株式会社野沢ホスピタリティー

株式会社野沢ホスピタリティー
株式会社野沢ホスピタリティー

初年度掲載 2024

下高井郡、飯山市、中野市を中心に
長野県下の空き家を相続された方へ

 

【お客様の想いを最優先に】
地元の不動産を最適な形で次世代へ繋ぐ
野沢ホスピタリティー
お任せ下さい!

 

 

ご要望やご事情に合わせて最適な方法をご提案させて頂きます

 

空き家を売却、処分、活用、相談など、
トータルでサポートさせて頂きます

 

 

電話で相談メールで相談

 

「相続登記の義務化」2024年4月1日から施行されました。
・期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
・既に所有している不動産にも適用されます。
・期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。

 

『住所等変更登記の義務化』が、2026年4月1日から施行されました。
・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記申請することが義務付けられます。
・義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象となります。
・正当な理由なく変更登記を行わない場合には5万円以下の過料が科される可能性があります。

 

■ 野沢ホスピタリティーがお力になれること

居住用の中古住宅・土地: 地域相場を熟知した適正査定と高価売却支援

リゾート・投資物件: 観光需要を捉えた戦略的なマーケティング

相続不動産: 権利関係が整理された宅地・建物のスムーズな現金化

 

■ お取り扱いが難しいケース

接道義務を満たしておらず、建て替えが法的に不可能な物件

住宅や宅地が伴わない、農地法等の制限が強い農地単体の物件

その他、法的・構造的に市場流通が著しく困難と判断される物件

 

『野沢ホスピタリティーの強み』

 

■相続不動産のお悩みをワンストップサービス■

野沢ホスピタリティーでは
不動産の相続から売却まで丸ごとお手伝いしております。
他の専門家とも連携し、
相続不動産の売却に必要な手続きはすべてサポートいたしますので
安心しておまかせください。

 

■「お客様第一主義」を徹底■

野沢ホスピタリティーにご依頼いただいた不動産は
経験豊富な売買専門スタッフが担当し
ご相談から売却まで一貫してサポートします。
レスポンスの素早さ・業者都合ではない柔軟なご提案が可能です。

 

■下高井郡・飯山市・中野市を知り尽くしたの地域密着店■

相続不動産にはその数だけストーリーがあります。
野沢ホスピタリティーでは
ご相談者様の想い・希望を最優先に
安心してご相談が出来る環境・経験・実績があります。

 

相続した不動産は放置しておくと損!?

 

土地や一戸建て・マンションなど個人が所有する不動産は、
マイホームや投資を目的に購入したものばかりではありません。
時に家族に万が一のことがあった場合など、親から子へと相続によって所有することもあります。
相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。

 

さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。
管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。
なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建であれば人の住まない家は老朽化が進みます。
マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。そこで考えられる対応策が、
相続した不動産を売却するということ。しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、
相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。

 

相続不動産の売却には相続登記が必要!?

 

相続登記を行わないことで発生するデメリットやリスク

 

・売却などの処分が自由にできない
・他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してしまう
・不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられない
・将来的に相続人が増える可能性がある
(相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため)

 

不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、
相続人の名義に変更する必要があります。
これが相続登記です。実はこの相続登記は、いつまでに手続きしなければいけないという
期限の決まりがありません。
そのため、被相続人の死後、つい土地や住まいの名義を被相続人のままにしてしまうこともあります。
しかし相続登記によって名義を変更していなければ、様々なデメリットが生まれます。
売却することができないということも、その一つ。例えば親が土地を所有していた場合、
その親の死後であっても、相続登記をしなければ自分の判断で土地を売却することも、
担保にしてお金を借りることもできません。

 

このように相続登記をしないことで生じるデメリットは他にもあります。
不動産を相続することになったなら、なるべく早い時期に相続登記を行うようにしましょう。

 

おひとりで悩まずお気軽にご相談下さい

~選択肢はたくさんあります~

 

どんな解決方法があるんだろう?

 

①空き家の処分

北信州の冬は厳しく、空き家を放置すると積雪による倒壊リスクが急増します。特に野沢温泉村や木島平村などの豪雪地帯では、管理不全が近隣への危険に直結するため、早急な処分が求められます。野沢ホスピタリティーでは、老朽化が進み修繕が困難な物件でも、解体から廃材処理まで一括でサポートします。特定空き家への指定を避け、固定資産税の増税リスクを解消するために、現況のまま引き取る「現状処分」にも対応可能です。

 

②空き家の売却

中野市や飯山市では、生活利便性の高さから中古住宅への需要が根強くあります。一方で、家財道具が残ったままの物件や、手入れが行き届いていない庭など、売却のハードルが高いケースも少なくありません。当社では、経験豊富なスタッフが地域相場に基づき適正査定を行い、仲介または直接買取をご提案します。遠方にお住まいのご親族に代わり、現地の確認から契約までスムーズに進め、眠っていた資産を確実な現金へと変えるお手伝いをいたします。

 

③空き家の活用

山ノ内町や野沢温泉村は、世界的なスノーリゾートとして注目されています。古い空き家でも、その趣を活かしたゲストハウスやカフェ、あるいは長期滞在者向けのシェアハウスとして再生できる可能性があります。地域の観光動向を熟知した当社が、リノベーションの企画から運用までをアドバイス。単なる「負債」になりがちな空き家を、北信州の魅力を発信する「資産」へと生まれ変わらせ、地域の活性化にも貢献する活用方法をご提案します。

 

お客様のご希望・ご要望にお応えします

 


空き家を放置すると・・・

地震などの災害で屋根瓦や窓ガラスが飛散したり、ブロック塀が倒れるなどして他人が怪我をした場合、
空き家の所有者の責任となり、損害賠償責任を問われることもあります。

 

空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家に指定されると、
最大6倍に税金が上がる可能性がありますので、適切な管理をお勧めいたします。

 

 

会社挨拶

 

北信州の豊かな自然に囲まれた下高井郡(野沢温泉村・木島平村・山ノ内町)、飯山市、中野市。私たちはこの地で、空き家対策・不動産売却の専門家として活動しています。

 

昨今の相続登記義務化や空き家対策特別措置法の改正により、不動産管理の重要性はかつてないほど高まっています。特に豪雪地帯である本エリアでは、冬季の倒壊リスクや管理負担が大きな課題です。当社は地域密着の強みを活かし、空き家・中古住宅の買取から農地の有効活用まで、複雑な問題をワンストップで解決します。

 

「お客様第一主義」を掲げ、専門家と連携した透明性の高いサポートをお約束します。大切な故郷の資産を次代へ繋ぐ架け橋として、皆様の不安に正面から向き合い、最善の選択肢をご提案いたします。

 

 

電話で相談メールで相談

   
会社詳細
エリア 長野県
業種 不動産取引会社
相談内容 初めての相続相談、相続した家を売りたい、相続した家をリフォームしたい
主な業務 不動産取引業務全般
郵便番号 〒 389-2502
住所 長野県下高井郡野沢温泉村大字豊郷9535
電話 0269-67-0369
会社名 株式会社 野沢ホスピタリティー
代表者 ピーター・ポール・ダグラス
その他 長野県知事免許(1)第5749号
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  • 住所:長野県下高井郡野沢温泉村大字豊郷9535
  • 電話:0269-67-0369

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