株式会社さくらホームサービス

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株式会社さくらホームサービス

初年度掲載 2015

遺産相続奈良県 橿原市住む・貸す・手放す
宅地建物取引業 — 建設業許可7業種 — 相続したご実家のご相談

相続した実家は、
住む・貸す・手放すの
3つを数字にしてから。

親御さまのご実家を引き継いだあと、多くの方が同じところで止まります。兄弟のあいだで話をまとめるにも、判断のもとになる数字が手元にないからです。直して住むなら工事にいくらかかるのか、貸すなら手を入れる必要があるのか、売るならいくらになるのか。ふつうこの3つは、それぞれ別の会社に聞くことになります。株式会社さくらホームサービスは宅地建物取引業の免許と建設業の許可(一般・7業種)を両方持ち、代表の松原由忠は宅地建物取引士・不動産コンサルティングマスターであると同時に、住宅診断のホームインスペクター・空き家相談士でもあります。3つの数字を、同じ担当が並べてお出しできます。橿原市を拠点に、奈良県内どこへでも伺います。

都道府県
奈良県
エリア
橿原市・葛城市・大和高田市・桜井市・田原本町ほか奈良県全域
立場
宅地建物取引業/建設業許可(一般・7業種)
連携
税理士・司法書士・弁護士
お問い合わせ
分け方が決まっていない段階で構いません。まず数字をお出しします
0744-26-6510
査定は無料です / 「遺産相続のサイトを見た」とお伝えください

§01相続したご実家で、いまどこで止まっていますか

  • 名義がまだ親御さまのままで、何から手をつければよいのか分からない
  • 兄弟で共有になっており、話し合いの材料になる金額が誰にも分からない
  • 誰も住む予定はないが、思い出のある家なので手放す決心がつかない
  • 貸すという案も出たが、そのままで借り手がつくのか自信がない
  • 県外に住んでいて、様子を見に行くだけでも一日仕事になる
  • 家財道具と仏壇がそのままで、まず何をどう片付けるのかが分からない
  • 固定資産税だけを毎年払い続けている状態が何年か続いている
  • 宅地の隣に農地が付いていて、まとめて扱えるのか分からない
  • 相続税の申告期限が近く、いくらの資産なのかを早く知りたい
  • 母屋と離れと納屋があり、どこまでが売れるものなのか判断がつかない

この段階で、住む・貸す・手放すのどれかをお決めいただく必要はありません。当社がまずお受けするのは、その家がいまどういう状態で、それぞれの道を選んだらいくらかかっていくら残るのかを、数字にして並べるところまでです。ご相談の内容は厳守します。

相続したご実家について家族で話し合っているイメージ
分け方を決める前に、金額を並べておくと話が進みます

§02まず、登記の期限を押さえてください

相続した不動産には、いま登記の期限がついています。家をどうするかを決めるより先に、こちらは動きます。登記の手続きそのものは司法書士の領域ですので当社が代行することはできませんが、期限を知らないまま過ぎてしまう方が実際にいらっしゃるので、はじめにお伝えしています。名義が変わっていないと、売ることも貸すこともできません。

法改正のご案内
「相続登記の義務化」が施行されました(2024年4月1日〜) 不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記が必要です。期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。施行前に起きた相続も対象で、こちらは2027年3月31日までが期限です。何十年も前の相続で名義がそのままになっている土地も、この対象に入ります。
「住所等変更登記の義務化」が施行されました(2026年4月1日〜) 登記名義人ご自身の住所や氏名が変わった場合、変更の日から2年以内に登記が必要です。施行前(2026年4月1日より前)の変更も対象で、義務違反には5万円以下の過料があります。相続で名義を移したあとにお引越しをされた方も対象になります。
項目相続登記の義務化住所等変更登記の義務化
対象不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合
義務開始2024/4/12026/4/1
申請期限取得を知った日から3年以内変更があった日から2年以内
過料10万円以下5万円以下
経過措置2024/4/1以前の相続も対象(2027/3/31まで)2026/4/1以前の変更も対象(2028/3/31まで)
ほか相続人申告登記の制度がありますスマート変更登記(職権登記)の制度があります

どちらの義務化も、所有者の分からない土地を減らすための制度です。相続した空き家を売却する場合の譲渡所得の3,000万円特別控除については、適用期間が延長され、買主が譲渡後に耐震改修工事または除却工事を実施する場合も適用対象に加わりました。制度の詳しい内容は空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)についてをご覧ください。適用できるかどうかはご事情で変わりますので、税理士とあわせてご相談ください。

