初年度掲載 2015
INHERITED PROPERTY
米子市で相続した
ご実家のご相談を
相続をしたご実家や不動産でお困りの、ご本人様やご親族の皆様方へ。現在または将来的に住む予定がない、どう活用したらよいか分からない。そんな疑問がありましたら一度ご連絡ください。思い出の詰まったご実家の有効活用を、お客様の立場に立って丁寧にアドバイスさせていただきます。
お電話だけで解決する場合もございます。悩んだらまずはお気軽にご相談ください
お問い合わせの際は「遺産相続のサイトを見た」とお伝えください。
ご相談は無料です。定休日でも、事前にご連絡いただければ対応いたします。
相続した不動産で、こんなお困りごとはありませんか?
- 相続した実家に住む予定がなく、どう活用したらよいか分からない
- 名義が親のままで、何から手をつければいいのか分からない
- 相続人が複数いて、話がまとまらない
- 他県に住んでいて、米子市の不動産の管理ができない
- 固定資産税を払い続けているが、使う予定はない
- 住宅ローンが残っている不動産を相続してしまった
相続登記が義務化されました
「相続登記の義務化」は2024年4月1日から施行されています
相続登記の義務化(2024年4月1日から):不動産を相続したら、取得を知った日から3年以内の登記申請が必要です。期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに手続きをお勧めいたします。2024年4月1日以前の相続も対象で、こちらは2027年3月31日までが期限です。
住所等変更登記の義務化(2026年4月1日から):登記名義人自身の住所や氏名・名称が変更された場合、変更の日から2年以内の登記が必要です。義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象で、こちらは2028年3月31日までが期限となります。義務違反には5万円以下の過料があります。
| 項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
|---|---|---|
| 対象 | 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 | 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合 |
| 義務開始 時期 |
2024年4月1日 | 2026年4月1日 |
| 申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
| 罰則 | 10万円以下の過料 | 5万円以下の過料 |
| 主な目的 | 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) | 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す) |
| 特記事項 | 2024年4月1日以前の相続も対象(2027年3月31日まで) 相続人申告登記制度あり |
2026年4月1日以前の変更も対象(2028年3月31日まで) スマート変更登記(職権登記)制度あり |
どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解決という共通の背景がありますが、その具体的な対策が「相続による名義変更」なのか「所有者自身の情報変更」なのかという点で異なります。不動産を所有されている方は、両方の制度について理解し、適切な対応を行うことが重要です。
相続した空き家を売るなら、3,000万円特別控除があります
空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について適用期間が4年間延長されるとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事または除却工事を実施する場合も適用対象となりました。適用には要件がありますので、売却の進め方とあわせてご案内します。
相続登記を行わないと、何が起きるのか
名義が被相続人のままでは、売ることも貸すことも、担保に入れることもできません。買い手が見つかってから登記に取りかかると、そこから時間がかかり、話が流れてしまうこともあります。
他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してしまうことがあります。第三者が共有者として入ってくると、話し合いは一気に複雑になります。
登記上の名義が実態と合っていないと、不動産に関する賠償や補償の場面で不利になることがあります。空き家であれば、傷んだ建物による事故の責任は所有者が負います。
相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぎます。世代をまたぐほど関係者が増え、全員の同意を得ること自体が難しくなっていきます。
相続したご実家の、3つの出口
仲介で買い手を探す方法と、当社が直接買い取る方法があります。現状のまま売る、解体して更地で売る、分筆して一部だけ売る、といった出し方も含めて、想定価格と期間を並べてご説明します。3,000万円特別控除の適用可否もあわせて確認します。
新築の建築費より費用を抑えて、住める形・貸せる形に整える方法です。お好みの間取りや内装に変更できます。ご自身が住むのか、貸して家賃収入を得るのかで、かける費用の見当も変わりますので、そこからご相談ください。
住宅ローンが残っている不動産を相続した、返済が続けられない。そうした場合は、金融機関の同意を得たうえで通常の売買として売却する任意売却という方法があります。動ける期間が限られますので、早い段階でお声がけください。
名義・税・法律は、専門家と組んで進めます
