初年度掲載 2025
横浜市西区をはじめ、
神奈川県、東京都、埼玉県、千葉県で
空き家、マンション、戸建て、土地などのご相談は、
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ご不要な土地、相続してお困りの不動産、
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お客様にあった適切なご提案をさせていただきますので、
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相続をしたご実家及び不動産でお困りの
ご本人様やご親族の皆様方へ
現在又は将来的に住む予定がない方、どう活用したら良いか分からない。そんな疑問がありましたら一度、ご連絡下さい。思い出の詰まったご実家の有効活用を丁寧にお客様の立場にたってアドバイスをさせて頂きます。

相続した不動産は放置しておくと損!?
土地や一戸建て・マンションなど個人が所有する不動産は、マイホームや投資を目的に購入したものばかりではありません。時に家族に万が一のことがあった場合など、親から子へと相続によって所有することもあります。
相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建であれば人の住まない家は老朽化が進みます。マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。
そこで考えられる対応策が、相続した不動産を売却するということ。しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。
不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、相続人の名義に変更する必要があります。これが相続登記です。
相続登記を行わないことで発生するデメリットやリスク
・売却などの処分が自由にできない
・他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してしまう
・不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられない
・将来的に相続人が増える可能性がある
(相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため)
このように相続登記をしないことで生じるデメリットは他にもあります。
不動産を相続することになったなら、なるべく早い時期に相続登記を行うようにしましょう。
空き家の発生を抑制するための特例措置
(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
《相続対策・空き家対策》に関するご相談は
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代表挨拶
– GREETING –
皆さま、こんにちは。株式会社YTT 代表の瀬戸喬平です。
当社は横浜・みなとみらいエリアに密着し、不動産の売買・仲介を中心に、お客様の大切な資産や住まい探しを全力でサポートしております。
不動産取引は、一生に何度もない大きな決断です。
その中で「もっと早く相談すればよかった」「情報が届くのが遅かった」と感じる方は少なくありません。私たちは、その“時間のロス”をなくすため、迅速な対応と正確な情報提供をお約束します。
地元に根ざしたネットワークとフットワークの軽さで、お客様が求めるスピード感を実現し、最適な提案をご提供します。
また、単に物件を紹介するだけでなく、安心して暮らせる未来を一緒に描く“パートナ ー” であり続けることを使命としています。
「横浜・みなとみらいで、一番頼れる不動産会社へ」この想いを胸に、地域の皆さまと長く信頼関係を築いてまいります。
どうぞお気軽にご相談ください。皆さまとの出会いを心より楽しみにしております。

株式会社 YTT 代表取締役 瀬戸 喬平
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| エリア | 神奈川県 |
|---|---|
| 業種 | 不動産取引会社 |
| 相談内容 | 相続した家を売りたい |
| 主な業務 | 不動産に関わる相談業務全般 空き家相談・空き家査定 不動産売買仲介・買取・売却 |
| 郵便番号 | 〒220-0012 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークプラザ5階 |
| 電話 | 045-285-3726 |
| FAX | 045-330-5779 |
| 会社名 | 株式会社YTT |
| 代表者 | 瀬戸 喬平 |
| その他 | 神奈川県知事(1)第32923号 |
| リンク | ホームページ |
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