初年度掲載 2026
INHERITED PROPERTY
相続した不動産のご相談は
株式会社東証ビルディングへ
相続した不動産は、名義が被相続人のままでは売ることができません。そして相続登記は2024年4月から義務化され、取得を知った日から3年以内の申請が必要になりました。手続きの順番が分からないまま時間だけが過ぎる——そのご相談が最も多くなっています。まずは、いまどこまで進んでいるかの確認からご一緒します。
何から手をつければよいか分からない段階で構いません
お問い合わせの際は「遺産相続のサイトを見た」とお伝えください。
相続登記が済んでいるか、相続人が何人いらっしゃるか、物件がどこにあるかをうかがったうえで、進める順番からご説明します。
こんなお悩みありませんか?
- 実家を相続したが、名義の変更も含めて何から始めればよいか分からない
- 相続人が複数いて、不動産をどう分ければよいのか決まらない
- 相続した家が空き家のまま、固定資産税だけを払い続けている
- 遠方の実家を相続し、様子を見に行くこともできていない
- 相続登記が義務化されたと聞いたが、期限に間に合うか不安がある
- 相続した不動産に住宅ローンが残っていた
東証ビルディングが選ばれる理由
分けにくい不動産を、現金化して分ける形にできます
現金や預金と違い、不動産はそのままでは等分できません。誰かが住み続けるのか、共有のままにするのか、売って分けるのか。当社は不動産買取事業と不動産売買仲介事業の両方を行っていますので、売って分けると決まった場合に、期間を優先するか金額を優先するかで出口を選んでいただけます。
進める順番からご説明します
相続した不動産は、名義が被相続人のままでは売買契約を結べません。遺産分割の話し合い、相続登記、それから売却という順番があり、ここを飛ばすと途中で止まります。当社は不動産の側から、いまどこまで進んでいて次に何が必要かをご説明します。急ぐご事情がある場合は、並行して進められる部分もご案内します。
代表が、最初のご相談から引き渡しまで担当します
相続のご相談は、ご家族の事情に踏み込む話になります。担当者が変わるたびに家庭の事情を説明し直すのは、それ自体が負担です。当社は代表がワンストップで最初から最後まで担当します。宅地建物取引業の免許は3期目、5年ごとの更新ですので10年を超えて継続しています。
士業の領域には踏み込まず、境目をはっきりさせます
遺産分割の法律上の判断、相続税の計算、登記の申請は、それぞれ弁護士・税理士・司法書士の領域です。当社は不動産会社ですので、これらの判断そのものは行いません。どこまでが不動産の話で、どこからが専門家の話かを分けてご説明します。境目が分かるだけでも、相談先で迷う時間は減ります。
ごあいさつ
相続のご相談は、「まだ揉めているわけではないのだが、決まらないまま何年も経ってしまった」という形でいらっしゃる方が多くいらっしゃいます。急ぐ理由が見当たらないうちは、そのままにしておくのが自然だからだと思います。
ただ、相続登記の義務化のように期限のある制度もありますし、空き家のまま置いておけば建物は傷みます。ですのでまずは、いま何が期限つきで、何が急がなくてよいのかを一緒に仕分けさせてください。不動産の話はこちらでお引き受けし、専門家の領域はその旨をお伝えします。ご相談から引き渡しまで、私が責任をもって担当いたします。
決めないまま時間が経つと、何が起きるか
2024年4月から相続登記は義務化され、不動産を相続したことを知った日から3年以内の申請が必要です。期限内に手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられることがあります。過去の相続も対象ですので、何十年も前のものが残っている場合も確認が必要です。
とりあえず相続人全員の共有にしておく、という形は手続きとしては簡単です。ただ、その不動産を売るには共有者全員の合意が必要になります。年月が経って相続人がさらに増えると、合意を取ること自体が難しくなります。
空家等対策特別措置法により「管理不全空き家」に指定されると、住宅用地の特例(固定資産税の減額)が解除される場合があります。誰も住まず、草木の繁茂や破損が放置された状態が続くと、この段階へ進む可能性があります。
相続した空き家を売却したときの譲渡所得には3,000万円の特別控除が用意されていますが、適用には要件があります。要件を満たすかどうかで手取りは大きく変わりますので、売り方を決める前に確認しておくべき項目です。
ご相談いただけること
当社が直接買主になる方法です。買主を探す期間が要らないため、いつまでに分けたいという事情がある場合に向きます。家財が残ったまま、傷みが進んだ状態のままでも構いません。内覧や広告も発生せず、近隣に知られにくいという面もあります。
時間に余裕があり、金額を優先したい場合の方法です。市場に出して買主を探しますので、買取よりも高い金額で決まる可能性があります。相続人の間で分ける金額を少しでも増やしたい場合の選択肢です。
相続した不動産に残債があり、売却代金で返しきれない場合でも、金融機関の同意を得たうえで売却できることがあります。当社は任意売却相談を事業として掲げています。同意が前提ですので必ず成立するとは限りません。
遺産分割の法律上の判断は弁護士、相続税は税理士、登記の申請は司法書士の領域です。当社はこれらの判断そのものは行いませんが、どの段階でどの専門家が必要になるかについては率直にお伝えします。
窓口ひとつで、扱える範囲
相続した不動産の、3つの分け方
