初年度掲載 2026
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「遠方に住んでいて通えない」「思い出の品が多すぎて整理がつかない」…そのままで大丈夫です。家具や生活用品、お庭の荷物まで、丸ごと私たちが引き受けます。
売却後のリスクはゼロ!
築年数が古い、雨漏りやシロアリがある…そんな状態でも心配いりません。弊社買取なら「契約不適合責任」が免責されるため、売却後に修繕費用を請求されるトラブルもありません。
親族間トラブルを未然に防ぐ「即・現金化」
不動産をそのまま分けるのは困難です。早期に現金化することで、遺産分割協議をスムーズに進めるお手伝いをします。仲介手数料も不要で、スピーディーに現金をお手元にお届けします。

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相続した不動産は放置しておくと損!?
土地や一戸建て・マンションなど個人が所有する不動産は、マイホームや投資を目的に購入したものばかりではありません。時に家族に万が一のことがあった場合など、親から子へと相続によって所有することもあります。
相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建であれば人の住まない家は老朽化が進みます。マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。
そこで考えられる対応策が、相続した不動産を売却するということ。しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。
不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、相続人の名義に変更する必要があります。これが相続登記です。
相続登記を行わないことで発生するデメリットやリスク
・売却などの処分が自由にできない
・他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してしまう
・不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられない
・将来的に相続人が増える可能性がある
(相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため)

「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
《相続対策・空き家対策》に関するご相談は
KEIAI幸手さくら不動産センターに
お任せ下さい!!
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| エリア | 茨城県 |
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| 業種 | 不動産取引会社 |
| 相談内容 | 相続した家を売りたい |
| 主な業務 | 不動産取引業務 |
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| 代表者 | 増田 純一 |
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