初年度掲載 2024
■八王子市・日野市・相模原市の不動産買取・売却・相続■
■「空き家相談士」「相続診断士」在籍店■
『株式会社マトリックストラストの強み』
【訳あり不動産の買取店】
マトリックストラストは価値のつかない負動産、
山林、空き地も含め、
他社に断られてしまった不動産大歓迎です。
「空き家相談士」「相続診断士」が
お客様のお悩みに真正面から向き合います。
【地域を知り尽くした地元密着店】
地域の不動産を正しく引き継ぐのは地域の会社の使命です。
マトリックストラストでは
価値がわかりにくく、専門的な知識も必要な不動産相続を、
経験を積んだ不動産のプロがサポートします。
【各種専門家と連携:ワンストップサービス】
マトリックストラストは
「不動産相続関連士業」司法書士、行政書士、税理士、
土地家屋調査士、一級建築士等との協業による
ワンストップサービスのご提供によって、
お客様のご負担を最大限軽減させていただきます。
一都三県(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県)全域
他エリアもご相談ください
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
・既に所有している不動産にも適用されます。
・期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
・住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。
売却するときや担保に差し出す場合にすぐに手続きができない場合がございます。
相続登記の義務化によって、土地を相続したときはできるだけ早く相続登記をするようおすすめいたします。
・八王子市を知り尽くした地域密着店に相談されたい方
・ご両親が介護施設に入居する予定でご実家の活用にお悩みの方
・相続が発生したが誰に何を相談したら良いか分からない方
・相続した不動産を解体を含め処分の検討をされている方
・ボロボロのご実家のリフォームの検討をされている方
・残置物がありゴミ屋敷のまま手放されたい方
・事情がありお手元に早急に現金が必要な方
・相続した不動産の有効活用にお困りの方
家計資産のおよそ7割は不動産資産。
資産を引き継ぐ相続において、
不動産の扱いを避けて通ることはできません。
しかし、不動産の場合、価値がわかりにくく、
分けにくいことから、その扱いは難しいと言われます。
「不動産相続の相談窓口」は住宅・不動産会社が運営しています。
専門的な知識が必要な不動産の相続を、
経験を積んだ“不動産のプロ”がサポートします。
もちろん、お持ちの不動産の査定や、
アパートの改善、遊休地の有効活用、
不動産の処分の相談もお任せください。
空き家・相続不動産・中古住宅の
『買取・売却・相続』など
《相続不動産》に関するご相談は
株式会社マトリックストラストに
お任せ下さい!!
~空き家・相続不動産の売却を検討されている方へ~
相続した不動産を早く処分したい場合は、手数料不要の現金買取にて対応させていただきます。
相続した不動産は放置しておくと損!?
土地や一戸建て・マンションなど個人が所有する不動産は、
マイホームや投資を目的に購入したものばかりではありません。
時に家族に万が一のことがあった場合など、親から子へと相続によって所有することもあります。
相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。
さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。
管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。
なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建であれば人の住まない家は老朽化が進みます。
マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。そこで考えられる対応策が、
相続した不動産を売却するということ。しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、
相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。
相続不動産の売却には相続登記が必要!?
相続登記を行わないことで発生するデメリットやリスク
・売却などの処分が自由にできない
・他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してしまう
・不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられない
・将来的に相続人が増える可能性がある
(相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため)
不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、
相続人の名義に変更する必要があります。
これが相続登記です。実はこの相続登記は、いつまでに手続きしなければいけないという
期限の決まりがありません。
そのため、被相続人の死後、つい土地や住まいの名義を被相続人のままにしてしまうこともあります。
しかし相続登記によって名義を変更していなければ、様々なデメリットが生まれます。
売却することができないということも、その一つ。例えば親が土地を所有していた場合、
その親の死後であっても、相続登記をしなければ自分の判断で土地を売却することも、
担保にしてお金を借りることもできません。
このように相続登記をしないことで生じるデメリットは他にもあります。
不動産を相続することになったなら、なるべく早い時期に相続登記を行うようにしましょう。
『相続不動産』のご相談なら
株式会社マトリックストラストに
お任せ下さい!!
現在所有の土地・戸建・マンション・投資物件の売却相談にご対応いたします。
査定は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
また県外在住のご子息・ご息女・ご親族の方々で、ご実家の売却・活用でお困りでしたら、お電話・メールにてご相談ください。
「空き家」となる原因の過半数を越えると言われる相続問題などによる不動産売却・相続税などの専門的なご相談も可能です。
税理士、司法書士、弁護士などの各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。
プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談ください。
当社ではマンション・戸建・建売用地・ビル・投資用物件などの不動産の買取・売却を行っております。
物件の築年数や大小を問わず、不動産会社様や士業の方、金融機関様でも売却困難な案件や現金化をお急ぎの物件等ございましたら是非ご紹介ください。
直接当社へご連絡を頂くか、ページ下部の掲載業者様専用連絡窓口をご利用ください。
物件によっては買取のご対応が難しいケースもありますので、予めご了承ください
エリア | 東京都 |
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業種 | 不動産取引会社 |
相談内容 | 任意売却について相談したい |
主な業務 | 不動産の売買、交換、賃貸、管理及びそれらの仲介、代理 不動産の調査、鑑定、企画、設計、開発、監理、保有及び運用 不動産相続のコンサルティング 相続セミナー開催 空き家の管理 |
郵便番号 | 〒192-0082 |
住所 | 東京都八王子市東町9-8 八王子東町センタービル9階 |
電話 | 0120-442-340 042-649-8417 |
FAX | 042-649-8413 |
会社名 | (八王子本店)株式会社マトリックストラスト |
代表者 | 花澤 恵子 |
営業時間 | 9:00~19:00 |
定休日 | 火曜日・水曜日 |
その他 | 国土交通大臣(1)第10796号 (公社)全日本不動産協会 (公財)東日本不動産流通機構 (公社)不動産保証協会 |
リンク | ホームページ |
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アクセス | ・東京都八王子市東町9-8 八王子東町センタービル9階 ・JR中央線・横浜線・八高線「八王子」駅徒歩3分 ・京王線「京王八王子」駅徒歩5分 |
- 住所:東京都八王子市東町9-8 八王子東町センタービル9階
- 電話:0120-442-340 042-649-8417
- アクセス:・東京都八王子市東町9-8 八王子東町センタービル9階
・JR中央線・横浜線・八高線「八王子」駅徒歩3分
・京王線「京王八王子」駅徒歩5分