相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。当社は不動産の実務を担いながら、各専門家の意見を調整して最適な解決策へ導く役割を受け持ちます。これは、当社に在籍する公認 不動産コンサルティングマスターの役割でもあります。
(相続登記)
(相続税・譲渡所得)
(相続人間の調整)
(不動産の実務)
米子市で、西米商事にご相談いただく理由
他県にお住まいでも、まずはお電話・メールで
所有している不動産が遠方でお困りの方、まずはお電話・メールでご相談をお受けいたします。プライバシー厳守で対応させていただきますので、お気軽に査定と併せてご相談ください。ご来社が難しくてもお話は進められます。
売る以外の道も、自社の事業として持っています
当社は宅地開発分譲・不動産仲介斡旋・不動産賃貸事業・賃貸仲介斡旋・賃貸管理業・不動産コンサルティング事業を行っています。貸す、預ける、直して使うといった提案を、実務として出せるのが強みです。
米子市と県西部を、半世紀見てきました
昭和48年(1973年)創業。1975年から2012年にかけて、米子市内をはじめ日吉津村や現在の伯耆町・南部町でも宅地分譲を手がけてきました。ご実家がどのくらいで動くのかを、地元の実感を持ってお話しできます。
公正かつ客観的な立場から、比べてお見せします
不動産の物件・市場等の調査・分析等をもとに、売却をされた場合と有効活用された場合のメリット・デメリットを、公正かつ客観的な立場からお示しいたします。ご相談者の利益を第一に考えてアドバイスをいたします。
ごあいさつ
弊社では、昭和48年(1973年)の創業時より「信用第一」をモットーに、不動産売買、賃借、賃貸といったお取り引きすべてにおいて、お客様のお役に立てるよう努めてまいりました。
さらにお客様に対しても、契約やお取り引きが完了したのちも、お困りごとやご相談ごとのご対応など、末永くお付き合いをさせていただいております。そのような一つ一つの取り組みが、50年もの間、この地で商売をさせていただいていることに繋がっているものと考えます。次の50年へ、これからも全ての事に感謝の気持ちを忘れず、地域の発展に貢献できる企業としてお客様のお役に立てるよう取り組む所存です。
対応エリア
Area
- 鳥取県 米子市(本店)
- 鳥取県西部地区(日吉津村・南部町・伯耆町ほか)
- 上記以外の鳥取県内もご相談ください
Property
- 相続した実家・空き家
- 共有名義の土地・建物
- 中古住宅・中古マンション・空き地
- 住宅ローンが残っている不動産
よくあるご質問
登記簿の名義と、相続人が何名いらっしゃるかの確認からです。連携する司法書士とともに、必要書類と手順をご案内します。売却をお考えであれば、登記と並行して査定を進めることもできますので、両方まとめてご相談いただくのが早道です。
まず、売った場合にいくらになり、それぞれの手取りがどうなるかを整理してお示しすることで、話し合いが前に進むことがあります。数字が見えていない段階の話し合いは、まとまりにくいものです。関係者の調整が必要な場面では、弁護士と連携して対応します。
税理士と連携してご案内します。相続した空き家を売却する場合の3,000万円特別控除など、要件を満たせば使える制度もありますので、売却の時期や進め方とあわせて確認します。
もちろんです。ご相談は無料で、不動産の売買が成立した場合のみ、国土交通大臣の定める報酬額規定による報酬をいただきます。売った場合と、貸したり直して使ったりした場合を並べて、公正かつ客観的な立場からご説明します。
そのままの状態でご相談いただけます。片づけてから、と考えているうちに何年も経ってしまうご相談は少なくありません。まずは現状を拝見したうえで、進め方をご提案します。
相続した不動産のご相談は、まずはお気軽にお電話ください
お問い合わせの際は「遺産相続のサイトを見た」とお伝えください。
鳥取県米子市で相続した実家・不動産のご相談は、昭和48年創業の株式会社 西米商事へ。相続登記・相続税は司法書士・税理士と連携。ご相談無料、プライバシー厳守。
| 業種 | 不動産取引会社 |
|---|---|
| 相談内容 | 任意売却について相談したい, 相続した家を売りたい, 相続した家をリフォームしたい |
| 主な業務 | ・宅地開発分譲 ・不動産仲介斡旋 ・不動産賃貸事業 ・賃貸仲介斡旋 ・賃貸管理業 ・不動産コンサルティング事業 |
| 郵便番号 | 〒683-0008 |
| 所在地 | 鳥取県米子市車尾南1丁目15-54 |
| 電話 | 0859-33-8855 |
| FAX | 0859-33-8872 |
| 会社名 | 株式会社 西米商事 |
| 代表者 | 代表取締役社長 土岐哲己 |
| 営業時間 | 9:00〜18:00 |
| 定休日 | 日曜・祝祭日 |
| その他 | ★免許番号 鳥取県知事免許(14)第367号 ★所属団体 (公社)鳥取県宅地建物取引業協会会員 中国地区不動産公正取引協議会加盟 ★保有資格 宅地建物取引主任者(3名)投資不動産取引士(1名) |
| リンク | ホームページ facebook Instagram |
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| アクセス | 《車をご利用の場合》 国道9号線より車尾小学校入口交差点から南に入り、県道300号線・車尾南1丁目交差点を西に曲がって約1分 《JRをご利用の場合》 JR山陰本線 東山公園駅から 徒歩約13分 |
- 住所:鳥取県米子市車尾南1丁目15-54
- 電話:0859-33-8855
- アクセス:《車をご利用の場合》
国道9号線より車尾小学校入口交差点から南に入り、県道300号線・車尾南1丁目交差点を西に曲がって約1分
《JRをご利用の場合》
JR山陰本線 東山公園駅から 徒歩約13分















