中央住販株式会社

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初年度掲載 2024

相続をしたご実家・別荘など
お困りの不動産をお持ちの方へ

 

「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。

・既に所有している不動産にも適用されます。
・期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
・住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。

 

売却するときや担保に差し出す場合にすぐに手続きができない場合がございます。
相続登記の義務化によって、土地を相続したときはできるだけ早く相続登記をするようおすすめいたします。

 

ご所有の不動産を売却したい・すぐ処分して欲しい など
不動産に関するご相談は
中央住販株式会社にお任せ下さい!!

 

 

お電話でのお問い合わせはこちらから
☎ 047-394-5085

 

 

「私が直接ご対応させて頂きます」

 


代表取締役 下田 真悟

□出身地:東京都世田谷区
□1972年10月生まれ
□経歴:中堅建設会社にて、土地の仕入れと建築を学び建築営業を行う。
平成21年、さいたま市南区南浦和に中央住販株式会社を設立。
その後、全日本不動産協会浦和支部の協会理事となり、不動産業界の健全化に向け尽力。
また、宅地建物取引業新規開業者に研修等を行い全日本不動産協会及び不動産業界に尽力。
現在の本店所在は松戸市。
□経験:一人旅・音楽活動・起業
□趣味:食事・料理・音楽・鉱石・盆栽
□好き:自然・滝・旅行・動物・植物
□稽古:水泳・ヨガ・コーチング
□資格:宅地建物取引士・住宅ローンアドバイザー
損保、生保募集人・GCS認定プロコーチ
□実績:土地・中古戸建・新築戸建・投資物件他、仲介・売買実績600件以上

 

お客様の声
– VOICES –

 

【1】相続した不動産についてどうしたらよいのか何もわからなかったので下田さんを紹介してもらえてよかったです。納得のできる金額で買い取りしていただきありがとうございました。親族や知人で不動産売却に関して考えている人が居たら絶対紹介します!あ、購入を考えている人にも紹介させていただきます!(30代女性 Mさま)

 

【2】相続した古屋に関して頭を悩ませているときに下田さんと出会えたことが大きな転機となり本当にラッキーでした。紹介してくださったハウスメーカー担当者様に感謝です。本当にありがとうございました。(40代男性 Gさま)


相続した不動産は放置しておくと損!?

 

土地や一戸建て・マンションなど個人が所有する不動産は、
マイホームや投資を目的に購入したものばかりではありません。
時に家族に万が一のことがあった場合など、親から子へと相続によって所有することもあります。
相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。

さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。
管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。
なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建であれば人の住まない家は老朽化が進みます。
マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。そこで考えられる対応策が、
相続した不動産を売却するということ。しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、
相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。

 

相続不動産の売却には相続登記が必要!?

 

相続登記を行わないことで発生するデメリットやリスク

 

・売却などの処分が自由にできない
・他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してしまう
・不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられない
・将来的に相続人が増える可能性がある
(相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため)

 

不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、
相続人の名義に変更する必要があります。
これが相続登記です。実はこの相続登記は、いつまでに手続きしなければいけないという
期限の決まりがありません。
そのため、被相続人の死後、つい土地や住まいの名義を被相続人のままにしてしまうこともあります。
しかし相続登記によって名義を変更していなければ、様々なデメリットが生まれます。
売却することができないということも、その一つ。例えば親が土地を所有していた場合、
その親の死後であっても、相続登記をしなければ自分の判断で土地を売却することも、
担保にしてお金を借りることもできません。

 

このように相続登記をしないことで生じるデメリットは他にもあります。
不動産を相続することになったなら、なるべく早い時期に相続登記を行うようにしましょう。

 

~失敗しない、相続不動産に関するご相談は、

中央住販株式会社 にすべてお任せください!~

 

 

 

お電話でのお問い合わせはこちらから
☎ 047-394-5085

 

         
会社詳細
エリア 千葉県
業種 不動産取引会社
相談内容 相続した家を売りたい
主な業務 売新築一戸建 売中古マンション 売中古一戸建 売土地 投資用・その他
郵便番号 〒270-2203
住所 千葉県松戸市六高台2丁目6-5
電話 047-394-5085
FAX 047-394-5086
会社名 中央住販株式会社
代表者 代表取締役 下田 真悟
営業時間 10:00~18:00
定休日 水曜日 / 年末年始
その他 千葉県知事免許(2)第17250号
(公社)全日本不動産協会会員
(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
(公社)不動産保証協会
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アクセス 東武野田線六実駅 徒歩14分
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  • 住所:千葉県松戸市六高台2丁目6-5
  • 電話:047-394-5085
  • アクセス:東武野田線六実駅 徒歩14分
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