株式会社すえひろ不動産

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株式会社すえひろ不動産

初年度掲載 2025

【売りたい方専門の不動産屋!!】
八王子市、立川市、日野市、国立市、府中市
空き家、相続不動産、のご相談は、
株式会社すえひろ不動産
ご相談ください!!

 

ご不要な土地、相続してお困りの不動産、
株式会社すえひろ不動産が直接買取ります!!
弊社は特に空き家に力を入れておりますので、
まずは一度ご連絡ください!!

 

【買取、売却強化エリア】
八王子市、立川市、日野市、国立市、府中市

 

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対応エリア

東京都八王子市
立川市、日野市、国立市、府中市

 

相続をしたご実家及び不動産でお困りの
ご本人様やご親族の皆様方へ

 

現在又は将来的に住む予定がない方、どう活用したら良いか分からない。そんな疑問がありましたら一度、ご連絡下さい。思い出の詰まったご実家の有効活用を丁寧にお客様の立場にたってアドバイスをさせて頂きます。

 

 

相続した不動産は放置しておくと損!?

 

土地や一戸建て・マンションなど個人が所有する不動産は、マイホームや投資を目的に購入したものばかりではありません。時に家族に万が一のことがあった場合など、親から子へと相続によって所有することもあります。

相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建であれば人の住まない家は老朽化が進みます。マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。

そこで考えられる対応策が、相続した不動産を売却するということ。しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。

不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、相続人の名義に変更する必要があります。これが相続登記です。

 

相続登記を行わないことで発生するデメリットやリスク

 

・売却などの処分が自由にできない
・他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してしまう
・不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられない
・将来的に相続人が増える可能性がある

(相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため)

 

このように相続登記をしないことで生じるデメリットは他にもあります。
不動産を相続することになったなら、なるべく早い時期に相続登記を行うようにしましょう。

 

 

空き家の発生を抑制するための特例措置
(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について

 

相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。

 

適用を受けるにあたってのポイントはこちらから


《相続対策・空き家対策》に関するご相談は

株式会社すえひろ不動産
お任せ下さい!!

 

代表挨拶
– GREETING –

 

私たちは「誠実さを基盤に、顧客の信頼を築く」を企業理念として掲げ、不動産取引を通じてお客様の安心と満足を追求しております。不動産は人生において大きな決断を伴う資産です。そのため、私たちは透明性のある情報提供と真摯な対応を徹底し、一人ひとりのお客様に寄り添った提案を行います。

また、地域社会とのつながりを大切にし、持続可能な発展に貢献する企業でありたいと考えています。これからも誠実さを何よりも重視し、お客様の未来を支えるパートナーとして成長してまいります。

今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

(株)すえひろ不動産 代表取締役 廣島 啓太

 

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会社詳細
エリア 東京都
業種 不動産取引会社
相談内容 相続した家を売りたい
主な業務 不動産売買仲介
不動産買取再販
不動産賃貸仲介
不動産コンサルティング
空き家査定
空き家買取
郵便番号 〒192-0906
住所 東京都八王子市北野町519-28 北野ヒルズ3階
電話 050-1721-2118
会社名 株式会社すえひろ不動産
代表者 廣島 啓太
定休日 火曜水曜
その他 東京都知事免許(1)112811
全国宅地建物取引業協会
東京都八王子商工会議所
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  • 住所:東京都八王子市北野町519-28 北野ヒルズ3階
  • 電話:050-1721-2118

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