相続登記義務化の完全ガイド【2025年版】期限・罰則・手続きの流れ
相続登記の義務化について、いつから始まるのか、3年という期限や罰則、手続きに必要な書類と5つのステップを、法務局などの公的情報に基づいて分かりやすく解説します。
相続登記の手続き5ステップ
相続登記は、必要書類の準備から法務局への申請、完了確認まで、以下の流れで進みます。
ステップ1:登記事項証明書と固定資産税評価証明書を取得
まず、対象となる不動産の現在の権利関係が記載された「登記事項証明書」と、登録免許税の計算に必要となる「固定資産税評価証明書」を取得します。
ステップ2:相続人の戸籍謄本と住民票を準備
被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人全員の現在の戸籍謄本、そして不動産を取得する相続人の住民票を用意します。
ステップ3:遺産分割協議書を作成
相続人が複数いる場合、誰がどの財産を相続するのかを全員で話し合い、その合意内容を「遺産分割協議書」として文書化します。相続人全員が署名し、実印を押印します。
ステップ4:法務局へ相続登記申請
作成した「相続登記申請書」と、収集した全ての必要書類をまとめて、不動産の所在地を管轄する法務局に提出します。提出後、法務局の審査で不備(補正)があれば対応が必要です。
ステップ5:登記完了後の確認
登記申請から1~2週間ほどで手続きが完了します。完了後、新しい「登記事項証明書(登記簿謄本)」を取得し、正しく名義変更が行われたかを確認します。
よくあるご質問(FAQ)
Q. 義務化前に相続した物件も対象ですか?
A. はい、対象となります。過去に相続したものでも未登記のままの場合は、できるだけ早く登記することが推奨されます。相続登記は、ご自身のために相続があったことを知った日から3年以内に申請する必要があり、正当な理由なく放置すると過料の対象となる可能性があります。
Q. 期限はいつまでですか?
A. 相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内です。期限を過ぎてもすぐに罰則が適用されるわけではありませんが、正当な理由がない場合は10万円以下の過料が科される可能性があります。。
Q. 遺産分割がまとまらない場合はどうなりますか?
A. 3年の期限内に遺産分割協議がまとまらない場合でも、「相続人申告登記」という新しい制度を利用することで、義務を一旦果たすことが可能です。ただし、これは暫定的な手続きであり、後に遺産分割が成立したら、その日から1年以内に本登記を行う必要があります。
監修情報
監修:株式会社アリアクランソーシャル 代表取締役
株式会社コアプラネットメディア 代表取締役
空き家管理士協会外部理事
生前遺品整理士協会理事
東京アーキテクトスクール校長
松井昭夫