登記が済んでいない段階でも、金額をお出しすることはできます。分け方を決めるために、先に評価を知りたいというご依頼も受けています。司法書士・税理士とは連携して進めますので、どこへ相談すればよいか分からない状態でお声がけいただいて構いません。

§03相続したご実家に残っている3つの道

相続した家の使い道は、大きく3つです。当社は宅地建物取引業と建設業の許可を両方持ち、同じ担当が最初から最後まで通しますので、工事の見積りと売却の査定を同じ基準で並べられます。どれを選んでも損得の説明ができる、という立場でお話しします。

誰が使うかお金の出入り向いている状況
直して住む相続された方やご家族が住みます改修費が先に出ます。以後は住居費が浮きますご家族の誰かに住む予定がある。傷みが屋根・外壁・水まわりに留まっている
直して貸す借り手に住んでもらいます改修費が先に出て、家賃が入ります手放したくないが、空けたままにもしておけない
そのまま売る買われた方が使います改修費をかけずに売却代金が入ります直す費用をかけずに手放したい。時間に少し余裕がある
直してから売る同上改修費が先に出て、売価が上がりますそのままでは買い手がつきにくいが、手を入れれば動きそう
解体して土地で売る更地を探している方解体費が先に出ます。土地の税は上がります建物の傷みが大きく、土地として出したほうが買い手の幅が広がる
当社にお売りいただく当社が買い手になります買い手を探す期間がいりません相続税の納付や遺産分割の都合で、時期が決まっている

当社はリフォーム・リノベーション・新築の工事を自社で手がけています。橿原市曽我町には打ち合わせのための場所を別に構えており、昭和40年代の住宅を改修して和室の打ち合わせスペースと商談スペース、カフェを併設しています。直したあとの姿を見ながら相談できる場所があるので、「直して住む」「直して貸す」を絵空事でなく検討していただけます。

§04相続ならではの、詰まりどころ

01

兄弟の共有になっている

共有のまま置いておくと、次の相続でさらに人数が増えます。話がまとまらない原因は、たいてい対立ではなく判断のもとになる金額が誰の手元にもないことです。まず現況を見て評価をお出しします。売って分ける、ひとりが引き継いで他へ清算する、貸して収入を分ける——どれを選ぶにしても、数字が先です。分割の設計そのものは弁護士・税理士の領域ですので、必要に応じて連携します。

02

遠方に住んでいて動けない

県外にお住まいのまま、奈良のご実家を持て余しておられる方からのご相談を数多くいただいています。現地の確認は当社が伺いますから、そのつどお越しいただかなくて構いません。写真と一緒に状況をご報告し、お電話とお問い合わせフォームでやりとりを進められます。ご親族の方からのご相談も承ります。

03

家財道具と仏壇が残っている

片付いていない状態のままでお声がけください。手をつける前に見せていただくほうが、雨漏りの跡や床の傷みなど分かることが多くあります。売却をご依頼いただいた場合、引越し業者の手配や動産類の撤去も当社がお受けできる範囲に入っています。仏壇やお墓のことでお悩みの場合も、地元で長く営業してまいりましたので、段取りをご相談いただけます。

04

農地・離れ・納屋がついている

奈良の旧集落では、母屋と離れと納屋が同じ敷地に建っている、宅地の隣に農地が付いている、という形が珍しくありません。農地は宅地と扱いが異なり、買える相手が法律で限られます。当社は土木工事業・とび土工工事業・ほ装工事業・水道施設工事業の許可も持っていますので、造成・外構・上下水の引き込みまで含めてご相談いただけます。

§05置いたままにしておくと、選べる道が減っていきます

管理不全となれば土地の税は6倍に
相続した家の放置
傷みは、直して使うという道のほうから先に閉じていきます。
  • 「管理不全空き家」に指定されると税の特例が外れます空家等対策特別措置法が改正され、適切に管理されていない空き家は「管理不全空き家」に指定されるようになりました。指定から勧告まで進むと、住宅用地の特例(固定資産税の減額)が外れ、従来の6倍の税負担になる可能性があります。
  • 直して使うという道が、先に消えていきます人が住まなくなると通風も通水も止まり、木部から傷みはじめます。調べてみると柱や梁は健全で、傷んでいるのは屋根と外壁と水まわりだけ、という家は珍しくありません。ただしそれは早いうちに見た場合の話です。手放す道は最後まで残りますが、住む・貸すの道は先に閉じます。
  • 相続人が増えて、話がまとまらなくなります共有のまま置いておくと、相続人のどなたかが亡くなったときに、その配偶者やお子さまへ権利が引き継がれます。人数が増えるほど全員の合意が必要になり、売ることも貸すこともできない土地になっていきます。
  • 災害で他人に怪我をさせると、所有者の責任になります屋根瓦や窓ガラスが台風で飛ぶ、地震で塀が倒れる。通りかかった方が怪我をされれば、賠償を求められるのは名義のある方です。誰も住んでいないことは、理由になりません。

