イエステーション富士店 株式会社駿河勧業開発

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初年度掲載 2015

~亡くなった親から相続した不動産、名義変更していますか?~

 

「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。

 

空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。

 

相続物件や、空き家の売却で
『お困りごと』はないですか?

 

相続をしたご実家及び不動産でお困りの
ご本人様やご親族の皆様方へ

 

現在又は将来的に住む予定がない方、どう活用したら良いか分からない。そんな疑問がありましたら一度、ご連絡下さい。思い出の詰まったご実家の有効活用を丁寧にお客様の立場にたってアドバイスをさせて頂きます。

 

 

相続した不動産は放置しておくと損!?

 

土地や一戸建て・マンションなど個人が所有する不動産は、マイホームや投資を目的に購入したものばかりではありません。時に家族に万が一のことがあった場合など、親から子へと相続によって所有することもあります。

相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建であれば人の住まない家は老朽化が進みます。マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。

そこで考えられる対応策が、相続した不動産を売却するということ。しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。

不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、相続人の名義に変更する必要があります。これが相続登記です。

 

相続登記を行わないことで発生するデメリットやリスク

 

・売却などの処分が自由にできない
・他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してしまう
・不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられない
・将来的に相続人が増える可能性がある

(相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため)

 

 

空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。

 

《相続対策・空き家対策》に関するご相談は

イエステーション富士店
お任せ下さい!!

 

代表取締役 室伏 健志

代表取締役 室伏 健志

 

代表あいさつ
– GREETING –

 

地元密着36年の経験と培った技量で、皆様の不動産のお困り事に最適解を導き出します。当社は利益優先主義の会社では無い為、常に御客様に寄り添い御客様の最善が何かを突き詰め考え抜き、明確な解が得られましたら、その目的達成の為、チームを編成し最短でゴールを目指します。どうぞ不動産に係る御悩み事は信頼と実績の当社にお任せください。

 

お電話でのお問い合わせはこちらから
☎ 0545-52-0990

           
会社詳細
エリア 静岡県
業種 不動産取引会社
相談内容 相続した家を売りたい
主な業務 不動産業・空き家売買
土地開発造成分譲
不動産コンサルティング
投資用ビルディングコンバージョン事業
中古住宅リフォーム事業
金融債権任意整理事業
相続対策運用事業
不動産プロパティーマネジメント事業
郵便番号 〒417-0053
住所 静岡県富士市依田原新田106-3  スルガビル3階
電話 0545-52-0990
FAX 0545-52-6643
店舗名 イエステーション富士店
会社名 株式会社駿河勧業開発
代表者 代表取締役 室伏 健志
営業時間 9:00~18:00
定休日 定休日なし
その他 静岡県知事(9)第7048号
(公社)静岡県宅地建物取引業協会会員
リンク イエステーション富士店 株式会社駿河勧業開発 静岡県 不動産査定の窓口
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アクセス 東名富士ICより車で5分
JR富士駅よりバス5分【 吉原中央バスターミナル行き 市役所前下車 】
  • 住所:静岡県富士市依田原新田106-3  スルガビル3階
  • 電話:0545-52-0990
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