リノベ不動産|都城川東店

リノベ不動産|都城川東店
リノベ不動産|都城川東店

初年度掲載 2024

都城市、北諸県郡三股町、曽於市、宮崎市
西諸県郡高原町、霧島市、志布志市を中心に
宮崎県・鹿児島県の空き家をお持ちの方へ

 

【相続空き家の再生と活用】
建築と不動産で空き家問題を解決
リノベ不動産|都城川東店
お任せ下さい!

 

相続した不動産は放置しておくと損!?

 

土地や一戸建て・マンションなど個人が所有する不動産は、
マイホームや投資を目的に購入したものばかりではありません。
時に家族に万が一のことがあった場合など、親から子へと相続によって所有することもあります。
相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。

 

さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。
管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。
なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建であれば人の住まない家は老朽化が進みます。
マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。そこで考えられる対応策が、
相続した不動産を売却するということ。しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、
相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。

 

相続不動産の売却には相続登記が必要!?

 

相続登記を行わないことで発生するデメリットやリスク

 

・売却などの処分が自由にできない
・他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してしまう
・不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられない
・将来的に相続人が増える可能性がある
(相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため)

 

不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、
相続人の名義に変更する必要があります。
これが相続登記です。実はこの相続登記は、いつまでに手続きしなければいけないという
期限の決まりがありません。
そのため、被相続人の死後、つい土地や住まいの名義を被相続人のままにしてしまうこともあります。
しかし相続登記によって名義を変更していなければ、様々なデメリットが生まれます。
売却することができないということも、その一つ。例えば親が土地を所有していた場合、
その親の死後であっても、相続登記をしなければ自分の判断で土地を売却することも、
担保にしてお金を借りることもできません。

 

このように相続登記をしないことで生じるデメリットは他にもあります。
不動産を相続することになったなら、なるべく早い時期に相続登記を行うようにしましょう。

 

ご要望やご事情に合わせて最適な方法をご提案させて頂きます

 

相続不動産を買取、売却、管理、リフォーム・リノベーションなど、
トータルでサポートさせて頂きます

 

 

 

電話で相談メールで相談

 


【LINEでもご相談ください】

 

「相続登記の義務化」2024年4月1日から施行されました。
・期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
・既に所有している不動産にも適用されます。
・期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
・住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。

 

『住所等変更登記の義務化』が、2026年4月1日から施行されます。
・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記申請することが義務付けられます。
・義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象となります。
・正当な理由なく変更登記を行わない場合には5万円以下の過料が科される可能性があります。

 

対応エリア
宮崎県【都城市、北諸県郡三股町、曽於市、宮崎市、西諸県郡高原町…】
鹿児島県【霧島市、志布志市…】
※他エリアもご相談ください

 

 

 

『リノベ不動産|都城川東店の強み』

 

■買取・売却以外の豊富なご提案■

思い出がたくさん詰まったご実家を必ずしも処分する必要はありません。
リフォーム・リノベーションを施し
予算内で素敵な不動産としてリノベ不動産|都城川東店が再生します。

 

■築古の不動産も対応可能■

1980年~2000年までに建てられた住宅は
現在の耐震基準を満たしていないものも多いです。
建築士在籍のリノベ不動産|都城川東店では
耐震診断からリフォームまで幅広く対応できます。

 

■都城市・三股町エリアに特化した地域密着店■

相続不動産にはその数だけストーリーがあります。
ご相談者様の想い・ご希望を最優先にリフォームから売買まで
その地域に見合った不動産コンサルティングをさせていただきます。


おひとりで悩まずお気軽にご相談下さい

~選択肢はたくさんあります~

 

どんな解決方法があるんだろう?

 

①相続不動産の仲介

空き家を「売りたい」「貸したい」とお考えの方と、住まいを探している方をつなぐ仲介サービスです。地域の不動産情報に精通したスタッフが、物件調査から価格設定、広告掲載、契約手続きまでトータルでサポート。建築会社としての視点も活かし、建物の状態や活用方法を踏まえたご提案が可能です。空き家の魅力を適切に伝え、スムーズで安心できる売却・賃貸を実現します。

 

②相続不動産の買取

相続した不動産や、管理が難しくなった住宅をスピーディーに現金化できる買取サービスです。仲介とは異なり、買い手を探す時間がかからないため、早期売却が可能です。築年数が古い物件や修繕が必要な建物でも、建築・リノベーションのノウハウを活かして査定・買取を行います。手続きのサポートも含め、所有者の負担を減らしながら安心して売却できるようお手伝いします。

 

③相続不動産の管理

遠方に住んでいて管理が難しい空き家や、将来の活用を検討している住宅を定期的に見守る管理サービスです。建物の巡回点検や通風・通水、庭木の確認などを行い、老朽化やトラブルを未然に防ぎます。空き家は放置すると劣化が進みやすいため、専門スタッフによる管理が重要です。大切な資産を守りながら、売却や活用のタイミングまで安心して維持できる環境を整えます。

 

④リフォーム・リノベーション

使われていない不動産をリフォームやリノベーションによって新たな価値を持つ住まいへ再生します。建築会社として培った設計・施工の技術を活かし、耐震性や機能性を高めながら、現代のライフスタイルに合った住空間へと生まれ変わらせます。中古住宅を活用した住まいづくりにも対応しており、住居としての再利用や資産価値向上につながる提案が可能です。

 

お客様のご希望・ご要望にお応えします

 


空き家を放置すると・・・

地震などの災害で屋根瓦や窓ガラスが飛散したり、ブロック塀が倒れるなどして他人が怪我をした場合、
空き家の所有者の責任となり、損害賠償責任を問われることもあります。

 

空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家に指定されると、
最大6倍に税金が上がる可能性がありますので、適切な管理をお勧めいたします。

 

『空き家』に関するお悩みご相談ください!!

 

代表あいさつ

 

 

長友ホームは創業以来「人との御縁」を大切にし、業務に取り組んでおります。
家づくりは、皆様の夢を実現する架け橋の仕事です。
私たちには、皆様の生活を守る家を築く責任と役割があります。
自然素材や自然の力を積極的に活用する事により環境と共生し、
人と地球に優しい家づくりを実現いたしております。

 

皆様にわくわくする感動と満足する家づくりを目指し、
多くの方々に幸せを築いて参ります。

 

株式会社長友ホーム
代表取締役 長友 洋一

       
会社詳細
エリア 宮崎県
業種 工務店
相談内容 相続した家を売りたい、相続した家をリフォームしたい
主な業務 不動産取引業務全般

●建設工事部
木造住宅・建築工事・太陽光発電システム・リフォーム・リノベーション・公共工事
●建設設計部
建築デザイン・家づくりトータルコンサル・情報提供・インテリアコーディネート・エクステリア
郵便番号 〒885-0012
住所 宮崎県都城市上川東3丁目4-14
電話 0986-45-0157
FAX 0986-45-0158
店舗名 リノベ不動産|都城川東店
会社名 株式会社長友ホーム
代表者 代表取締役 長友 洋一
その他 特定建設業許可 宮崎県知事(特- 3) 第 2281号
建築士事務所登録番号 第 6664号
住宅かし保証 財団法人 住宅保証機構 登録番号 10012897
住宅かし保証 日本住宅保証検査機構(JIO)登録番号A7100388
リフォームかし保証 日本住宅保証検査機構(JIO)登録番号A7100388
財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター 登録番号 01610
リンク リノベ不動産|都城川東店 株式会社長友ホーム
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  • 住所:宮崎県都城市上川東3丁目4-14
  • 電話:0986-45-0157

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