初年度掲載 2025
家族がお亡くなりになったあと、
落ち着く間もなく行わなければならないのが相続手続きです。
「遺言書を書いておけば何も問題が起こらなかったのに・・」
「相続放棄という制度を知っておけば借金を背負う必要はなかったのに・・」
など、このような大変な時間と苦労をしない為に!
相続問題や相続登記に強い!
川崎市の司法書士さくらオフィスに
お任せ下さい!
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司法書士さくらオフィスが選ばれる理由!
1. 宅建資格者による「空き家」ワンストップ解決
名義変更(登記)だけでなく、売却や活用の相談も可能です。宅地建物取引士の資格を持つ専門家が、処分に困る実家の「出口」までトータルでサポートします。
2. 義務化された「相続登記」のスペシャリスト
複雑な戸籍収集から申請まで丸投げOK。相続分野に特化しているため、義務化による過料リスクや、放置による将来のトラブルを迅速に防ぎます。
3. 「心」を託せる親身なコンサルティング
単なる事務代行にとどまりません。家族信託や遺言作成など、ご家族の想いや老後の安心を守る**「生前対策」**も、分かりやすい言葉で丁寧にご提案します。
4. 遠方からのご依頼も完全サポート
「実家は川崎だが、住まいは遠方」という方もご安心ください。郵送や電話・メール等で手続きが完結できる体制を整えており、来所不要でスムーズに進められます。
5. 溝の口駅徒歩5分&初回相談無料
アクセス良好な立地に加え、初回相談・お見積りは無料です。「まずは話だけ聞いてみたい」という方も、費用の心配なく気軽にご相談いただけます。

代表司法書士 水口 進也
ごあいさつ
– GREETING –
さくらオフィスでは…
不動産業に長年勤務した経験を活かし、売主様・買主様にとっての特別な1日である不動産決済までは、もちろん、登記申請、登記完了後まで安全なお取引をサポートいたします。
ご安心しておまかせください。
身近な町の法律家を志しています。
老後も次世代の未来も安心してお過ごしいただけるよう
頼れるパートナーとしてアドバイザーとしてお役立てください。
おひとりで悩まずお気軽にご相談下さい

・家族が亡くなり何から手を付けていいかわからない。
・家族のことを考えて備えておきたい。
・借金があるかもしれない。
・口座が止まってしまった。
・何が相続財産になるかわからない。
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川崎市の司法書士さくらオフィスに
お任せ下さい!
神奈川県川崎市を中心に、関東一円
書面の手続きは、全国対応可能
『住所等変更登記の義務化』が、2026年4月1日から施行されます。
・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記
・義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象
義務違反には過料(5万円以下)、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
| 項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
|---|---|---|
| 対象 | 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 | 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合 |
| 義務開始時期 | 2024/4/1 | 2026/4/1 |
| 申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
| 罰則 | 10万円以下の過料 | 5万円以下の過料 |
| 主な目的 | 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) | 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す) |
| 特記事項 | 2024年4月1日以前の相続も対象(2027/3/31まで) | 2026年4月1日以前の変更も対象(2028/3/31まで) |
| 相続人申告登記制度あり | スマート変更登記(職権登記)制度あり |
どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解決という共通の背景がありますが、その具体的な対策が「相続による名義変更」なのか「所有者自身の情報変更」なのかという点で異なります。不動産を所有されている方は、両方の制度について理解し、適切な対応を行うことが重要です。
空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家に指定されると、最大6倍に税金が上がる可能性がありますので、適切な管理をお勧めいたします。
空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。

【相続発生前】
遺言書の作成
家族信託の活用
生前対策の準備
【相続発生後】
遺言書の検認
相続人の調査
相続財産調査
相続放棄、限定承認の申述
遺産分割協議書の作成
不動産など相続財産の名義変更
金融機関の相続手続き

現在、他県にお住まいの相続人・ご子息・ご息女の方々
・遠くに住んでいて、相談相手が分からない
・戸籍関係書類が揃わない、集め方が分からない
・平日の休みがとれない
・連絡の取れない又は連絡が取りにくい相続人がいる
・認知症などの生前対策をおこないたい
・他の遺産も含めた遺産分割協議書を作りたい
など、ご自身では「相当な時間」と「手間」がかかります。
おひとりで悩まず
「司法書士さくらオフィス」にご相談下さい。
初回のご相談・お見積りは無料です。
| お電話でのお問い合わせはこちらから |
|---|
| phone_in_talk 044-322-0353 |
| エリア | 神奈川県 |
|---|---|
| 業種 | 司法書士 |
| 相談内容 | 遺言書を作りたい |
| 主な業務 | 不動産登記、相続登記、商業登記、家族信託、成年後見、終活準備、空き家売却 |
| 郵便番号 | 〒213-0011 |
| 住所 | 神奈川県川崎市高津区久本3-2-18 エムビルコーポ 302 |
| 電話 | 044-322-0353 |
| 会社名 | 司法書士さくらオフィス |
| 代表者 | 代表司法書士 水口 進也 |
| 営業時間 | 9:30~18:20 |
| 定休日 | 水曜・日曜・祝日 |
| リンク | ホームページ |
| 損をしない シリーズ 別掲載 | 空き家対策フル活用ドットコム 登記フル対応司法書士ドットコム 相続登記義務化ネット |
| アクセス | 田園都市線 溝の口駅より徒歩 5分、JR武蔵溝ノ口駅より徒歩 5分。 |
- 住所:神奈川県川崎市高津区久本3-2-18 エムビルコーポ 302
- 電話:044-322-0353
- アクセス:田園都市線 溝の口駅より徒歩 5分、JR武蔵溝ノ口駅より徒歩 5分。






































