初年度掲載 2026
富士市、富士宮市、沼津市、三島市、東部地域の
相続不動産をお持ちの方へ
1級空き家管理士 × 外構職人。
最強のタッグで実家を守ります
売れない!解体費もない!
活用に困ったご自宅はないですか?
草刈りからリフォームまで窓口ひとつで完結
K’s プランニング株式会社
(1級空き家管理士)に
お任せ下さい
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| ☎ 0545-78-3043 |
お電話だけで解決する場合もございます。悩んだらまずはお気軽にご相談ください!
こんなお悩みありませんか?
• 実家が遠く、頻繁に通えない
• 雑草や近隣トラブルが心配
• 災害後の家の状況が不安
• 将来は未定だが、維持したい
その悩み
K’s プランニング株式会社に
お任せください!
K’s プランニング株式会社が選ばれる理由!
「守る技術」と「直す技術」で、大切な資産を次世代へつなぎます
1. 「1級空き家管理士」による確かな管理品質
ただ家を巡回するだけでなく、専門知識を持った「1級空き家管理士」の資格保有者が責任を持って対応いたします。 換気や通水といった基本的なメンテナンスはもちろん、雨漏りや権利関係のチェックなど、専門家ならではの視点で建物の劣化を防ぎます。「思い出のつまった家を、次の世代へ大切に引き継ぐ」ことを使命とし、資産価値の維持に努めます。
2. 庭・外構のプロだからできる「修繕・維持」の実行力
運営母体は、外構工事やリフォームを行う「ふじさん外構(川口工業)」です。 一般的な管理会社では「庭木の剪定」や「破損箇所の修繕」は別途業者を探す必要がありますが、私たちは自社の職人と技術でワンストップ対応が可能です。
• 庭の管理: 雑草や植栽の手入れなど、空き家で最も苦情になりやすい外回りを美しく保ちます。
• 建物の修繕: リフォームや外構工事のプロとして、必要な修繕を迅速に提案・施工できます。
3. 遠方でも安心の「地域密着・きめ細やかなサポート」
富士市・富士宮市を中心とした地域密着型サービスで、離れて暮らす所有者様の「目」となります。
• 有事後の巡回: 台風や地震などの災害後には、所有者様に代わって建物の状況を確認しに行きます。
• 近隣への配慮: 「近隣訪問」もサービスに含まれており、ご近所との良好な関係維持をサポートします。
• 将来の活用相談: 将来的に「また住みたい」「リフォームしたい」となった際も、外構・エクステリアの相談から施工まで一貫してお任せいただけます。

外構ビフォー

外構アフター

作業風景①

作業風景②

1級空き家管理士 川口 明子
ごあいさつ
– GREETING –
思い出の詰まった大切な家を、未来へつなぐ架け橋に。
実家が遠方にあり、なかなか様子を見に行けない。 草木が伸びて近隣に迷惑をかけていないか心配だ。 そのような悩みを抱える所有者様は、年々増えています。家は、人が住まなくなると驚くほどの速さで傷んでしまいます。しかし、ご家族の思い出がたくさん詰まった家を、ただ朽ちさせてしまうのはあまりに忍びないことです。
私たちは、「思い出のつまった家を、次の世代へ大切に引き継ぐお手伝い」を理念に掲げています。私自身、「1級空き家管理士」として専門的な知識を持ち、換気や通水といった維持管理はもちろん、権利関係の整理までサポートいたします。
また、運営母体である「ふじさん外構(川口工業)」の技術力を活かし、管理中に発見した破損箇所の修繕や、庭木の剪定、外構リフォームまでワンストップで対応できることが私たちの最大の強みです。
「管理」と「施工」。この両輪で、お客様の大切な資産を守り抜きます。富士市・富士宮市エリアの空き家管理は、ぜひ私たちにお任せください。
家の残置物の処分や内装の変更なども窓口ひとつで対応できます。
見積は無料です、お気軽にご相談ください。
空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家に指定されると、最大6倍に税金が上がる可能性がありますので、適切な管理をお勧めいたします。
おひとりで悩まずお気軽にご相談下さい
~方法は1つではありません~
どんな解決方法があるんだろう?

☟
①不動産仲介
不動産会社と媒介契約を結び、
家の買い手を探してもらう方法です。
②賃貸
人に貸して家賃収入を得る方法です。
③リフォーム・リノベーション
新築の建築費より安く費用を抑える方法。
お好みの間取りや内装に変更ができる。
④空き家管理
お客様に代わって1級空き家管理士が管理します。
お客様の色々なご要望にお応えします
空き家管理
富士市、富士宮市、沼津市、三島市、東部地域
外構
富士市を中心に静岡県内全域
『住所等変更登記の義務化』が、2026年4月1日から施行されます。
・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記
・義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象
義務違反には過料(5万円以下)、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
| 項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
|---|---|---|
| 対象 | 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 | 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合 |
| 義務開始時期 | 2024/4/1 | 2026/4/1 |
| 申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
| 罰則 | 10万円以下の過料 | 5万円以下の過料 |
| 主な目的 | 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) | 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す) |
| 特記事項 | 2024年4月1日以前の相続も対象(2027/3/31まで) | 2026年4月1日以前の変更も対象(2028/3/31まで) |
| 相続人申告登記制度あり | スマート変更登記(職権登記)制度あり |
どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解決という共通の背景がありますが、その具体的な対策が「相続による名義変更」なのか「所有者自身の情報変更」なのかという点で異なります。不動産を所有されている方は、両方の制度について理解し、適切な対応を行うことが重要です。
空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。


よくある質問 (FAQ)
Q. 相談や見積もりは無料ですか?
A. はい、無料です。LINEでもお気軽にどうぞ。
Q. 家財道具がそのままでも大丈夫ですか?
A. そのままでも管理可能です。整理や処分の相談も承ります。
Q. 将来的にリフォームして住むかもしれません。
A. 外構・リフォーム工事も得意としていますので、将来の活用まで一貫してサポートします。
○現在、他県にお住まいの所有者・ご親族の方々へ
所有している不動産が遠方でお困りの方、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。また、相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。
プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。
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| ☎ 0545-78-3043 |
| エリア | 静岡県 |
|---|---|
| 業種 | 建設会社 |
| 相談内容 | 相続した家をリフォームしたい |
| 主な業務 | 空き家管理 外構工事 エクステリア工事 造成工事 |
| 郵便番号 | 〒417-0061 |
| 住所 | 静岡県富士市伝法3162-1 2F |
| 電話 | 0545-78-3043 |
| FAX | 0545-78-3043 |
| 会社名 | K's プランニング株式会社 |
| 営業時間 | 9:00~19:00 |
| その他 | 1級空き家管理士 |
| リンク | ホームページ ホームページ |
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- 住所:静岡県富士市伝法3162-1 2F
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