初年度掲載 2015
相続した実家・土地のこと、
松戸の「ハウスワン」にご相談を。
相続した不動産を「どうするか決められない」「登記の手続きが分からない」——そんなお悩みを、松戸の不動産買取専門・株式会社ハウスワンがサポートします。2024年4月から相続登記が義務化され、3年以内の手続きが必要に。当社は不動産の売却・買取に加え、相続登記・相続税のご相談を税理士・司法書士・弁護士と連携してワンストップでお引き受け。遠方のご親族の方も、まずはお気軽にご相談ください。
相続した不動産、こんなお悩みありませんか?
- 相続した実家・土地をどうするか、兄弟で決められない
- 相続登記が義務化されたと聞いたが、手続きの仕方が分からない
- 誰も住まない実家を、売却すべきか活用すべきか迷っている
- 相続税や名義変更など、何から手をつければいいか分からない
- 遠方に住んでいて、実家の管理や処分まで手が回らない
- 家財道具がそのまま残っていて、片づけから困っている
「相続登記の義務化」は始まっています
2024年4月1日より、相続した不動産の登記が義務になりました。さらに2026年4月1日からは住所等変更登記も義務化され、いずれも既に施行されています。期限を過ぎると過料の対象に。相続不動産の売却・活用とあわせて、登記まわりの手続きも提携の司法書士・専門家と連携してサポートします。
相続登記の義務化
- 相続の開始および所有権の取得を知った日から3年以内に登記申請が必要です。
- 過去に相続した不動産にもさかのぼって適用されます。
- 正当な理由なく怠った場合、最高で10万円の過料に処せられます。
住所等変更登記の義務化
- 住所や氏名・名称の変更の日から2年以内の登記申請が義務になりました。
- 施行前(2026年4月1日より前)の変更も対象です。
- 正当な理由なく行わない場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。
相続した不動産を「そのまま」にすると
登記をしないまま次の相続が起きると、相続人がねずみ算式に増え、話し合いがまとまらなくなります。売るにも活用するにも、まず登記を整えることが第一歩です。
誰も住まない実家を放置すると老朽化が進み、「特定空き家」に指定されると固定資産税が最大6倍に。維持費や管理の手間も、持っている限りかかり続けます。
相続税の申告・納付は、原則として相続開始を知った日の翌日から10か月以内。不動産の売却で納税資金を用意する場合も、早めの段取りが安心です。
相続のご相談を「ハウスワン」に任せる4つの理由
登記・税務まで専門家とワンストップ
相続登記・相続税・遺産分割などの専門的なご相談も、税理士・司法書士・弁護士と連携してサポート。不動産の売却・買取と手続きを、窓口ひとつでまとめて進められます。
当社が直接買取。納税・分割に間に合う
相続税の納税や、現金での遺産分割が必要なときも、当社が直接買い取れば早く現金化できます。売却時期を先に確定でき、期限のある手続きにも間に合わせやすくなります。
片づけ・空き家管理まで丸ごとサポート
家財が残ったままの実家も大丈夫。遺品整理・残置物の片づけから、売却までの間の空き家管理まで、提携先と連携してまとめてお引き受けします。
遠方のご親族でも、電話・メールで完結に近く
松戸を離れて暮らすご家族・ご親族も、お電話・メールでのご相談を入口に対応。現地確認からご提案まで、なるべくお手間をかけずに進められるよう配慮します。
松戸の地域の相談役として
株式会社ハウスワンは、千葉県松戸市を拠点に、不動産の売却・買取を専門としながら、相続にともなう不動産のご相談をトータルにサポートしています。
「空き家」となる原因の過半数を超えるとも言われるのが相続問題です。私たちは「信頼の絆・つながり」を大切に、税理士・司法書士・弁護士と連携しながら、登記・税務・売却・片づけまで、お客様のご事情に合わせて最適な道をご一緒に考えます。
遠方でなかなかご実家に戻れない方も、まずはお電話・メールでご相談ください。松戸の地域に密着した頼れる相談役として、是非、ハウスワンにお任せください。