§06当社の立ち位置

株式会社さくらホームサービスについて

  • 宅地建物取引業(奈良県知事免許)と、建設業の許可(奈良県知事・一般)を両方持っています
  • 建設業の許可業種は7つ。建築工事業/土木工事業/ほ装工事業/水道施設工事業/とび・土工工事業/鋼構造物工事業/しゅんせつ工事業
  • 代表 松原 由忠の資格:宅地建物取引士/不動産コンサルティングマスター/2級建築施工管理技士/1級土木施工管理技士/JSHI認定ホームインスペクター/空き家相談士
  • 平成19年に個人事業として開業し、平成20年12月に法人化しました
  • 加盟団体:公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会/公益社団法人 奈良県宅地建物取引業協会/近畿圏不動産流通機構/近畿地区不動産公正取引協議会
  • 取り扱い:不動産売買仲介・不動産買取・新築分譲・住宅注文建築・リフォーム・建物解体・不動産賃貸仲介・不動産管理・賃貸管理・貸ガレージ・不動産コンサルティング
  • 損害保険代理店・セコム取次店でもあります

相続登記・住所等変更登記の手続きそのものは司法書士の領域、相続税の申告は税理士の領域で、当社が代行することはできません。当社がお引き受けするのは、そのご実家について「住む」「貸す」「手放す」を数字にして、ご家族でお決めいただけるようにするところと、決まったあとの工事・売却・片付けです。不動産コンサルティングとファイナンシャルプランナーによる無料相談も設けています。免許番号・所在地・電話番号・地図は、このページ下部の会社概要欄に出ています。

§07代表ごあいさつ

経営理念は「すべてはお客様のために」です。お会いできたすべてのお客様に喜んでいただけるよう、持てる経験、知識、人脈をフル活用し、最良で最適なサポートを目指しています。

相続のご相談では、ご家族のあいだの事情もあわせて伺うことになります。急かさずにお話を聞き、決まったことだけを進めるようにしています。迷っておられる段階でお声がけいただくほうが、結果として選べる道が多く残ります。

大学を卒業したあと、売買仲介を専門にする会社で3年近く不動産仲介の仕事を学び、そのあと仲介・買取・建築・リフォームまであらゆるご要望に対応する地元の不動産会社で7年間、経験を積みました。平成19年に「さくらホームサービス」という名前で個人事業として始め、平成20年12月に法人にしています。開業前の平成12年から、この地域で営業してまいりました。

全て私が専門スタッフと共に、最後まで責任を持ってお手伝いをさせて頂きます。最初から最後まで私がトータルでお手伝いさせて頂きますので、不動産専門業者ではできないリフォームや引越し業者の手配、仮住まいのお探し、税金面や相続相談等あらゆる全ての事にサポートが可能です。取引が終わったあとも長いお付き合いをさせていただいており、数年前のお客様から今でも数多くご相談をいただいています。

株式会社さくらホームサービス 代表取締役松原 由忠

§08県外にお住まいの相続人の方へ/対応エリア

ご相談を承っている範囲

  • 橿原市(本店所在地)を中心に、奈良県全域
  • 桜井市・葛城市・大和高田市・天理市・香芝市・奈良市・宇陀市・生駒市・生駒郡
  • 磯城郡田原本町・川西町・三宅町/北葛城郡広陵町・上牧町
  • 吉野郡大淀町・吉野町/高市郡高取町・明日香村

相続がからむご相談は、税理士・司法書士・弁護士といった専門家と連携して進めます。どこへ相談すればよいか分からない状態で構いませんので、まずはお電話・お問い合わせフォームでご事情をお聞かせください。プライバシーは厳守いたします。

相続した不動産について相談を受けているイメージ
現地を見てから、そう考えた理由をご説明します

§09ご相談から、進め方が決まるまで

01
お問い合わせ
お電話・お問い合わせフォーム
02
現地を見る
建物の状態と、土地の形を確かめます
03
3つを数字にする
改修の見積り・想定家賃・売却の査定
04
ご家族でお決めいただく
住む・貸す・売る・買取・解体

