ゆず不動産株式会社

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ゆず不動産株式会社

初年度掲載 2026

【ゆず不動産株式会社】公式ホームページ

静岡市の相続不動産・実家じまい

静岡県静岡市駿河区の不動産会社です。浜松市・焼津市・磐田市など静岡県全域にうかがいます

不動産に問題がなくても、
名義が止まっていると動きません。
相続登記、共有者の合意、ご家族の話し合い。
不動産の窓口として、専門家へお取り次ぎします

相続した不動産のご相談 実家じまい 終活カウンセラー1級 専門家と連携
宅地建物取引士 空き家相談士 終活カウンセラー1級 福祉住環境コーディネーター3級

いちばん難しいのは、
不動産のほうに問題がないときです。

相続した実家を売りたいと思っていても、相続登記がされていなかったり、相続人のお一人が売却に反対していたりすると、そもそも売買を進めることができません。建物にも土地にも問題がないのに、権利関係やご家族のあいだの合意が整っていないために動かせない——これがいちばん多く、いちばん難しい形です。相続には、税務も登記も建物も、そしてご家族それぞれの思いも絡みます。一人の専門家だけですべてを解決するのではなく、必要に応じて司法書士・税理士・土地家屋調査士・建築士と連携しながら進めます。窓口はひとつのままですので、同じ説明を何度もやり直す必要はありません。

遠方にお住まいでも大丈夫です
現地の確認から書類のやり取りまで。海外赴任などで通えない方のご相談にも対応しています
代表が女性です
介護も子育ても経験してきた人間が、片付けや暮らしの話も含めてうかがいます
窓口はひとつのままです
司法書士・行政書士・税理士・土地家屋調査士と連携。説明をやり直す必要がありません
売ると決めていなくて構いません
「どうしたらいいか分からない」——その段階こそ、ご相談いただくタイミングです

相続した不動産・実家じまいのご相談はこちら

054-270-4628

9:00〜19:00/日曜日・祝祭日はお休みです

「遺産相続のサイトを見た」とお伝えください。まだ売ると決めていなくて構いません。何から始めるかのご相談だけでも承ります。

01相続した不動産のことで、こんなお悩みありませんか

ゆず不動産にいちばん多く届くご相談です。

  • 相続したけれど、何から手を付ければいいのか分からない
  • 名義が亡くなった親のままになっている
  • 兄弟で話がまとまらず、手をつけられていない
  • 相続人の一人が売却に反対している
  • 遺言書のこと、相続税のことを誰に聞けばいいのか分からない
  • 実家に荷物が残ったままで、片付けから手が付かない
  • 相続した家を売りたいが、本当に売れるのか分からない
  • 相続した土地の境界がはっきりしない

どれも、売ると決めていない段階でご相談いただいて構いません。

実家の今後についてご家族で話し合っている様子

02ゆず不動産が選ばれる理由

理由 01

代表自身が、実家の問題の当事者でした

代表の鈴木は、ご両親の高齢化にともなって遠方の実家をどうするかという問題に直面し、定期的に様子を見に行くことも難しいまま、管理の負担と将来への不安を抱えた時期がありました。その経験から、同じ悩みを抱える方の力になりたいと考えて開業しています。「何から聞けばいいか分からない」という状態のままご相談いただいて構いません。

理由 02

売買仲介の実務を約15年積み重ねてきました

静岡市内の不動産会社での勤務を経て資格を取得し、県西部に本社を置く上場企業の子会社の不動産会社で約15年間、売買仲介の実務に従事してきました。なかでも相続不動産と空き家の案件に力を入れ、事情が複雑な物件にも向き合ってきた経験があります。2018年、静岡市でゆず不動産を開業しました。

