株式会社泉大津不動産販売

株式会社泉大津不動産販売
株式会社泉大津不動産販売

初年度掲載 2025

泉大津・忠岡町・高石・和泉エリアを中心に
相続不動産をお持ちの方へ

 

【お客様ファースト】【徹底した売却サポート】
お客様一人ひとりに合わせた視点での売却提案を行い
サポートすることが私達の使命
株式会社泉大津不動産販売
お任せ下さい!

 

 

ご要望やご事情に合わせて最適な方法をご提案させて頂きます

 

空き家を買取、売却、管理、リフォーム・リノベーションなど、
トータルでサポートさせて頂きます

 

 

電話で相談メールで相談

 

「相続登記の義務化」2024年4月1日から施行されました。
・期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
・既に所有している不動産にも適用されます。
・期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
・住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。

 

対応エリア
泉大津市・忠岡町・高石市・和泉市・岸和田市・堺市を中心にその周辺エリア

 

相続した不動産は放置しておくと損!?

 

土地や一戸建て・マンションなど個人が所有する不動産は、
マイホームや投資を目的に購入したものばかりではありません。
時に家族に万が一のことがあった場合など、親から子へと相続によって所有することもあります。
相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。

さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。
管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。
なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建であれば人の住まない家は老朽化が進みます。
マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。そこで考えられる対応策が、
相続した不動産を売却するということ。しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、
相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。

 

相続不動産の売却には相続登記が必要!?

 

相続登記を行わないことで発生するデメリットやリスク

 

・売却などの処分が自由にできない
・他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してしまう
・不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられない
・将来的に相続人が増える可能性がある
(相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため)

 

不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、
相続人の名義に変更する必要があります。
これが相続登記です。実はこの相続登記は、いつまでに手続きしなければいけないという
期限の決まりがありません。
そのため、被相続人の死後、つい土地や住まいの名義を被相続人のままにしてしまうこともあります。
しかし相続登記によって名義を変更していなければ、様々なデメリットが生まれます。
売却することができないということも、その一つ。例えば親が土地を所有していた場合、
その親の死後であっても、相続登記をしなければ自分の判断で土地を売却することも、
担保にしてお金を借りることもできません。

 

このように相続登記をしないことで生じるデメリットは他にもあります。
不動産を相続することになったなら、なるべく早い時期に相続登記を行うようにしましょう。

 

『株式会社泉大津不動産販売の強み』

 

■「お客様ファースト」の徹底■

泉大津不動産販売にご依頼いただいた相談は代表の山本自ら担当し
ご相談から売却まで一貫してサポートします。
レスポンスの素早さ・業者都合ではない柔軟なご提案が可能です。

 

■相続不動産のお悩みをワンストップサービス■

泉大津不動産販売では相続から売却まで丸ごとお手伝いしております。
相続不動産の売却に必要な手続きは他の専門家とも連携し
すべてサポートいたしますので安心してお任せください。

 

■泉大津エリアを知り尽くした地域密着店■

相続不動産にはその数だけストーリーがあります。
泉大津不動産販売は泉大津のエリアで
たくさんのご依頼・ご相談を承ってまいりました。
その為ご相談者様の想い・ご希望を最優先に、
安心してご相談が出来る環境・経験があります。

 

 


おひとりで悩まずお気軽にご相談下さい

~選択肢はたくさんあります~

 

どんな解決方法があるんだろう?

 

①不動産仲介

泉大津不動産販売と媒介契約を行い不動産の買い手を探す方法です。
時間は要しますが市場価格で売却することが出来ます。

 

②不動産買取

泉大津不動産販売が不動産を購入する方法です。
情報を知られることなく早く確実に売却したい方にはお勧めです。

 

③賃貸

人に貸して家賃収入を得る方法です。

 

④賃貸管理

ご相談者様と入居者様との間を取り持ち、
長期的な収益性と安定性を確保することを目的としています。

 

⑤リフォーム・リノベーション

耐震性や耐久性が強化でき、空き巣被害のリスクが軽減できます。
資産価値も向上し、賃貸や売却しやすくなる可能性もあります。

 

お客様のご希望・ご要望にお応えします

 


空き家を放置すると・・・

地震などの災害で屋根瓦や窓ガラスが飛散したり、ブロック塀が倒れるなどして他人が怪我をした場合、
空き家の所有者の責任となり、損害賠償責任を問われることもあります。

 

空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家に指定されると、
最大6倍に税金が上がる可能性がありますので、適切な管理をお勧めいたします。

 

『空き家』に関するお悩みご相談ください!!

 

○現在、他県にお住まいの所有者・ご親族の方々へ

所有している不動産が遠方でお困りの方、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。また、相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。

プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。

 

 

電話で相談メールで相談

         
会社詳細
エリア 大阪府
業種 不動産取引会社
相談内容 相続トラブルを相談したい
主な業務 不動産取引業務全般
郵便番号 〒595-0031
住所 大阪府泉大津市我孫子27−3
電話 0725-58-7092
FAX 0725-58-7093
会社名 株式会社 泉大津不動産販売
代表者 代表取締役 山本 純
営業時間 9:00~18:00
定休日 火曜日・水曜日
その他 大阪府知事免許(1)第065661号
公益社団法人 全日本不動産協会
近畿圏不動産流通機構
リンク ホームページ
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  • 住所:大阪府泉大津市我孫子27−3
  • 電話:0725-58-7092

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