誰に何を相談したら良いか分からない方
株式会社ボンズコーポレーションでは、お客様に喜んで頂く為には、満足して頂く為にはどうすればいいのかを常に考えて実行してまいりました。売れないと思い不動産売却をあきらめていた方にもあきらめてほしくない。
売れるんだ。ということを知っていただき積極的に売却に参加できるようこれからも信頼される不動産のパートナーとして日々邁進してまいります。
お客様のご満足と、安全・安心・丁寧なお取引きをモットーに、お客様一人ひとりを大切にする企業姿勢のもと豊富な情報量と的確な提案力でこれからも信頼される不動産のパートナーとして日々邁進してまいります。
出会いというご縁をいただいた一人一人のお客様のご依頼に対し〝安全・安心・丁寧〟という言葉を胸に、ご期待やご要望に最大限お応えできるよう、誠心誠意取り組ませていただきます。
また、どんな些細なことでも真摯にご対応いたしますので、ご相談ください。
空き家・相続不動産・中古住宅の
『買取・売却・活用・相談』など
《相続不動産》に関するご相談は
ボンズコーポレーションに
お任せ下さい!!
~空き家・相続不動産の売却を検討されている方へ~
相続した不動産を早く処分したい場合は、手数料不要の現金買取にて対応させていただきます。
相続した不動産は放置しておくと損!?
土地や一戸建て・マンションなど個人が所有する不動産は、
マイホームや投資を目的に購入したものばかりではありません。
時に家族に万が一のことがあった場合など、親から子へと相続によって所有することもあります。
相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。
さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。
管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。
なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建であれば人の住まない家は老朽化が進みます。
マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。そこで考えられる対応策が、
相続した不動産を売却するということ。しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、
相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。
相続不動産の売却には相続登記が必要!?
相続登記を行わないことで発生するデメリットやリスク
・売却などの処分が自由にできない
・他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してしまう
・不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられない
・将来的に相続人が増える可能性がある
(相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため)
不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、
相続人の名義に変更する必要があります。
これが相続登記です。実はこの相続登記は、いつまでに手続きしなければいけないという
期限の決まりがありません。
そのため、被相続人の死後、つい土地や住まいの名義を被相続人のままにしてしまうこともあります。
しかし相続登記によって名義を変更していなければ、様々なデメリットが生まれます。
売却することができないということも、その一つ。例えば親が土地を所有していた場合、
その親の死後であっても、相続登記をしなければ自分の判断で土地を売却することも、
担保にしてお金を借りることもできません。
このように相続登記をしないことで生じるデメリットは他にもあります。
不動産を相続することになったなら、なるべく早い時期に相続登記を行うようにしましょう。
『相続不動産』のご相談なら
ボンズコーポレーションに
お任せ下さい!!
現在所有の土地・戸建・マンション・投資物件の売却相談にご対応致します。
もちろん査定は無料ですので、お気軽にお問い合わせ、ご来店ください。
また県外在住のご子息・ご息女・ご親族の方々で、ご実家の売却・活用でお困りでしたら、まずはお電話・メールでご相談をお受け致します。
「空き家」となる原因の過半数を越えると言われる相続問題などによる不動産売却・相続税などの専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、弁護士などの各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。
プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談ください。
皆様、どうぞお気軽にお問い合わせください。
当社ではマンション・戸建・建売用地・ビル・投資用物件など不動産の買取・売却を行っております。物件の築年数や大小を問わず、不動産会社様や士業の方、金融機関様でも売却困難な案件や現金化をお急ぎの物件等ございましたら是非、ご紹介ください!
直接当社へご連絡を頂くか、ページ下部の 掲載業者様専用連絡窓口 をご利用ください。
物件によっては買取のご対応が難しいケースもありますので、予めご了承ください
エリア | 神奈川県 |
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業種 | 不動産取引会社 |
相談内容 | 相続した家を売りたい |
主な業務 | 不動産売買 不動産コンサルティング 建売住宅分譲事業・土地分譲事業の企画、販売 リノベーション事業 |
郵便番号 | 〒231-0047 |
住所 | 神奈川県横浜市中区羽衣町3丁目60 羽衣町京浜ビル2F |
電話 | 045-315-3575 |
FAX | 045-315-3576 |
会社名 | 株式会社ボンズコーポレーション |
代表者 | 代表取締役 柳 秀明 |
営業時間 | 10:00〜19:00 |
定休日 | 毎週火曜日・水曜日 |
その他 | 神奈川県知事(2)30133号 (公社)全日本不動産協会会員 (公社)不動産保証協会会員 |
リンク | ホームページ コーポレートサイト |
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