初年度掲載 2026
愛知県岡崎市・豊田市・西尾市を中心に対応します
相続した実家や土地、境界も登記もそのままになっていませんか?
相続した不動産の調査・測量から
空き家管理まで土地家屋調査士×
1級空き家管理士の鈴木測量登記事務所へ
相続した土地・建物のお悩みは
調査・測量と登記の専門家へ
「相続した実家の土地の境界がわからない」「名義変更や登記を、どこから手をつければいいか分からない」——相続した不動産は、境界・測量・登記・管理と、考えることが重なりがちです。土地家屋調査士と1級空き家管理士が在籍する鈴木測量登記事務所が、調査・測量から相続した空き家の管理まで窓口ひとつで対応します。
お電話・フォームでお気軽にご相談ください
0564-28-1482「相続したけど何から始めれば?」もお気軽に
相続した土地・建物の境界や測量のご相談だけでも大丈夫です。地域の身近な相談窓口として承ります。
01相続した不動産、こんなお悩みありませんか?
そのお悩み、放置すると手続きも売却も難しくなっていきます。
- 相続した土地の境界線がはっきりせず、活用も売却も進められない
- 相続登記の義務化が気になるが、何から手をつければいいか分からない
- 相続した実家が空き家になり、草や庭木が伸び放題で近所に気が引ける
- 土地を相続人で分けたい(分筆)が、やり方がわからない
- 解体した建物の滅失登記がまだで、固定資産税が気になる
- 相続した不動産の名義変更や相続税を、どこに相談していいか分からない
そんなときは、土地の境界を明らかにする「土地家屋調査士」と、相続した空き家を守る「1級空き家管理士」が頼れる存在です。
02相続した不動産の登記、期限を過ぎていませんか?
相続登記の義務化は2024年4月、住所等の変更登記の義務化は2026年4月に施行済みです。過去に相続した不動産にもさかのぼって適用され、正当な理由なく手続きを怠ると過料の対象になります。相続したら、できるだけ早めの対応が肝心です。
知っておきたい、相続登記義務化の4ポイント
相続した空き家の固定資産税が最大6倍に!?
空き家対策特別措置法の改正により、管理が不十分な空き家は「管理不全空き家」に指定され、行政の指導でも改善されない場合は固定資産税の優遇(住宅用地特例)が解除されます。実質的に税負担が最大6倍になるおそれも。相続した空き家の管理や、土地の境界・測量は早めの対策がおすすめです。
相続したら、まずは境界の確定と正しい登記から。
名義変更や相続税が関わる場面は、提携士業と連携してご案内します。
鈴木測量登記事務所は、土地家屋調査士として土地・建物の境界確定や測量、表示に関する登記(分筆・地目変更・建物滅失など)を専門に承っております。あわせて1級空き家管理士が在籍し、相続した空き家の巡回管理・草刈り・庭木の手入れといった、暮らしと土地にまつわるお困りごとに窓口ひとつで対応いたします。
「相続したけれど境界がわからない」「遠方の実家をどうにかしたい」——相続した不動産のお悩みは、何から手をつければよいか分かりにくいものです。当事務所では、わかりやすいご説明を心がけ、相続登記・抵当権などの権利登記や相続税が関わる場面では提携の司法書士・税理士と連携し、調査から管理まで一貫してサポートいたします。どうぞお気軽にご相談ください。
03相続した不動産のために、当事務所ができること
相続した土地の境界確定・測量・調査
相続した土地の境界が不明確な場合の境界確定や、活用・売却・分割の前提となる測量・調査を、土地家屋調査士が専門的に行います。境界をめぐる隣地とのご相談にも対応します。
表示に関する登記(相続の前提)
土地を相続人で分ける「分筆登記」、地目変更登記、解体後の「建物滅失登記」など、表示に関する登記の申請を代理します。名義変更(相続登記)・抵当権抹消などの権利登記は、提携の司法書士と連携して承ります。
相続した空き家の管理・草刈り(1級空き家管理士)
相続して遠方になった空き家の巡回管理、草刈り・庭木の伐採、室内の換気・通水まで、1級空き家管理士がお客様に代わって対応します。「通えない実家」を、窓口ひとつでお守りします。
04「1級空き家管理士」とは?