03 でお出しした数字は、ご家族で持ち帰ってご検討いただくためのものです。その場でお決めいただく必要はありません。02 の段階で「これは直すより手放したほうがよい」と分かることもあり、その場合はそこでお伝えします。

§10よくある質問

名義がまだ亡くなった親のままです。相談できますか。
できます。名義が変わる前でも、現況を見て金額をお出しすることはできます。実際に売買へ進むには相続登記が必要になりますので、司法書士と連携して段取りをご説明します。相続登記には期限がありますので、迷っておられるならお早めにお声がけください。
兄弟で意見が分かれています。どうすればよいでしょうか。
まず数字をお出しするところからをお勧めします。売った場合いくら、直して貸した場合いくら、直して誰かが住んだ場合の費用はいくら。これが揃うと、話し合いが「気持ちの問題」から「条件の比較」に変わります。分割の設計そのものは弁護士・税理士の領域ですので、必要な場面では連携して進めます。
相続税の申告期限が近いのですが、間に合いますか。
まずご事情をお聞かせください。申告そのものは税理士の領域ですが、不動産の評価や、納税資金のために早く現金化する必要があるかどうかで、進め方が変わります。当社が直接買い取る場合は買い手を探す期間がいらないぶん、時期を決めて進められます。
売らずに残す方法はありませんか。
あります。直して貸すという道です。当社は建設業の許可を持ちリフォームを自社で手がけていますし、不動産賃貸仲介・賃貸管理も扱っています。改修にいくらかかり、家賃がいくらで、何年で回収できるのかまでお出しできます。手放したくないが空けたままにもできない、という方はご相談ください。
古い家なので、価値はないと思っています。それでも見てもらえますか。
見せてください。築年数だけでは判断できません。代表はホームインスペクター(住宅診断)と施工管理技士の資格を持っていますので、傷んでいる範囲がどこまでかを確かめます。柱や梁が健全なら直して使う道が残りますし、構造まで及んでいれば解体して土地としてお出ししたほうが早いこともあります。土地そのものに値が付く場合もあります。
仏壇や神棚があります。処分はお願いできますか。
ご相談ください。売却をご依頼いただいた場合、動産類の撤去や引越し業者の手配も当社がお受けできる範囲に入っています。地元で長く営業してまいりましたので、段取りのご相談も承ります。片付けが済んでいなくても現地は見せていただけますので、順番を気になさらなくて構いません。
農地を相続しました。これも相談できますか。
ご相談ください。農地は宅地とは別の手続きが要り、引き受けられる相手も限られます。まずは現況と、その土地がどういう扱いになっているかを確かめるところからです。造成や外構が絡む場合も、土木工事の許可を持っていますので同じ窓口でご相談いただけます。
相談したら、売るように勧められませんか。
当社の営業方針には、業者自身の言葉でこう書いてあります——「物件の悪い点をお伝えします」「一つの物件だけを強く勧めることはしません」「不当な勧誘や度重なる訪問、しつこい電話等一切行いません」。直したほうがよければ直しましょうと申し上げますし、直しても費用に見合わないと判断した場合も、そのようにお伝えします。決めるのはご所有者の方です。
お問い合わせ
橿原市で相続したご実家のご相談は、株式会社さくらホームサービス
0744-26-6510
査定は無料です / 「遺産相続のサイトを見た」とお伝えください
会社詳細
業種 不動産取引会社, 工務店
相談内容 任意売却について相談したい, 相続した家を売りたい, 相続した家をリフォームしたい
主な業務 不動産売買仲介、買取、分譲、住宅ローン相談、不動産査定、賃貸管理、建物解体、貸ガレージ取扱い、新築住宅・注文住宅建築、一戸建て全面改装・部分リフォーム、マンションリフォーム、外構工事、FP無料相談
郵便番号 〒634-0822
所在地 奈良県橿原市鳥屋町278-1
電話 0744-26-6510
FAX 0744-26-6525
会社名 株式会社さくらホームサービス
代表者 代表取締役 松原 由忠
営業時間 9:30〜20:30
定休日 毎週水曜日および第1・3火曜日
その他 ★免許
宅地建物取引業奈良県知事(4)第3918号
奈良県知事 許可(般ー5)第15672号
建築工事業 土木工事業 ほ装工事業 水道施設工事業 とび・土工工事業
鋼構造物工事業 しゅんせつ工事業
★所属団体
公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会会員
公益社団法人奈良県宅地建物取引業協会会員
近畿圏不動産流通機構会員
近畿地区不動産公正取引協議会加盟
リンク ホームページ 一般社団法人 なら空き家対策協議会
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