初年度掲載 2025
弊社は【空き家になる原因】の相続問題を
得意としております。
相続手続き(遺産分割書作成)から売却まで
ワンストップで解決できます!!
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お困りの土地不動産、相続問題、訳あり物件など
クラン株式会社が
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クラン株式会社では相続専門の行政書士が在籍しております。
また弁護士・税理士・司法書士・土地家屋調査士・社会保険労務士と
提携しておりますので、
お客様の状況にあったご提案をさせていただきます。
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相続した不動産は放置しておくと損!?
土地や一戸建て・マンションなど個人が所有する不動産は、
マイホームや投資を目的に購入したものばかりではありません。
時に家族に万が一のことがあった場合など、親から子へと相続によって所有することもあります。
相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。
さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。
管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。
なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建であれば人の住まない家は老朽化が進みます。
マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。そこで考えられる対応策が、
相続した不動産を売却するということ。しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、
相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。
相続不動産の売却には相続登記が必要!?
相続登記を行わないことで発生するデメリットやリスク
・売却などの処分が自由にできない
・他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してしまう
・不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられない
・将来的に相続人が増える可能性がある
(相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため)
不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、
相続人の名義に変更する必要があります。
これが相続登記です。実はこの相続登記は、いつまでに手続きしなければいけないという
期限の決まりがありません。
そのため、被相続人の死後、つい土地や住まいの名義を被相続人のままにしてしまうこともあります。
しかし相続登記によって名義を変更していなければ、様々なデメリットが生まれます。
売却することができないということも、その一つ。例えば親が土地を所有していた場合、
その親の死後であっても、相続登記をしなければ自分の判断で土地を売却することも、
担保にしてお金を借りることもできません。
このように相続登記をしないことで生じるデメリットは他にもあります。
不動産を相続することになったなら、なるべく早い時期に相続登記を行うようにしましょう。
~失敗しない、相続不動産に関するご相談は、
クラン株式会社にすべてお任せください!~

皆さま、こんにちは。
クラン株式会社の代表を務めます、永松 たけしです。
現在、日本の不動産市場は高齢化の進行とともに、相続・空き家問題が深刻化しています。親から受け継いだ不動産をどうするべきか、管理が難しくなった空き家をどう活用すべきか、多くの方が悩まれているのが現状です。
私たちは、そうした相続不動産・空き家の問題を解決し、不要な土地・建物を再生することで、新しい家族へとつなげる不動産会社でありたいと考えています。
「不動産を次の世代へ、より良いかたちでつなぐ」
この想いを大切にしながら、皆さまの大切な資産と未来を守るお手伝いをさせていただきます。
家族で一緒に過ごした大切なお住まいを・・新しい家族へつなぐこと。
それがクラン株式会社の役割です。
| エリア | 神奈川県 |
|---|---|
| 業種 | 不動産取引会社 |
| 相談内容 | 相続した家を売りたい |
| 主な業務 | ・不動産売買仲介事業 ・不動産買取り事業 ・収益不動産コンサルティング ・企画/設計/リノベーション ・相続手続きコンサルティング ・借地権/底地権コンサルティング ・空き家査定・買取 |
| 郵便番号 | 〒230-0051 |
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-2-23モナーク鶴見2F |
| 電話 | 045-642-5461 |
| FAX | 045-642-5462 |
| 会社名 | クラン株式会社 |
| 代表者 | 代表取締役 永松 たけし |
| 営業時間 | 10:00~19:00 |
| 定休日 | 水曜日/第一・第三 火曜日/年末年始・夏季休暇 |
| その他 | 神奈川県知事(1)第31371号 (公社)全日本不動産協会会員 (公社)不動産保証協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 (公財)東日本不動産流通機構 |
| リンク | ホームページ |
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