2ndhome株式会社(セカンドホーム)

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2ndhome株式会社(セカンドホーム)

初年度掲載 2024

他社が苦手とする山や農地を得意としております!
千葉県市原市、夷隅郡大多喜町
2ndhome株式会社
お任せください!!

 

相続してお困りの不動産、農地、山林など
弊社が直接買取らせていただきます!!
他社で断られた物件も一度弊社にご相談ください!!

 

【買取、売却強化エリア】
市原市、いすみ市、君津市、木更津市、
夷隅郡大多喜町、長生郡長南町

 

 

対応エリア
千葉県:市原市、いすみ市、君津市、木更津市、夷隅郡、長生郡

 

相続をしたご実家及び不動産でお困りの
ご本人様やご親族の皆様方へ

 

現在又は将来的に住む予定がない方、どう活用したら良いか分からない。そんな疑問がありましたら一度、ご連絡下さい。思い出の詰まったご実家の有効活用を丁寧にお客様の立場にたってアドバイスをさせて頂きます。

 

 

相続した不動産は放置しておくと損!?

 

土地や一戸建て・マンションなど個人が所有する不動産は、マイホームや投資を目的に購入したものばかりではありません。時に家族に万が一のことがあった場合など、親から子へと相続によって所有することもあります。

相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建であれば人の住まない家は老朽化が進みます。マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。

そこで考えられる対応策が、相続した不動産を売却するということ。しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。

不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、相続人の名義に変更する必要があります。これが相続登記です。

 

相続登記を行わないことで発生するデメリットやリスク

 

・売却などの処分が自由にできない
・他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してしまう
・不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられない
・将来的に相続人が増える可能性がある

(相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため)

 

このように相続登記をしないことで生じるデメリットは他にもあります。
不動産を相続することになったなら、なるべく早い時期に相続登記を行うようにしましょう。

 

 

空き家の発生を抑制するための特例措置
(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について

 

相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。

 

適用を受けるにあたってのポイントはこちらから


《相続対策・空き家対策》に関するご相談は

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お任せ下さい!!

 

お電話でのお問い合わせはこちらから
phone_in_talk 0436-89-2422

 

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会社詳細
エリア 千葉県
業種 不動産取引会社
相談内容 相続した家を売りたい
主な業務 不動産に関わる相談業務全般
空き家相談・空き家査定
不動産売買仲介・買取
郵便番号 〒290-0524
住所 千葉県市原市平蔵1399-1
電話 0436-89-2422
FAX 0436-89-2422
会社名 2ndhome株式会社
代表者 君塚 益男
営業時間 9:00~18:00
定休日 年中無休
その他 千葉県知事免許(2)第17560号
(公社)全日本不動産協会会員
(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
(公社)不動産保証協会
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アクセス 小湊鐵道/上総鶴舞駅 徒歩79分 【バス】 小湊鉄道 川崎 停歩1分
  • 住所:千葉県市原市平蔵1399-1
  • 電話:0436-89-2422
  • アクセス:小湊鐵道/上総鶴舞駅 徒歩79分 【バス】 小湊鉄道 川崎 停歩1分

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