合同会社葵不動産

合同会社葵不動産
合同会社葵不動産

初年度掲載 2025

千葉県全域を中心に日本全国
相続不動産をお持ちの方へ

 

【創業40年:千葉大生協提携店第1号】
【ハウスメーカー出身の経験豊富な担当者在籍店】

合同会社葵不動産
お任せ下さい!

 

 

ご要望やご事情に合わせて最適な方法をご提案させて頂きます

 

相続不動産を処分、買取、売却、リフォーム・リノベーションなど、
トータルでサポートさせて頂きます

 

 

電話で相談メールで相談

 

「相続登記の義務化」2024年4月1日から施行されました。
・期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
・既に所有している不動産にも適用されます。
・期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
・住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。

 

対応エリア
日本全国対応
※千葉県に相続不動産をお持ちの方、千葉県にお住まいで他府県の不動産を相続された方、お気軽にご相談ください。

 

相続した不動産は放置しておくと損!?

 

土地や一戸建て・マンションなど個人が所有する不動産は、
マイホームや投資を目的に購入したものばかりではありません。
時に家族に万が一のことがあった場合など、親から子へと相続によって所有することもあります。
相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。

さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。
管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。
なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建であれば人の住まない家は老朽化が進みます。
マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。そこで考えられる対応策が、
相続した不動産を売却するということ。しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、
相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。

 

相続不動産の売却には相続登記が必要!?

 

相続登記を行わないことで発生するデメリットやリスク

 

・売却などの処分が自由にできない
・他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してしまう
・不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられない
・将来的に相続人が増える可能性がある
(相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため)

 

不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、
相続人の名義に変更する必要があります。
これが相続登記です。実はこの相続登記は、いつまでに手続きしなければいけないという
期限の決まりがありません。
そのため、被相続人の死後、つい土地や住まいの名義を被相続人のままにしてしまうこともあります。
しかし相続登記によって名義を変更していなければ、様々なデメリットが生まれます。
売却することができないということも、その一つ。例えば親が土地を所有していた場合、
その親の死後であっても、相続登記をしなければ自分の判断で土地を売却することも、
担保にしてお金を借りることもできません。

 

このように相続登記をしないことで生じるデメリットは他にもあります。
不動産を相続することになったなら、なるべく早い時期に相続登記を行うようにしましょう。

 

『合同会社葵不動産の強み』

 

■相続不動産を手放さない選択肢■

思い出がたくさん詰まったご実家を必ずしも処分する必要はありません。
千葉大生協提携店第1号である葵不動産は
賃貸仲介や賃貸管理など賃貸物件の業務経験が豊富なので
相続不動産の処分だけではなく資産運用のご提案も可能です。
すぐに手放す決断が出来ない方は葵不動産にご相談くだい。

 

■相続問題のワンストップサービスを提供■

ファイナンシャルプランナーが在籍している葵不動産は
「相続不動産の処分」「相続対策」「税金対策」等
本来であれば各種専門家に相談が必要なことが
ワンストップサービスでのご提供が可能です。

 

■千葉市を知り尽くした地域密着店■

相続不動産にはその数だけストーリーがあります。
葵不動産は千葉市を中心に40年近くご依頼・ご相談を承ってまいりました。
その為ご相談者様の想い・ご希望を最優先に、
安心してご相談が出来る環境・経験があります。

 


おひとりで悩まずお気軽にご相談下さい

~選択肢はたくさんあります~

 

どんな解決方法があるんだろう?

 

①不動産仲介

葵不動産と媒介契約を行い不動産の買い手を探す方法です。
時間は要しますが市場価格で売却することが出来ます。

 

②不動産買取

葵不動産が不動産を購入する方法です。
情報を知られることなく早く確実に売却したい方にはお勧めです。

 

③賃貸

人に貸して家賃収入を得る方法です。
葵不動産は昭和60年(1985年)以来、千葉大学正門前のこの地で、千葉大生向けの賃貸アパート・マンションの管理仲介を中心に営業を続けております。

 

④賃貸管理

ご相談者様と入居者様との間を取り持ち、
長期的な収益性と安定性を確保することを目的としています。

 

⑤リフォーム・リノベーション

耐震性や耐久性が強化でき、空き巣被害のリスクが軽減できます。
資産価値も向上し、賃貸や売却しやすくなる可能性もあります。

 

お客様のご希望・ご要望にお応えします

 


空き家を放置すると・・・

地震などの災害で屋根瓦や窓ガラスが飛散したり、ブロック塀が倒れるなどして他人が怪我をした場合、
空き家の所有者の責任となり、損害賠償責任を問われることもあります。

 

空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家に指定されると、
最大6倍に税金が上がる可能性がありますので、適切な管理をお勧めいたします。

 

『空き家』に関するお悩みご相談ください!!

 

○現在、他県にお住まいの所有者・ご親族の方々へ

所有している不動産が遠方でお困りの方、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。また、相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。

プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。

 

 

電話で相談メールで相談

         
会社詳細
エリア 千葉県
業種 不動産取引会社
相談内容 相続した家を売りたい
主な業務 土地・建物の売買
アパート・マンションの賃貸全般
空き家・空き地などの相続不動産の相談
郵便番号 〒263-0022
住所 千葉県千葉市稲毛区弥生町4-35
電話 043-255-2800
FAX 043-255-2750
会社名 合同会社葵不動産
代表者 小野寺 一馬
営業時間 9:00~18:00(土曜は~17:00)
定休日 水・日・祝日
その他 千葉県知事 (2) 第16963号
(一社)千葉県宅地建物取引業協会
リンク ホームページ
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アクセス 総武線 西千葉駅 6分
京成千葉線 みどり台駅 5分
  • 住所:千葉県千葉市稲毛区弥生町4-35
  • 電話:043-255-2800
  • アクセス:総武線 西千葉駅 6分
    京成千葉線 みどり台駅 5分

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