KJプランニング株式会社

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初年度掲載 2015

浜松市の相続不動産の売却・相続対策 宅地建物取引業 静岡県知事(3)第13645号
相続 × 不動産の売却・活用 | 静岡県浜松市

浜松市の相続した
ご実家・不動産のご相談は
KJプランニング株式会社へ

相続したご実家や土地を、これからどうするか決めかねている段階のご相談を承ります。当社は宅地建物取引士とファイナンシャルプランニング技能士を兼ねる代表が窓口ですので、不動産の値段だけでなく、税金や登記、ご家族の間の分け方、手放したあとのお金の置きどころまでを同じ机の上に並べてお話しできます。ご相談そのものに費用はいただきません。思い出の詰まったご実家をどう活かすか、お客様の立場に立ってご説明します。

宅地建物取引士とファイナンシャルプランニング技能士を兼ねる代表が窓口
窓口
2014年2月設立 浜松市中央区西伊場町の不動産・資産コンサルティング会社
2014
宅地建物取引士・ファイナンシャルプランニング技能士ほか10の資格で組み立てます
資格10
お問い合わせ

浜松市の相続不動産のご相談は、KJプランニング株式会社へ

10:00〜19:00/水曜・日曜は定休(事務所でのご相談は予約制です)

ご相談に費用はかかりません。伺ったご事情は外に出しません。査定は無料です。

相続した不動産のことで、よくいただくご相談

  • 現在も将来も住む予定がない
  • どう活用したらよいか分からない
  • 遠方に住んでいて、管理ができない
  • 相続人が複数いて、話がまとまらない
  • 名義が親のままになっている
  • 固定資産税だけを払い続けている
相続した実家の扱いに悩むご家族のイメージ
どうするか決まっていない段階でお声がけいただいて構いません。

相続した不動産は、置いておくほど負担が増えます

リスク 01
毎年固定資産税
使っていない不動産にも税金はかかります

ご自身が住んでいない不動産でも、持っている間は固定資産税がかかります。使っていない家や土地のために、毎年払い続けることになります。持ち続けるのか手放すのかを決めないままでいると、そのぶん負担が積み上がります。

リスク 02
早く進む建物の老朽化
人の住まない家は傷みが早く進みます

一戸建ては、人が住まなくなると風が通らず湿気がこもります。老朽化はそのぶん早く進みます。屋根や外壁が傷めば、直してから売るか、解体して土地として売るかの判断も必要です。傷みが進むほど、選べる道は減っていきます。

リスク 03
年々低下資産価値
マンションも価値は下がっていきます

区分マンションの傷みは一戸建てほどではありません。それでも築年数が進むにつれて価値は下がり、管理費と修繕積立金は払い続けることになります。大規模修繕の負担が近づいている場合は、その前後で条件が変わります。

リスク 04
3年以内相続登記
名義が親のままでは売れません

相続した不動産は、亡くなった方の名義から相続人の名義に変える必要があります。これが相続登記です。名義が変わっていない不動産は、売ることも買い取ることもできません。相続登記は2024年4月1日から義務になり、取得を知った日から3年以内の申請が必要です。

相続登記をしないまま置くと、何が起きるか

01
売るなどの処分ができません名義が変わらないため

名義が亡くなった方のままでは、売却も買取も、担保に入れることもできません。いざ手放そうと決めたときに、まず登記から始めることになりますので、話が動き出すまでに時間がかかります。

02
他の相続人が勝手に登記して売る可能性があります法定相続分だけの登記

相続人が複数いる場合、そのうちの一人が自分の持分(法定相続分)だけを登記して、第三者へ売ってしまうことができます。そうなると、見ず知らずの方と共有している状態になります。

03
不測の事故で賠償を受けられないことがあります所有者がはっきりしないため

災害や事故で建物や土地に損害が出たとき、所有者がはっきりしていないと、賠償や保険の手続きで支障が出ることがあります。

04
将来的に相続人が増えていきます相続が重なるため

相続人のお一人が亡くなると、その配偶者やお子様が相続の権利を引き継ぎます。放っておくほど関係者が増え、全員の同意を得ることが難しくなっていきます。

相続・登記・税制に関する制度のご案内

「相続登記」と「住所等変更登記」は、どちらも義務になりました

相続登記の義務化(2024年4月1日に施行):不動産を相続したら、取得を知った日から3年以内の登記申請が必要です。期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めの手続きをお勧めいたします。施行日より前に発生した相続もさかのぼって対象です(2027年3月31日まで)。すぐに遺産分割がまとまらない場合に備えて、相続人申告登記の制度もあります。

住所等変更登記の義務化(2026年4月1日に施行):登記名義人の住所や氏名・名称が変わった場合、変更の日から2年以内の登記が必要です。義務化より前の変更もさかのぼって対象で(2028年3月31日まで)、義務違反には5万円以下の過料があります。ご本人の了解のもとで登記官が職権で変更するスマート変更登記の制度もあります。

どちらも所有者が分からない土地を減らすための制度です。違いは、相続による名義の移り変わりなのか、所有者ご自身の住所や氏名の変更なのかという点にあります。ご自宅を引っ越されている場合は、相続登記と住所の変更が両方必要になることもあります。

空き家の3,000万円特別控除

空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除は適用期間が4年間延長されました。買主が譲渡後に耐震改修工事または除却工事を実施する場合も、適用の対象となりました。適用には要件がありますので、税金の詳細は税理士と連携してご案内します。

手続きは、専門家と組んで進めます

理由 01

税理士・司法書士・弁護士と連携します

相続には、登記・税金・ご家族の間の取り決めと、それぞれ違う専門が関わります。当社は必要に応じて税理士・司法書士・弁護士と連携して進めますので、お客様が別々に探して、同じ事情を何度も説明していただく必要はありません。