宅地建物取引士空き家相談士終活カウンセラー1級
理由 03

“困った物件”こそ、お任せくださいという姿勢

他社で断られた物件、事情が複雑な物件でも、まずは状況をうかがいます。管理から売却までをワンストップで対応していますので、「今は売らない、でも放っておけない」という中間の状態にも受け皿があります。しつこい営業はせず、そのときの状況に合ったご案内をすることを大切にしています。

理由 04

相続・実家じまいは専門家と連携して進めます

相続登記・遺産分割協議書・遺言・相続税といった手続きは、司法書士・行政書士・税理士の業務です。ゆず不動産はこれらの専門家と連携し、窓口として取り次ぎます。不動産の話と手続きの話を別々の会社に説明し直す必要がありません。地域の相談会にも参加し、相談窓口としての対応を続けています。

03サービス内容

空き家の管理、売却・住み替え、実家じまい・相続のご相談。この3つが柱です。空き家のリフォームや解体、残置物の撤去についてもご相談いただけます。

サービス 01

空き家管理 ― あなたに代わって、実家を見守ります

定期的な見回り、簡易清掃、通風・通水など、空き家の状態を保つための作業を代行します。建物の構造や修繕まで理解したうえで必要なチェックを行い、気になる箇所はご提案としてお伝えします。小修繕は提携リフォーム会社と連携してスピーディに手配できます。作業のたびに写真付きの管理レポートをお送りします。

通風・通水雑草除去写真付きレポート
サービス 02

売却・住み替え ― 管理から売却までワンストップ

管理でお預かりしてきた家は、傷んでいる箇所も直したところも把握できています。だから売却に移るとき、何をどこまで手当てすれば良いかを最初からご説明できます。難しい物件も歓迎します。売ると決める前の査定・ご相談だけでも構いません。買取についてのご相談も承ります。

売却のご相談住み替え査定のみも可
サービス 03

実家じまい・相続相談 ― 専門家と連携して

相続・遺産分割・権利関係の初期のご相談から、専門家との連携までをお手伝いします。登記や税務の手続きそのものは司法書士・行政書士・税理士の業務ですので、ゆず不動産は窓口としてお取り次ぎします。残置物の撤去、リフォームや解体の段取りについてもご相談ください。終活のご相談にも対応しています。

実家じまい残置物撤去終活相談

質問だけでも構いません

054-270-4628

9:00〜19:00/日曜日・祝祭日はお休みです

まずは今のお悩みや、分からない点をお聞かせください。「遺産相続のサイトを見た」とお伝えいただけると話が早く進みます。

04相続した不動産の、いちばん多い「止まり方」

「不動産そのものには問題がないのに動かせない」——相続のご相談でいちばん多い形です。実際に確かめているところを並べます。

権利とご家族のこと

  • 相続登記がされていない/名義が亡くなった方のままだと、売買も賃貸も進められません
  • 相続人・共有者の意見がまとまっていない/お一人でも反対があると動かせません
  • ご家族の中で売却について合意ができていない/売る・貸す・残す。方向が揃っていない
  • 近隣とのトラブルを抱えている/越境や以前からのお困りごとが残っている

土地と建物のこと

  • 接道していない、または接道の幅が狭い/そのままでは家が建てられず、買い手が限られます
  • 境界が明確になっていない/売るときに測量からやり直しになります
  • 除草などの管理がされていない/近隣からの苦情や、不法投棄を呼び込みます
  • 災害リスクのある地域にある/土砂災害警戒区域、海や河川に近く浸水のおそれがある

手続きそのものは、それぞれの専門家の業務です

相続登記と遺産分割協議書の作成は司法書士・行政書士、相続税の申告は税理士、境界と面積の確認は土地家屋調査士の業務です。ゆず不動産がこれらの手続きを自分で行うことはできませんので、不動産の窓口として、連携している専門家にお取り次ぎします。不動産の話と手続きの話を、別々の会社に説明し直す必要はありません。代表は静岡市の相談窓口で相談委員も務めており、相続した土地や建物についてのご相談を数多くお受けしています。