不動産は現金のように等分できないため、分け方そのものを選ぶ必要があります。大きく3つの考え方があり、それぞれ向く状況が違います。どれを選ぶかは法律上の判断も伴いますので、最終的には専門家にご確認ください。ここでは不動産の側から見た違いをまとめます。
| 分け方 | どういう形か | 向く状況・注意点 |
|---|---|---|
| 現物分割 | 不動産はそのまま特定の相続人が取得し、他の財産で調整する形です。 | そのまま住み続ける方がいる場合に向きます。不動産以外の財産が少ないと不公平が出ます。 |
| 代償分割 | 不動産を取得した方が、他の相続人へ現金を支払って調整する形です。 | 住み続けたい方がいる場合に向きます。支払う現金を用意できるかが条件になります。 |
| 換価分割 | 不動産を売却し、その代金を相続人で分ける形です。 | 誰も使う予定がない場合に向きます。売却の金額と時期で分ける額が決まります。 |
換価分割を選ぶ場合、売却の方法が金額と時期をそのまま左右します。当社は買取と仲介の両方を扱いますので、いつまでに分けたいのかに合わせて出口をお選びいただけます。
相続・登記に関する制度のご案内(重要)
「相続登記」「住所等変更登記」が義務化されました
相続登記の義務化(2024年4月1日〜):不動産を相続したら、取得を知った日から3年以内の登記申請が必要です。期限内に手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられることがあります(過去の相続も対象です)。
住所等変更登記の義務化(2026年4月1日〜):登記名義人の住所・氏名(名称)が変わった場合、2年以内の登記が必要になります。施行前の変更も対象で、義務違反には5万円以下の過料があります。
空き家の3,000万円特別控除
相続した空き家を売却したときの譲渡所得には、3,000万円の特別控除が用意されています。買主が譲渡後に耐震改修工事または除却工事を実施する場合も適用の対象です。適用には要件がありますので、売却の進め方とあわせてご案内します。
対応エリア
ご相談を承っている範囲
- 東京都
- 神奈川県
- 千葉県北部(市川市・松戸市・柏市)
- 埼玉県(川口市・戸田市・さいたま市)
- 重点エリア:東京都世田谷区・東京都杉並区
- 拠点は横浜市港北区・新横浜です
エリアについての考え方
- 新横浜は新幹線とJR・地下鉄が集まる場所で、都内へも県内へも、千葉・埼玉方面へも動きやすい立地です
- 物件が東京、相続人の方が神奈川(またはその逆)というご相談も承ります
- 遠方にお住まいで現地を見に行けない、というご事情もお聞かせください
- 戸建て・土地・区分マンション、いずれもご相談を承ります
よくあるご質問
登記が済むまでは売買契約を結べません。ただ、並行して準備を進めることはできますので、登記が終わるのを待ってから動き出す必要はありません。登記の申請そのものは司法書士の領域ですので、その旨をお伝えしたうえで、不動産の側の準備をご案内します。
分け方が決まらない理由が「いくらになるか分からないから」であることは少なくありません。売った場合にどのくらいになるかが見えると、話が進むことがあります。金額の見通しをお出しするところまでは、話し合いがまとまる前でも承れます。
適用には要件があり、すべての空き家に使えるわけではありません。要件を満たすかどうかで手取りは大きく変わりますので、売り方を決める前の確認が必要です。税額の計算そのものは税理士の領域ですので、その旨をお伝えします。
そのご相談も承ります。相続登記の義務化は過去の相続も対象です。相続人がさらに相続で増えている場合、確認から始める必要がありますので、いま分かっている範囲で構いませんのでお聞かせください。
残債と売却の見込み額を突き合わせるところから始めます。返しきれない場合は任意売却という方法があり、当社は任意売却相談を事業として扱っています。金融機関の同意が前提ですので必ず成立するとは限りませんが、早い段階ほど選べる手が残ります。
相続した不動産のことは、順番の確認からご一緒します
お問い合わせの際は「遺産相続のサイトを見た」とお伝えください。
東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県の相続した不動産の売却・買取は株式会社東証ビルディングへ。買取と仲介の両方を扱う会社として、ご事情に合う出口からご提案します。
| 特選エリア | 東京都世田谷区 東京都杉並区 |
|---|---|
| 業種 | 不動産取引会社 |
| 相談内容 | 任意売却について相談したい, 相続トラブルを相談したい, 初めての相続相談, 相続した家を売りたい, 相続した家をリフォームしたい |
| 主な業務 | 不動産売買仲介事業 不動産販売事業 不動産買取事業 中古マンション買取事業 任意売却相談 |
| 郵便番号 | 〒222-0033 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目6-23金子第2ビル 6階 |
| 電話 | 050-6883-8412 |
| 会社名 | 株式会社東証ビルディング |
| 代表者 | 代表取締役 石野 宗太 |
| その他 | 免許番号 神奈川県知事(3)第28754号 |
| リンク | ホームページ |
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