理由 02

お金の置きどころまでご相談いただけます

代表はファイナンシャルプランニング技能士の資格を持ち、生命保険の代理店も務めています。売った代金をそのまま置いておくのか、次の住まいに充てるのか、ご家族へどう渡すのか。不動産を手放したあとのことまで含めてご相談いただけます。

理由 03

遠方にお住まいでも進められます

現地が遠くて見に行けないというご事情があれば、査定から残置物の処分、ご仏壇や井戸じまいの供養の手配、解体の手配、ご売却までを当社がまとめてお引き受けします。現地の不動産会社に任せると交渉のたびに足を運ぶ必要が出てきますが、その手間が要りません。

対応エリア

特に多くご相談をいただくエリア

  • 静岡県浜松市中央区(西伊場町・事務所所在地)
  • 静岡県浜松市浜名区
  • 静岡県磐田市
  • 静岡県湖西市
  • 浜松市とその近郊一帯

相続のご相談について

  • 相続した土地・ご実家・マンション・農地と、種別は問いません
  • 相続人の皆様が別々の土地にお住まいでも進められます
  • 税理士・司法書士・弁護士と連携して手続きを進めます
  • 上記以外の地域も、まずはお電話でご確認ください

静岡県外にお住まいで、浜松市やその近郊に相続した不動産をお持ちの方からのお問い合わせも多くいただきます。ご実家の家財やご仏壇、井戸じまいの供養の手配まで含めてお引き受けしますので、何度も現地へ足を運んでいただく必要はありません。相続人の皆様の間で話がまとまっていない段階でも構いません。

遠方から相続不動産の相談をする方のイメージ
現地へお越しいただかなくても、お電話とメールで進められます。

ごあいさつ

KJプランニング株式会社 代表取締役 齊藤 研司
代表取締役 齊藤 研司(浜松市中央区西伊場町の事務所にて)
齊藤 研司代表取締役

ご両親が残された不動産をどうするかは、ご家族にとって大きな節目です。浜松市周辺で、相続したご実家や土地のご相談を数多くお受けしてきました。

私自身も普通の会社員でしたが、住宅ローンと生命保険を使って不動産を取得し、56歳で会社を退職して起業しました。いまは賃貸不動産の経営をしながら不動産の仲介業をしております。

売るか、貸すか、持ち続けるか。決める前の段階から、どうぞご遠慮なくご相談にいらしてください。

よくあるご質問

相続人が複数いて、話がまとまっていません。相談できますか。

その段階でご相談いただいて構いません。分け方が決まっていなくても、いまの不動産にどれくらいの価値があるかが分かれば、話を進めやすくなります。まとまらない場合に備えた相続人申告登記の制度もありますので、あわせてご説明します。

名義が親のままです。何から始めればよいですか。

まず相続登記です。登記は司法書士と連携して進めますので、お客様が別々に依頼していただく必要はありません。取得を知った日から3年以内という期限がありますので、お早めにお声がけください。

実家に家財がそのまま残っています。

そのままで結構です。残置物の処分も、ご仏壇や井戸じまいの供養の手配も、当社でお引き受けします。処分の費用を売却の計画に織り込んでご説明しますので、先に立て替えていただく必要はありません。

売るか、貸すか、まだ決めていません。

決まっていない段階でお声がけください。売った場合に手元に残る金額と、貸した場合の月々の見込みと手間を、それぞれ数字でお見せします。そのうえでお決めいただけますし、決めないまま管理だけをお引き受けすることもできます。

お問い合わせ

浜松市の相続不動産のご相談は、KJプランニング株式会社へ

10:00〜19:00/水曜・日曜は定休(事務所でのご相談は予約制です)

ご相談に費用はかかりません。伺ったご事情は外に出しません。宅地建物取引士とファイナンシャルプランニング技能士を兼ねる代表が承ります。

※このページの掲載内容は、KJプランニング株式会社 ご担当者様のご確認のもと公開しています。

会社詳細
特選エリア 静岡県浜松市中央区 静岡県浜松市浜名区
業種 不動産取引会社
相談内容 任意売却について相談したい, 相続した家を売りたい, 相続した家をリフォームしたい
主な業務 不動産売買・賃貸・管理、遠隔地の不動産のご売却、静岡県の不動産売買のご仲介、賃貸のお部屋探し、賃貸不動産経営管理、資金計画、土地探し・家づくり、各種保険、住宅ローンと保険を活用した資産形成と相続、相続と事業承継
郵便番号 〒432-8038
所在地 静岡県浜松市中央区西伊場町76-14
電話 053-525-7857
FAX 053-543-4178
会社名 KJプランニング株式会社
代表者 代表取締役 齊藤 研司
営業時間 10:00 〜 19:00
定休日 水・日
その他 ★免許番号
静岡県知事(3)13645
★所属団体
(公社)静岡県宅地建物取引業協会会員
★資格
オリックス生命保険代理店
ファイナンシャルプランニング技能士
宅地建物取引士
任意売却取扱主任者
公認不動産コンサルティングマスター技能資格
マンション管理業務主任者
賃貸不動産経営管理士
不動産キャリアパーソン
相続診断士
土地活用プランナー
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アクセス ※専用駐車スペースあり

このフォームからいただいたお問い合わせは、当サイトにて内容を確認し、無関係な営業やスパムなどを除いたうえで、掲載業者様へお届けしています。
直接のメールフォームも上記にございます。

  • 住所:静岡県浜松市中央区西伊場町76-14
  • 電話:053-525-7857
  • アクセス:※専用駐車スペースあり
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