ご相談から、次の一歩まで

  1. お問い合わせ/「何から始めればいいのか分からない」という状態で構いません。いまの状況をお聞かせください
  2. 状況の整理/不動産の現況、登記の状態、相続人の関係。何が決まっていて、何が決まっていないかを分けます
  3. 順番のご提案/登記が先か、話し合いが先か、片付けが先か。必要な専門家へのお取り次ぎもこの段階でご案内します
  4. 不動産の出口を決める/売却、賃貸、活用、そのままの保有。売るとなった場合は、仲介と買取の両方を並べてご説明します

05決まらないまま時間が過ぎると、どうなるか

「もう少し様子を見よう」と思っているあいだにも、建物と手続きの両方で状況は動いていきます。

待っているあいだに起きること

  • 手続きをしないまま次の相続が起きると、話し合いに加わる方の人数が増えていきます
  • 土地や建物の経緯を知っている方が、いなくなってしまいます
  • 換気も通水もされないため、湿気とカビで建物が内側から傷んでいく
  • 雑草と庭木が伸びきって、ご近所から苦情が入る
  • 屋根瓦やブロック塀が傷み、飛散・倒壊で通行人や隣家に損害を与える
  • ——そうなった場合、空き家の所有者が損害賠償責任を問われることがあります
  • 管理不全空き家に指定されると、住宅用地の特例が外れて固定資産税が上がることがある

空き家・管理不全空き家・特定空き家の区分と、住宅用地特例が解除される仕組みの図

管理されている空き家と、そうでない空き家では扱いが変わります。

まだ売ると決めていなくても、相談していただいて構いません。「この家、この先どうしよう」と思った時点でご相談いただくほど、選べる道は多く残っています。方向が決まるまでのあいだ、空き家の管理としてお預かりすることもできます(作業1回プランで月額6,500円・税込7,150円から)。

相続したご実家は、登記の期限もご確認ください

2024年4月〜
相続登記が義務化されました。施行前に相続した不動産にもさかのぼって適用されます(2027年3月31日まで)
3年以内
相続の開始と所有権の取得を知った日から3年以内が期限。怠ると10万円以下の過料の対象です
2026年4月〜
住所等変更登記も義務化されます。変更の日から2年以内の登記が必要です(5万円以下の過料)
3,000万円
空き家の譲渡所得の特別控除は適用期間が4年間延長され、買主が譲渡後に耐震改修または除却を行う場合も対象になりました

登記のお手続きそのものは司法書士の業務です。ゆず不動産は連携している専門家にお取り次ぎしますので、どこに聞けばよいか分からない段階でご相談ください。

ごあいさつ
ゆず不動産株式会社 代表 鈴木美香

はじめまして。ゆず不動産代表の鈴木美香と申します。このページをご覧いただき、ありがとうございます。

私自身、実家の問題で悩んだ経験があります。両親の高齢化にともない、遠方にある実家をどうするかという問題に直面しました。定期的に様子を見に行くことも難しく、管理の負担と将来への不安を抱えていました。この経験から、同じような悩みを抱える多くの方の力になりたいと強く思うようになりました。

親の介護や家族の病気をきっかけに実家へ戻り、暮らしを見つめ直したことが、いまの仕事につながっています。住み替えや空き家管理、難しい案件こそ丁寧に。自身の経験と不動産の専門性を生かし、人生の転機に寄り添う存在であり続けたいと思っています。

“困った物件”こそ、私たちにお任せください。他社で断られた物件、複雑な事情を抱えた物件でも、解決策を見つけてご提案いたします。まずはお気軽にお声がけください。

ゆず不動産株式会社 代表 鈴木 美香

06お客様の声

ゆず不動産の公式ホームページに掲載されているお客様の声から引用しています。

遠方でも、実家の整理を任せることができました。

会社員男性 40代

実家の父が亡くなり空き家を相続しました。育った家なので愛着はありましたが、今は他県に住んでいるので、台風とかでご近所に迷惑をかけてはいけないと思い、手放すお願いをしました。管理から解体、お隣さんへの挨拶などすべてお任せできて安心しました。

