初年度掲載 2024
《相続不動産・相続対策》のご相談なら
ニッシンホームズ株式会社にお任せ下さい!!
~ニッシンホームズ株式会社の想い~
お客様に喜んでいだける仕事がしたい!
お客様から 「ありがとう」と言われない仕事なんかできるものか!
ニッシンホームズのスタッフはお客様の事を一番に考え、
「お客様に本当に喜んでいただける仕事がしたい」という想いでいます。
相続案件などでお悩みの方のお手伝いをさせて頂き、
またお客様の理想のマイホームの夢が実現できるよう全力でお手伝いさせていただき、
より多くのお客様に喜んでもらいたいという想いで対応させて頂きます。
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されます。
・期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
・既に所有している不動産にも適用されます。
・期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
・住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。
売却するときや担保に差し出す場合にすぐに手続きができない場合がございます。
相続登記の義務化によって、土地を相続したときはできるだけ早く相続登記をするようおすすめいたします。
~空き家・相続不動産の売却を検討されている方へ~
相続した不動産を早く処分したい場合は、手数料不要の現金買取にて対応させていただきます。
相続した不動産は放置しておくと損!?
土地や一戸建て・マンションなど個人が所有する不動産は、
マイホームや投資を目的に購入したものばかりではありません。
時に家族に万が一のことがあった場合など、親から子へと相続によって所有することもあります。
相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。
さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。
管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。
なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建であれば人の住まない家は老朽化が進みます。
マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。そこで考えられる対応策が、
相続した不動産を売却するということ。しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、
相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。
相続不動産の売却には相続登記が必要!?
相続登記を行わないことで発生するデメリットやリスク
・売却などの処分が自由にできない
・他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してしまう
・不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられない
・将来的に相続人が増える可能性がある
(相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため)
不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、
相続人の名義に変更する必要があります。
これが相続登記です。実はこの相続登記は、いつまでに手続きしなければいけないという
期限の決まりがありません。
そのため、被相続人の死後、つい土地や住まいの名義を被相続人のままにしてしまうこともあります。
しかし相続登記によって名義を変更していなければ、様々なデメリットが生まれます。
売却することができないということも、その一つ。例えば親が土地を所有していた場合、
その親の死後であっても、相続登記をしなければ自分の判断で土地を売却することも、
担保にしてお金を借りることもできません。
このように相続登記をしないことで生じるデメリットは他にもあります。
不動産を相続することになったなら、なるべく早い時期に相続登記を行うようにしましょう。
その不動産、ニッシンホームズに一度見せて下さい。
不動産(土地・建物・新築住宅・中古住宅)の
売買・買取・仲介の事ならお気軽にご相談ください。
不動産の売却をお考えであればまずはニッシンホームズ株式会社にご相談ください。
土地の売却にあたってより高い買取りを実現するにはその地域に精通していることが必須条件です。
様々なニーズにお答えするため、お客様毎のケースやご希望にあったプランをご提案いたします。
■当社で買取
ニッシンホームズが買主になります。
売却期間に関しては、当社が見て購入をすぐに判断するため、すぐに売却することができます。
また仲介手数料は不要となります。
■当社で仲介
ニッシンホームズが買主を探し、売買のマッチングをすることになり、
売却期間に関しては、買主を見つけ出すのに3ヶ月程度時間を要するのが一般的です。
売却が出来た場合、仲介手数料が発生します。
相続案件にも強いニッシンホームズ株式会社が
お客様の相続の悩みもご対応させて頂きます。
お気軽にご相談ください!!
現在、他県にお住まいの所有者・ご親族の方々へ
遠方で中々ご実家に戻れない方も、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。
また、「空き家」となる原因の過半数を越えると言われる相続問題などによる
不動産売却・相続税などの専門的なご相談も無料です。税理士、司法書士、弁護士といった
各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。
プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。
皆様、どうぞお気軽にお問い合わせ、ご来店ください。
管理不全空き家とみなされたら税金6倍に!?
国土交通省は、管理不十分な空き家に対して新たに「管理不全空き家」を指定して
行政が指導を行うよう法律を改正する方針を固めました。
指導でも改善されない場合は空き家の固定資産税を減額する措置を解除し、
適切な管理を促すことにしています。
エリア | 愛知県 |
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業種 | 不動産取引会社 |
相談内容 | 相続した家を売りたい |
主な業務 | 土地建物売買・仲介 土地建物買取 新築住宅の販売 注文住宅 建物リフォーム工事 外構エクステリア工事 建物解体工事 相続・贈与・住宅ローン借換相談 火災保険代理店業務 |
郵便番号 | 〒475-0846 |
住所 | 愛知県半田市栄町4丁目175-1 |
電話 | 0569-55-3721 |
FAX | 0569-23-6798 |
会社名 | ニッシンホームズ株式会社 |
代表者 | 代表取締役 茶谷 人資 |
営業時間 | 9:00~18:00 |
定休日 | 水曜日 |
その他 | 愛知県知事免許(3)第22093号 愛知県知事(般-3)第68018号 |
リンク | ホームページ |
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- 住所:愛知県半田市栄町4丁目175-1
- 電話:0569-55-3721