初年度掲載 2015
さいたま市浦和区の
相続不動産の売却は
平成ハウジング株式会社へ
相続をしたご実家や不動産でお困りのご本人様、ご親族の皆様へ。今も将来も住む予定がない、どう活用したら良いか分からないといった疑問がありましたら、一度ご連絡ください。思い出の詰まったご実家の活かし方を、お客様の立場に立って丁寧にアドバイスさせていただきます。
相続したご実家や不動産のご相談は、お電話で承ります。
お問い合わせの際は「遺産相続ドットコムを見た」とお伝えください。
10:00~18:00(定休日:水曜・第1・第2木曜)
見積り・査定は無料です。LINEでのご相談、公式ホームページからのWebのお問い合わせも受け付けています。
相続した不動産で寄せられるお困りごと
- 相続した家を売りたい
- 相続した家をリフォームして使えるか知りたい
- 相続人が何人もいて、話がまとまらない
- 遠方に住んでいて、実家の管理ができない
- 貸すか売るか決められない
相続によって親が所有していた不動産を受け継ぐと、税金がかかります。さらに、ご自身が住んでいない不動産であれば、日々の管理も難しくなります。
相続不動産を放置すると損をする理由
管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。その間も固定資産税を払い続けなければならず、一戸建てであれば人の住まない家は老朽化が進みます。マンションであっても、その価値は下がっていきます。
そこで考えられるのが、相続した不動産を売却するという方法です。ただ、相続不動産の売却には名義の変更が必要で、相続人が複数いると話し合いがまとまらないこともあり、一筋縄ではいきません。当社は相続の案件を多く扱っており、専門家と連携して手続きと売却を並行して進めます。
相続登記をしないままにするリスク
不動産を相続した場合は、もともとの所有者(被相続人)の名義を、相続人の名義に変更する必要があります。これが相続登記です。
名義が亡くなった方のままでは、売却などの処分ができません。売りたいと思ったときに、すぐには動けなくなります。
ほかの相続人が、自分の法定相続分だけを登記して、勝手に売却してしまうことがあります。
相続人の一人が亡くなると、その配偶者やお子様が相続の権利を引き継ぐため、将来的に相続人が増えていきます。
2024年4月から相続登記は義務になり、正当な理由なく期限までに申請しない場合は、10万円以下の過料の対象となります。
相続したご実家の進め方
相続人の皆様で売却を決めたら、名義の変更とあわせて売却を進めます。早く手放したい場合は、当社が直接買い取ることもできます。
残しておきたいご実家は、貸して家賃収入を得る方法もあります。入居者への対応や家賃の集金も当社でお受けします。
すぐに決められない場合は、管理を続けながら相続人の皆様で話し合う時間をつくれます。
リフォームして住み継ぐ、貸すといった場合のご相談も承ります。直す範囲と費用の見込みを比べてご提案します。
ごあいさつ
平成元年から37年以上、さいたま市で不動産一筋。地元さいたま市内を中心に、様々な不動産業務に携わってまいりました。
必ずや、あなた様のご要望にお応えすべく努力させて頂きます。
何なりとお申し付け下さい。
相続登記・住所等変更登記と税制のご案内
「相続登記」と「住所等変更登記」は、どちらも義務になりました
相続登記の義務化(2024年4月1日に施行):不動産を相続したら、取得を知った日から3年以内の登記申請が必要です。正当な理由なく期限までに申請しない場合、10万円以下の過料の対象となります。施行日より前に発生した相続も対象で、期限は2027年3月31日までです。遺産分割がすぐにまとまらない場合に備えて、相続人申告登記の制度もあります。
住所等変更登記の義務化(2026年4月1日に施行):登記名義人ご自身の住所や氏名・名称が変わった場合、変更の日から2年以内の登記が必要です。施行日より前の変更も対象で(2028年3月31日まで)、正当な理由なく申請しない場合は5万円以下の過料の対象となります。登記官が職権で変更する、スマート変更登記の制度もあります。
どちらも「所有者不明土地」を減らすための制度です。違いは、相続による名義の変更なのか、所有者ご自身の住所や氏名の変更なのかという点にあります。不動産を所有されている方は、両方の制度について理解し、適切な対応を行うことが大切です。
空き家の3,000万円特別控除
空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除は適用期間が4年間延長され、2027年12月31日までの譲渡が対象になりました。買主が譲渡後に耐震改修工事または除却工事を行う場合も、適用の対象です。相続人が3人以上の場合、控除額は1人あたり2,000万円になります。適用には要件がありますので、詳しくは税務署や税理士にご確認ください。
さいたま市浦和区とさいたま市内の対応エリア
対応エリア
- さいたま市浦和区(木崎・事務所所在地)
- さいたま市内の各区
売る・貸す・管理のご相談
- 一戸建て・マンション・土地
- アパート・貸家の入居者対応と家賃の集金
- 月極駐車場の募集と管理
他県にお住まいの相続人の方へ。遠方の方からの電話・メールでのご相談もお受けしています。プライバシーは厳守いたします。
よくあるご質問
はい、ご相談いただけます。売却の前に相続登記が必要になりますので、連携する司法書士と手続きを進めながら、売却の準備も並行して行います。
遠方の方とも電話やメールで連絡を取りながら進められます。必要な書類のやり取りも含めてご案内します。
税金の判断が必要な場合は、連携する税理士におつなぎします。売却の時期と税金の関係も含めて相談しながら進めます。
さいたま市浦和区の相続不動産の売却のご相談は、平成ハウジング株式会社へ。
10:00~18:00(定休日:水曜・第1・第2木曜)
平成元年から37年以上、さいたま市で不動産一筋/(公社)埼玉県宅地建物取引業協会 会員/電話・メールのご相談はプライバシー厳守
※このページの掲載内容は、平成ハウジング株式会社 ご担当者様のご確認のもと公開しています。
| 業種 | 不動産取引会社 |
|---|---|
| 相談内容 | 相続した家を売りたい, 相続した家をリフォームしたい |
| 主な業務 | ★売買★ 土地・売家・売マンションなどをご紹介します。空き家の売買。 ★賃貸★ 賃貸マンション・賃貸アパートから賃貸テナントや駐車場まで、ご希望の物件をご紹介します。 ★管理★ 入居者からのクレーム調整・家賃の集金業務・駐車場の募集、管理等を行っております。 |
| 郵便番号 | 〒330-0042 |
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区木崎2丁目30-13 |
| 電話 | 048-834-5701 |
| FAX | 048-834-5682 |
| 会社名 | 平成ハウジング株式会社 |
| 代表者 | 代表取締役 安川 浩美 |
| 営業時間 | 10:00〜18:00 |
| 定休日 | 水曜・第1・第2木曜 |
| その他 | ★免許番号 埼玉県知事免許(9)第14482号 ★所属団体名 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
| リンク | ホームページ |
| 損をしない シリーズ 別掲載 |
空き家対策フル活用ドットコム 中古住宅買取専門ドットコム 空き地買取専門ドットコム 相続登記義務化ネット 農地買取専門ドットコム |
| アクセス | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅からバス「木崎診療所」下車 徒歩1分 |
このフォームからいただいたお問い合わせは、当サイトにて内容を確認し、無関係な営業やスパムなどを除いたうえで、掲載業者様へお届けしています。
直接のメールフォームも上記にございます。
- 住所:埼玉県さいたま市浦和区木崎2丁目30-13
- 電話:048-834-5701
- アクセス:JR京浜東北・根岸線 北浦和駅からバス「木崎診療所」下車 徒歩1分