空き家管理・実務に特化した、専門資格です。
空き家管理士は、一般社団法人 空き家管理士協会が認定する民間資格(協会の登録商標/登録第5722840号)で、空き家管理の第一人者である同協会理事長・山下裕二氏により創設されました。深刻化する空き家問題に対応できる人材の育成・普及を目的としています。
なかでも1級空き家管理士は、①相談業務、②他業種との連携業務(建設・不動産・弁護士・税理士・司法書士・行政書士との連携)、③空き家管理の施工(測量・造園・修繕・巡回など)、④法規(相続・不動産登記・空き家対策特別措置法など)の各分野を体系的に修めた資格者です。相続に関わる測量・境界・登記の専門性と、空き家管理士としての管理の実務が、ひとつの窓口でつながります。
出典:一般社団法人 空き家管理士協会(akiyakanrishi.org)/東京アーキテクトスクール(tokyo-architectschool.com)。
05名義変更・相続税まで、士業ネットワークで対応
境界・測量や表示登記のほか、相続にまつわる名義変更や税の手続きは提携の専門家と連携し、窓口ひとつでご案内します。
相続した実家の売却に、3,000万円までの非課税特例
相続されたご実家の売却には、譲渡所得が3,000万円まで非課税になる特例があります。
詳しくは 空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除 をご覧ください。
06対応エリア
愛知県岡崎市を拠点に、豊田市・西尾市を中心に対応しています。下記以外の地域も、まずはご相談ください。
所在地・対応エリアの詳細は、ページ下部の事務所情報をご覧ください。
07よくあるご質問
はい。境界がはっきりしない相続地こそ、土地家屋調査士の出番です。隣地との境界確定や測量から、活用・売却・分割の前提づくりをお手伝いします。まずは現在の状況をお聞かせください。
名義変更などの権利登記は司法書士が担当する分野のため、提携の司法書士と連携してご案内します。境界・測量・分筆・表示登記は当事務所が直接対応し、相続まわりを窓口ひとつでサポートします。
はい。1級空き家管理士が、巡回管理・草刈り・庭木の手入れ・換気通水など、必要な範囲だけでも承ります。遠方で通えない実家をお持ちの方も、お気軽にご相談ください。
対応できます。土地を分ける「分筆登記」は土地家屋調査士の専門分野です。境界の確定・測量から分筆まで一貫して承りますので、相続人での分割をお考えの方もお気軽にご相談ください。
| エリア | 愛知県 |
|---|---|
| 業種 | 空き家管理士, 土地家屋調査士 |
| 相談内容 | 不動産登記について聞きたい, 土地・建物の調査・測量 |
| 主な業務 | 土地境界確定測量、建物表題登記、土地分筆・合筆登記、地積更正登記、建物滅失登記、不動産登記相談、空き家管理 |
| 郵便番号 | 〒444-2135 |
| 住所 | 愛知県岡崎市大門3丁目27番地18 |
| 電話 | 0564-28-1482 |
| FAX | 0564-28-5503 |
| 会社名 | 鈴木測量登記事務所 |
| 代表者 | 鈴木 久雄 |
| その他 | 資格 土地家屋調査士 測量士 相続診断士 1級空き家管理士 安全衛生教育修了証(刈払機取扱者(草刈り)) |
| リンク | |
| 損をしない シリーズ 別掲載 |
空き家対策フル活用ドットコム 登記フル対応司法書士ドットコム 空き地買取専門ドットコム |
- 住所:愛知県岡崎市大門3丁目27番地18
- 電話:0564-28-1482















