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初年度掲載 2016

~亡くなった親から相続した不動産、名義変更していますか?~

 

「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されます。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。

 

相続物件や、空き家の売却で
『お困りごと』はないですか?

 

相続をしたご実家及び不動産でお困りの
ご本人様やご親族の皆様方へ

 

現在又は将来的に住む予定がない方、どう活用したら良いか分からない。そんな疑問がありましたら一度、ご連絡下さい。思い出の詰まったご実家の有効活用を丁寧にお客様の立場にたってアドバイスをさせて頂きます。

 

 

相続した不動産は放置しておくと損!?

 

土地や一戸建て・マンションなど個人が所有する不動産は、マイホームや投資を目的に購入したものばかりではありません。時に家族に万が一のことがあった場合など、親から子へと相続によって所有することもあります。

相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建であれば人の住まない家は老朽化が進みます。マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。

そこで考えられる対応策が、相続した不動産を売却するということ。しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。

不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、相続人の名義に変更する必要があります。これが相続登記です。実はこの相続登記は、いつまでに手続きしなければいけないという期限の決まりがありません。そのため、被相続人の死後、つい土地や住まいの名義を被相続人のままにしてしまうこともあります。しかし相続登記によって名義を変更していなければ、様々なデメリットが生まれます。売却することができないということも、その一つ。例えば親が土地を所有していた場合、その親の死後であっても、相続登記をしなければ自分の判断で土地を売却することも、担保にしてお金を借りることもできません。

 

相続登記を行わないことで発生するデメリットやリスク

 

・売却などの処分が自由にできない
・他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してしまう
・不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられない
・将来的に相続人が増える可能性がある

(相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため)

 

 

空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。

 

《相続対策・空き家対策》に関するご相談は

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お任せ下さい!!

 

ごあいさつ
– GREETING –

 

《空き家活用コンサルティング》は、売買や賃貸の仲介から不動産の買取り・借上げ、賃貸管理、サブリース、有効活用提案の他、リフォーム、建物解体、保険など、不動産に関するさまざまな分野において、グループ会社や専門家と連携し、お客様の不動産に関するあらゆるニーズに応えて参ります。
不動産業をさらに進化させた「空き家」「空きビル」「土地活用」の管理、運用のプロフェッショナルです。

         
会社詳細
エリア 埼玉県
業種 不動産取引会社
相談内容 遺言書を作りたい
主な業務 管理・賃貸・売買・土地活用・相続相談・リフォーム等
郵便番号 〒332-0001
住所 埼玉県川口市朝日4-4-4
電話 0120-535-401
FAX 048-211-1598
会社名 有限会社 リプロ
代表者 清水 稔
営業時間 9:00~18:00
定休日 日曜・祭日
その他 ★保有資格
相続士
公認不動産コンサルティングマスター
宅地建物取引士
AFP

★免許登録
宅地建物取引業 埼玉県知事(2)第22630号

★所属団体
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公益社団法人
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公益社団法人
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公益財団法人
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特定非営利活動法人
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特定非営利活動法人
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