株式会社ハウスワン スタッフ一同
相続した不動産の「売る・遺す・手続き」をまとめて
売却・買取から、登記・税務の手続き、片づけまで。相続不動産にまつわるお困りごとを、窓口ひとつでお引き受けします。
相続不動産の売却・直接買取
相続した実家・土地を、仲介または当社の直接買取で売却。納税や遺産分割に間に合わせたいときは、早く現金化できる買取が便利です。
- 売却日・価格を先に確定できる直接買取
- 市場価格を狙う仲介との比較もご提案
- 古家つき・現況のままでもOK
相続登記・相続税の手続きサポート(専門家連携)
義務化された相続登記や相続税の申告は、税理士・司法書士・弁護士と連携してサポート。複雑な手続きの窓口を一本化します。
- 相続登記(2024年4月〜義務化)の手続き
- 遺産分割・名義変更のご相談
- 相続税の申告・納税資金づくり
遺品整理・空き家管理・解体のサポート
家財が残ったままの実家も、遺品整理・残置物の片づけから対応。売却までの空き家管理や、解体して更地にする選択肢もご提案します。
- 遺品整理・残置物の片づけ
- 売却までの空き家管理
- 解体・更地化のご提案
松戸市を中心に、千葉県北西部・東京都城東に対応
松戸市を拠点に、千葉県北西部(柏市・流山市・野田市・我孫子市・船橋市・鎌ヶ谷市・白井市・印西市など)から東京都城東エリア(足立区・葛飾区・江戸川区)まで、相続不動産・遺産相続のご相談を承っています。
よくある質問
はい。相続登記がお済みでなくても大丈夫です。提携の司法書士と連携して登記の手続きからサポートし、売却・活用までまとめてご相談に応じます。
遺産分割が決まっていない段階でも構いません。不動産の評価や売却・分割の進め方について、専門家と連携しながら、話し合いの材料となるご提案をいたします。
はい。お電話・メールを入口に、現地確認からご提案まで対応します。登記・税務の手続きも専門家と連携しますので、松戸を離れて暮らすご家族の方もお気軽にご相談ください。
松戸市の相続不動産のご相談なら、ハウスワンへ
登記も、売却も、片づけも。おひとりで悩まずご相談ください。
〜 ご相談は無料です 〜
- 相続登記・相続税は専門家とワンストップ
- 当社の直接買取で納税・分割に間に合う
- 遺品整理・空き家管理・解体まで対応
- 松戸市中心・千葉県北西部〜東京城東に対応
| エリア | 千葉県 |
|---|---|
| 業種 | 不動産取引会社 |
| 相談内容 | 相続した家を売りたい, 相続した家をリフォームしたい |
| 主な業務 | 不動産売却・買取、土地・建物の売買・賃貸・仲介・管理、建物のリフォーム、不動産会社向け業務、士業向け不動産関連業務サポート、空き家管理・売却、遺品整理サポート |
| 郵便番号 | 〒271-0052 |
| 住所 | 千葉県松戸市新作383-3 コーポ野ばら102 |
| 電話 | 047-382-5160 |
| FAX | 047-382-5159 |
| 会社名 | 株式会社ハウスワン |
| 代表者 | 代表取締役 加藤 竜児 |
| 営業時間 | 9:00~19:00 |
| 定休日 | 毎週水曜日 |
| その他 | ■宅地建物取引業免許 千葉県知事(3)16502号 ■古物商許可 千葉県公安委員会 第4410070002322号 ■所属団体 (公社)全日本不動産協会 千葉県本部 (公社)全日本不動産保証協会 千葉県本部 ■資格 宅地建物取引士(2名) 二級建築士(1名) 3級ファイナンシャルプランニング技能士(1名) |
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| アクセス | JR千代田・常磐緩行線/馬橋 徒歩10分 |
- 住所:千葉県松戸市新作383-3 コーポ野ばら102
- 電話:047-382-5160
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