初年度掲載 2015
相続物件や、空き家の売却で
『お困りごと』はないですか?
相続をしたご実家及び不動産でお困りの
ご本人様やご親族の皆様方へ
現在又は将来的に住む予定がない方、どう活用したら良いか分からない。そんな疑問がありましたら一度、ご連絡下さい。思い出の詰まったご実家の有効活用を丁寧にお客様の立場にたってアドバイスをさせて頂きます。

相続した不動産は放置しておくと損!?
土地や一戸建て・マンションなど個人が所有する不動産は、マイホームや投資を目的に購入したものばかりではありません。時に家族に万が一のことがあった場合など、親から子へと相続によって所有することもあります。
相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建であれば人の住まない家は老朽化が進みます。マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。
そこで考えられる対応策が、相続した不動産を売却するということ。しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。
不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、相続人の名義に変更する必要があります。これが相続登記です。
相続登記を行わないことで発生するデメリットやリスク
・売却などの処分が自由にできない
・他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してしまう
・不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられない
・将来的に相続人が増える可能性がある
(相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため)

『住所等変更登記の義務化』が、2026年4月1日から施行されます。
・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記
・義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象
義務違反には過料(5万円以下)、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
| 項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
|---|---|---|
| 対象 | 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 | 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合 |
| 義務開始時期 | 2024/4/1 | 2026/4/1 |
| 申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
| 罰則 | 10万円以下の過料 | 5万円以下の過料 |
| 主な目的 | 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) | 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す) |
| 特記事項 | 2024年4月1日以前の相続も対象(2027/3/31まで) | 2026年4月1日以前の変更も対象(2028/3/31まで) |
| 相続人申告登記制度あり | スマート変更登記(職権登記)制度あり |
どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解決という共通の背景がありますが、その具体的な対策が「相続による名義変更」なのか「所有者自身の情報変更」なのかという点で異なります。不動産を所有されている方は、両方の制度について理解し、適切な対応を行うことが重要です。
空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。
《相続対策・空き家対策》に関するご相談は
株式会社 西米商事に
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ごあいさつ
– GREETING –
株式会社西米商事は、鳥取県米子市ならびに同県西部地区を中心に、宅地開発分譲、不動産仲介斡旋、不動産賃貸事業、賃貸仲介斡旋、賃貸管理業、不動産コンサルティング事業と、幅広く事業展開している不動産会社です。
弊社では、昭和48(1973)年の創業時より、「信用第一」をモットーに、不動産売買、賃借、賃貸といったお取り引きすべてにおいて、お客様のお役に立てるよう努めてまいりました。
私たちは不動産事業者として、皆様の暮らしや経済活動の基盤となる、住み良いまちづくりや快適な環境づくりも、重要な仕事であるととらえており、「街と家族の笑顔づくり」を念頭に事業に取り組んでまいりました。
さらにお客様に対しても、契約やお取り引きが完了したのちも、お困りごとやご相談ごとのご対応など、末永くお付き合いをさせていただいております。そのような一つ一つの取り組みが、50年もの間、この地で商売をさせていただいていることに繋がっているものと考えます。
次の50年へ、これからも全ての事に感謝の気持ちを忘れず、地域の発展に貢献できる企業としてお客様のお役に立てるよう取り組む所存です。
代表取締役社長 土岐哲己
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|---|
| ☎ 0859-33-8855 |
| エリア | 鳥取県 |
|---|---|
| 業種 | 不動産取引会社 |
| 相談内容 | 任意売却について相談したい |
| 主な業務 | ・宅地開発分譲 ・不動産仲介斡旋 ・不動産賃貸事業 ・賃貸仲介斡旋 ・賃貸管理業 ・不動産コンサルティング事業 |
| 郵便番号 | 〒683-0008 |
| 住所 | 鳥取県米子市車尾南1丁目15番54号 |
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| FAX | 0859-33-8872 |
| 会社名 | 株式会社 西米商事 |
| 代表者 | 代表取締役社長 土岐哲己 |
| 営業時間 | 9:00~18:00 |
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| その他 | ★免許番号 鳥取県知事免許(14)第367号 ★所属団体 (公社)鳥取県宅地建物取引業協会会員 中国地区不動産公正取引協議会加盟 ★保有資格 宅地建物取引主任者(3名)投資不動産取引士(1名) |
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