株式会社ベンハウス

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初年度掲載 2024

~亡くなった親から相続した不動産、名義変更していますか?~

 

「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されます。
・期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
・既に所有している不動産にも適用されます。
・期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
・住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。

 

売却するときや担保に差し出す場合にすぐに手続きができない場合がございます。
相続登記の義務化によって、土地を相続したときはできるだけ早く相続登記をするようおすすめいたします。

 

空き家対策特別措置法が、改正されます。
管理不全空き家で税金6倍に!?

 

国土交通省は、管理不十分な空き家に対して新たに「管理不全空き家」を指定して
行政が指導を行うよう法律を改正する方針を固めました。
指導でも改善されない場合は空き家の固定資産税を減額する措置を解除し、
適切な管理を促すことにしています。

 

 

相続をした不動産をお持ちの方へ

 

ご所有の不動産を売却したい・すぐ処分して欲しい など
不動産に関するご相談は
株式会社ベンハウスにお任せ下さい!!

 

 

お電話でのお問い合わせはこちらから
☎ 045-313-5100

相続したご実家を売却するなら今がチャンスです!
3000万円まで非課税になる特例が、平成28年4月から始まりました。

 

相続をしたご実家及び不動産でお困りのご本人様やご親族の皆様方
現在又は将来的に住む予定がない方、どう活用したら良いか分からない。
そんな疑問がありましたら一度、ご連絡下さい。

 

思い出の詰まったご実家の有効活用を、
丁寧にお客様の立場にたってアドバイスさせて頂きます。

 

戸建て・中古マンション 不動産のご相談はお任せください!


相続した不動産は放置しておくと損!?

 

土地や一戸建て・マンションなど個人が所有する不動産は、マイホームや投資を目的に購入したものばかりではありません。
時に家族に万が一のことがあった場合など、親から子へと相続によって所有することもあります。
相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。

 

さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。
管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。
なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建であれば人の住まない家は老朽化が進みます。
マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。そこで考えられる対応策が、相続した不動産を売却するということ。
しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。

 

相続不動産の売却には相続登記が必要!?

 

相続登記を行わないことで発生するデメリットやリスク

 

・売却などの処分が自由にできない
・他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してしまう
・不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられない
・将来的に相続人が増える可能性がある
(相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため)

 

不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、相続人の名義に変更する必要があります。
これが相続登記です。
相続登記によって名義を変更していなければ、様々なデメリットが生まれます。
売却することができないということも、その一つ。
例えば親が土地を所有していた場合、その親の死後であっても、相続登記をしなければ自分の判断で土地を売却することも、担保にしてお金を借りることもできません。

 

このように相続登記をしないことで生じるデメリットは他にもあります。
不動産を相続することになったなら、なるべく早い時期に相続登記を行うようにしましょう。


◎現在、他県にお住まいの所有者・ご親族の方々へ

 

 

遠方で中々ご実家に戻れない方も、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。
プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。
皆様、どうぞお気軽にお問い合わせ、ご来店ください。

※尚、物件によっては、買取が出来ない事がございますので、予めご了承下さい。


◆◆株式会社ベンハウスはお客様第一に営業しています◆◆

 

横浜市内全エリア・川崎市内全エリア・湘南・鎌倉エリア・
東京都城南エリア(世田谷区・目黒区・品川区・大田区)

不動産の賃貸・売買、不動産管理から税務対策まで
不動産に関することなら何でもトータルにサポート!
地域に密着した頼れる相談役として、
是非、株式会社ベンハウスにご相談下さい!

 

相談は無料です。お気軽にご相談下さい。

 

 

お電話でのお問い合わせはこちらから
☎ 045-313-5100

         
会社詳細
エリア 神奈川県
業種 工務店
相談内容 相続トラブルを相談したい
主な業務 新築住宅分譲事業 / 一般住宅建築工事 / 不動産仲介業
不動産賃貸管理 / 不動産コンサルティング業 / 損害保険代理業
損害保険代理業 / 金融商品取引業 / 建築設計
住宅の増改築・リフォーム業 / 宅地造成工事 / 不動産開発業
不動産総合建設業
郵便番号 〒220-0003
住所 神奈川県横浜市西区楠町10-1
電話 045-313-5100
FAX 045-313-9595
会社名 株式会社ベンハウス
代表者 代表取締役 荻間 勉
営業時間 9:30〜18:30
定休日 水曜日・隔週火曜日
その他 宅地建物取引業:国土交通大臣(4)第7179号
建設業許可:神奈川県知事(特-1)第63923号
一級建築士事務所:神奈川県知事登録 第13559号
第二種金融商品取引業:関東財務局長(金商)第2343号
(公社)全日本不動産協会
(公社)不動産保証協会
(一社)ハウスワランティ
(公社)首都圏不動産公正取引協議会
(公財)東日本不動産流通機構
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