相談を通して、気持ちまで整理できました。

会社員女性 50代

ゆず不動産さんは、女性の方なので話しやすくて、ついつい、片付けの相談まで乗っていただきました。私は介護を経験して来ているので、お話をして行くうちに、自分の気持ちも整理できてよかった。

07対応エリア

静岡市駿河区を拠点に、静岡県全域にうかがっています。

静岡県(県内全域)
静岡市駿河区静岡市葵区静岡市清水区焼津市藤枝市島田市磐田市浜松市掛川市富士市沼津市

※上記以外の市町もご相談ください。遠方にお住まいのご家族からのご相談も承っています。

08よくあるご質問

名義が亡くなった親のままです。まず何をすればいいですか。

相続登記が済んでいないと、売ることも貸すこともできません。登記のお手続きは司法書士の業務ですので、ゆず不動産は連携している専門家にお取り次ぎします。名義がそのままの段階でご相談いただければ、何をどの順番で進めればよいかから整理します。

相続登記には期限があると聞きました。

はい。上の「相続したご実家は、登記の期限もご確認ください」の欄に、いま分かっている期限をまとめています。ご自身のケースがどれに当たるかは、司法書士にご確認いただくのが確実です。お取り次ぎしますので、ご相談ください。

兄弟で意見がまとまりません。私だけで相談してもいいですか。

もちろんです。ご家族の話がまとまっていない段階でのご相談を、いちばん多くいただいています。ただし実際に売買を進めるには相続人・共有者全員の合意が要ります。何をどの順番で決めればよいかから、ご一緒に整理します。

相続税や遺言書のことも相談できますか。

ご相談の窓口としてお受けします。ただし相続税の申告は税理士、遺言書や遺産分割協議書は司法書士・行政書士の業務です。ゆず不動産が自分で手続きを行うことはできませんので、連携している専門家にお取り次ぎします。

実家に荷物が残ったままです。片付けからお願いできますか。

残置物の撤去についてもご相談いただけます。リフォームや解体が必要な場合の段取りも含めて、実家じまいとしてお手伝いします。「何から手をつけるか」の順番をご一緒に決めるところから始めましょう。

まだ売ると決めていません。それでも相談していいですか。

はい。まだ売ると決めていなくても、相談していただいて構いません。空き家になってから慌てて考えるのではなく、「この家、この先どうしよう」と思った時点でご相談いただくほど、売却・賃貸・リフォーム・解体・活用といった選択肢を広く検討できます。

静岡市の相続不動産・実家じまいのご相談は
ゆず不動産株式会社へ。

054-270-4628

9:00〜19:00/日曜日・祝祭日はお休みです

会社詳細
特選エリア 静岡県静岡市葵区 静岡県藤枝市
業種 不動産取引会社
相談内容 任意売却について相談したい, 相続税について相談したい, 遺言書を作りたい, 相続トラブルを相談したい, 初めての相続相談, 相続した家を売りたい, 不動産登記について聞きたい, 遺品の処分、買取をお願いしたい, 相続した家をリフォームしたい
主な業務 空き家売却・空き家の利活用提案・リフォーム・不用品/残置物撤去・終活相談・相続相談・空き家管理
郵便番号 〒422-8053
所在地 静岡県静岡市駿河区西中原1丁目5-40
電話 054-270-4628
FAX 054-270-4629
会社名 ゆず不動産株式会社
代表者 鈴木 美香
営業時間 9:00〜19:00
定休日 日曜日・祝祭日
その他 免許番号:静岡県知事免許(2)第14103号
所属団体:(公社)全日本不動産協会会員、東海不動産公正取引協議会加盟
保証協会:(公社)不動産保証協会
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  • 電話:054-270-4628
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